鹿島建設E.V.放火の疑い濃厚な事件
大阪市情報公開制度で疑い判明!!

前報92と重複する処が多々ありますが、本件は皆様のご関心が非常に高く、新規に本ホームページをご覧下さる方々の為に再度ご説明致します。

別紙添付は、鹿島建設が代理弁護士を通じて、2015年11月20日頃「御堂筋フロントタワーのEV機械室感知器発報について(ご報告)」(以下「ご報告」といいます)が当社に送付されました。この「ご報告」を見るなり、また何かKOパネルのごとき事件を引き起こす準備をしていると直感しました。事故報告書といいながら、初頭に、未収金額39.8億円と、まるで破産管財人への債権届のようです。その他文面中に、事故報告らしからぬ箇所が多数あります。

その他、この「ご報告」は、如何にも正確そうな形態で作成していますが、詳しく見ると、非現実的な内容であり、当社は支援者を通じエレベータに詳しい方に検討頂いた処、「ご報告」はほとんど嘘であると確信するに至りました。

このエレベーター事件は、鹿島建設がフジテックの協力を得て、放火し故意に引き起こした可能性が高いと思われ、鹿島建設がフジテックに命じ同社滋賀工場に保管していたエレベーター基板を外見より見れば、放火か、または他の原因かは概要が判る筈とのことで、当社はフジテックと鹿島建設に、2015年12月10日東京のエレベーターに詳しい引退技術者と現場に焼けたエレベータ基板を見に行くと通告した処、フジテックはEメールで同基板の所有者である当社に見せないと、鹿島建設の指示と思われる通知をして来ました(別紙添付)。「ご報告」の内容が真実なら喜んで見せる筈ですが、やはり嘘がばれるのを恐れたようです。

その後も、放火事件と当社が信ずるこの鹿島建設の行為について、大阪市情報公開制度を利用して北消防署の内部文書を入手しました。「ご報告」で鹿島建設がエレベータの火災はエレベータ基板の中にある「トラッキング現象が原因」と消防が判断したと消防の名を騙って断定しています。処が、消防より入手した内部文書は、トラッキング現象ではないと断定しており、やはり最重要部分も鹿島建設の嘘でした。このような重要な鹿島建設の行為は、事前に三菱地所の同意を取り付けていると信じますが、今の処、証拠はありません。早晩入手できると思っています。

当社は何れ、本事件について刑事告訴を考えており、詳細を証明する多数の証拠資料は、当分公開できませんが、時期が来れば、「鹿島建設は、なぜ、エレベーター放火事件を引き起こしたか」の真相を、鹿島建設の本事件を担当した者の氏名と共に証拠を付けて、発表致したく考えています。

 

三菱地所と同設計はなぜ KOパネル事件を引起したか

KOパネル事件を、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは悪辣巧妙に行っており、今迄当社が稚拙な文面で詳しくご説明しご理解を得てきたつもりですが、一般のご支援者の方々の中には、依然としてご理解が難しい点も多々あるようです。そこで、再度、KOパネル事件を中心に、よりご理解しやすい形に変えて時系列表を作成しました。

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本時系列は、下記①②③④の内容をご理解の上ご覧頂きたく思います。

パネル① 「本物KOパネル」。国土交通省認定番号〔FP060NE-0076〕(以下「0076」といいます)の正規の外装パネル。三菱地所設計が、岐阜折版工業(以下「岐阜折版」といいます)の所有する「0076」を盗用し、所有者が知らぬ間に建築確認済証を取得した。建築確認に基づき、本来、「御堂筋フロントタワー」に使用すべきであった正規のパネルであるにもかかわらず、建物には使用しなかった(認定番号のみ盗用)。

パネル② 「KOFパネル」または、「偽物KOパネル」。認定番号はない。三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らが実際に「御堂筋フロントタワー」に使用したパネル。認定番号もなく、建築確認済証を取得したパネルとも異なる。三菱地所設計らは確認を取得した①を使わず、認定番号のない②を鹿島建設を通じて岐阜折版に発注し、違法に使用し、建物の完了検査では、「0076」を使用して建物を完了したと検査会社を騙して検査済証を発行させた。東京の「ワールド北青山」にも②が使用されていた。

パネル③ 「偽物KOFパネル」。②の試験用パネル。②では耐火試験に合格してしまうので、意図的に不合格にする為に製作したパネル。三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは、建物の検査済証は取得したので、建物は正式に完成させておいて、今度は引渡しを実行しない口実を作る為に、建物完了検査終了と同時に、建物に使用したパネル②にトラブルを起こす目的で、国交省にパネル②の耐火性能に問題があると虚偽の通報した。この問題の為、再度耐火性能試験と受ける必要を発生させ、その試験用パネル③を岐阜折版に製作させようとしたが拒否され、弘化産業に製作させ、故意に耐火性能不足のパネルで試験を受けた上、パネル②を耐火性能不足で不合格とさせ、KOパネル事件を引き起こした。③の不合格データーを使って、KOパネルの瑕疵を国交省に正式発表させた。しかし、発表の草案は、鹿島建設と三菱地所・三菱地所設計らが作成したと信ずる。

パネル④ 新認定番号〔060NE-0141〕を鹿島建設が取得したパネル。耐火試験を不合格にする為のパネル③を元の②に戻す為に、外していた連結板を弘化産業で元に戻させ、同じく外していた耐火シールバッカーを鹿島建設が戻し、その上、必要のないマキベイを張り巡らし(②と違うことを国交省に示す為に)、やっと新認定番号を取得した。鹿島建設らは、「御堂筋フロントタワー」の「0076」と入替え、KOFに認定番号ができたので問題ないと嘯いている。しかし、事実は、新認定番号を取得したパネルは、建築確認済証を取った岐阜版製作のパネル(①)ではなく、また、実際に「御堂筋フロントタワー」に張り付けられているパネル(②)はこの新認定番号通りに製作されたパネルでもない。国交省を騙して、違法に新認定番号を取得したが無効であると信ずる。証拠番号【25】ご参照。

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処で、工事請負契約書特約条項④にて、請負契約残代金の支払いに先立ち、平成22年1月15日に鹿島建設はTMKに建物を引き渡すこと。TMKは引渡しを受ければ、工事残代金を翌々月末日(以下「支払期日」という)に支払うとなっています。鹿島建設が先履行義務である引渡しを履行しなければ、いつまで経っても支払期日は到来せず、TMKに支払い義務は発生しません。

工事請負契約書約款第31条では、引渡しが一日遅れれば毎日約200万円(請負金額の4/10,000)の違約金を鹿島建設はTMKに支払う義務が発生します(1ヶ月6,000万円)。(続報78別紙添付の10ページ目、約款第31条ご参照)現時点では、約46億円の遅延損害金が発生しており、鹿島建設が工事代未収と称する約40億円が仮にあったとして相殺しても、なお、鹿島建設はTMKに差引約6億円の支払義務が発生します。今も毎日、約200万円ずつ鹿島建設のTMKに対する違約金が増えています。

もし鹿島建設が契約通り建物を引き渡していれば、たとえTMKが支払期日に請負契約残代金が支払わなくても、三菱地所からすると、鹿島建設に商事留置権を主張させて土地を原告から取り上げるという魂胆を実現できません。一方、引渡さなければ、いつになっても支払期日が発生しないことも三菱地所は解っている筈です。そこで、KOパネルの瑕疵を偽装して口実を作り、引き取りを拒否(鹿島建設は信用不安で引き渡し拒否)すれば、TMKは行き詰まり、その間に原告に圧力をかければ、簡単に原告は音を上げて土地を手放すと考えたようです。

しかし、これは甘い考えでした。建物は既に検査済み証を取得しており、工事請負契約書通り、平成22年1月15日に引渡しはできた。軽微なKOパネルの問題があるから引渡さなくても契約違反にならないものではありません。KOパネル偽装瑕疵事件を引き起こし鹿島建設より引渡しを受けなければ、原告を行詰らせ工事請負契約書は無効にでもできると三菱地所も鹿島建設もお粗末な勘違いをしたようです。

 

KOパネル時系列と証拠(裁判所未提出の新証拠も公開)

日付 内容 証拠
番号
平成19年
7月
(2007年)
証拠番号【1】(三菱地所設計小田川和男社長より原告宛書面)の2ページ目第3段落、三菱地所設計は鹿島建設からVE提案(品質を落とさず価格を下げる)としてKOパネルの認定書と参考図書を受取った。本物KOパネル(①)の国交省認認定番号はFP060NE-0076(以下「0076」という)。認定番号所有者は岐阜折版工業(以下「岐阜折版」という)である。証拠番号【2】は本物KOパネル(①)の認定書。 【1】
【2】
平成20年
7月10日
(2008年)
三菱地所設計はKOパネル(①)の認定番号「0076」を使って「御堂筋フロントタワー」の建築確認済証を取得した。この申請に当たって(証拠番号【1】の 2ページ目上から17行目)、鹿島建設の複数の実績があるとTMKの特管者(三菱地所)に嘘の報告をした。「0076」認定番号は、岐阜折版が国交省より取得したが、一度も商品として生産されず、市場に出荷された実績はない。 しかも岐阜折版は、当時、自社所有の認定番号「0076」が三菱地所らに盗まれ「御堂筋フロントタワー」の建築確認のために悪用されたなど知らなかった(証拠番号【3】 )。 【1】
【3】
平成20年
7月14日
(2008年)
三菱JFJ銀行よりのノンリコースローンが決定したと原告を信じさせ、三菱地所はTMKを通じて鹿島建設に建設工事を発注した。
平成21年
5月頃
(2009年)
鹿島建設が、旭ビルウォール(パネル張り付けの鹿島建設下請け会社)を通じて岐阜折版に発注した「御堂筋フロントタワー」用の外装パネルは、鹿島グループが60%、岐阜折版が40%権利を取得していたKOFと称する、認定番号のない偽物KOパネル(②)であった(建築確認を取得した①の「0076」ではない)(証拠番号【4】)。 設計監理会社の三菱地所設計は、パネル製作の前には、当然、図面の承諾の義務があり、また工場での本格生産前にも、ビルに張り付けるのと全く同一の建築確認を取得したパネルを工場で製作し、建築確認を取得した「0076」(①)と同一仕様であることを確認する義務があった。 【4】
平成21年
5月28日
(2009年)
処が三菱地所設計は、工場での②の現場検査で、設計監理者の義務に反し、認定番号「0076」仕様(①)で製作されていないKOF(②)を、KOパネルの偽物と承知の上、「0076」(①)として承認した(証拠番号【5】)。後に、鹿島建設の報告で(平成22年1月12日)初めて知ったと原告に虚偽の報告をした(証拠番号【1】 の2ページ目第1段落)。 【1】
【5】
「御堂筋フロントタワー」に張り付けられる外装パネル②の本格生産開始前の検査が岐阜折版協力工場である弘化産業(岡山)で行われた。この検査に立ち会った三菱地所(工事最高責任者)3名、設計監理の三菱地所設計1名、鹿島建設、旭ビルウォールら、本件パネルの責任者12名全員が、この現物試験体を、問題なしとして承諾した(ごく軽微な事項は注意あった)。
但し、岐阜折版は自社の「0076」が盗用され建築確認が取得されていることは露知らず、「ワールド北青山」(平成19年8月31日竣工)と全く同じKOF②が「御堂筋フロントタワー」に使用されると思ってサインした。岐阜折版は、平成19年8月31日に竣工した「ワールド北青山」でも全く同じ仕様のKOF②を鹿島建設の発注で製作していた。
平成21年
8月12日
(2009年)
三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは上記検査終了後、KOパネル「0076」(①)の偽物であるKOF(②)では将来まずいと感じたらしく、「御堂筋フロントタワー」でKOF(②)の張付け工事中にKOF(②)の認定番号を取り、既に(前年7月10日)建築確認済証を取得していた「0076}(①)と認定番号の入れ替えを考えた。KOF(②)の耐火試験を建材試験センター(国交省指定)で受験したが不合格となった。(証拠番号【6】)試験体パネルは、「御堂筋フロントタワー」で張付け最中の②が、「ワールド北青山」の現物として申請された。申請名義人は、鹿島建設の代行で旭ビルウォールと岐阜折版である。

不合格の原因は、パネル本体は問題ないが、目地部分に非耐火資材が使用されていたことであった(「ワールド北青山」も「御堂筋フロントタワー」も同じ)。この目地部分はメーカーの岐阜折版の責任範囲ではなく、鹿島建設の直接担当工事で、鹿島建設の責任である。この不合格は、三菱地所も三菱地所設計も当然知っている。これら三社は、3 ヶ月前の5月28日の工場検査に続き、この時点でも既に、「御堂筋フロントタワー」は正当な手段では工事完了検査には合格しないことを完全に認識していた。

この偽物KOパネル(②)を上述5月28日の工場検査で①の「0076」と称して承認しており、直ちに目地部分を耐火材料に変更し再試験を受ければ1~2ヶ月で正式に合格でき、合格すれば直ちに新認定番号を取得して、正式に「0076」と入替えはできた。 処が、将来、原告が三菱地所の要求を聞かない時には、パネルに問題を引き起し原告を押さえつける道具に使うことを考え、再試験を受験しなかった。

【6】
平成21年
10月23日
頃から
(2009年)
仙台市のティー・ケー・プランニングが、②のパネルにアルミリベットが、当時は「ワールド北青山」に使用されて違反工事をしていると、国交省や鹿島建設に告知し、国交省は、鹿島建設と岐阜折版の調査を始めた。
平成21年
11月10日
(2009年)
三菱地所代表取締役伊藤裕慶専務(当時)は原告本社で、本件を主導している小野真路執行役員(当時)らが原告に契約違反をしながら高圧的に要求していた土地賃料の大幅値下げや追加出資の義務が原告にないことを確認しそれらの不当な小野執行役員の要求を撤回した。
平成21年
11月19日
(2009年)
上述会議の約1週間後、今度は最後の手段として建物に問題を引き起すことを話し合う為に三菱地所本件最高責任者らと鹿島建設権限者は会議を開いたようである。三菱地所と鹿島建設は、本件「御堂筋フロントタワー」は原告に売却する、もし原告が買わなければ建物に問題を引き起しTMKを行詰らせ土地を原告から安く買うような協議をしたと信ずる。

結論として証拠番号【7】の2ページ目上から18行目(2)の通り、「決して迷惑はかけないので、竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と三菱地所は鹿島建設に口頭で工事代金の支払いを保証した。この実質保証は、鹿島建設が別訴で自ら開示し、同社の成清統括営業部長も、陳述書や平成26年1月23日証人尋問で認めた。また平成27年6月12日証人尋問で、三菱地所駒田久氏(元法務部長)も、当時担当ではなかったがそのような話は聞いたと証言している。

鹿島建設が別訴の答弁書で開示する迄、関係者は誰ひとり原告に三菱地所の実質保証を知らせなかったので、原告はこの保証の事実をまったく知らなかった。

【7】
この三菱地所・鹿島建設の権限者会議の直後より、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設実務者達は緊急協議して、他所の裁判で係争したアルミリベットを問題にしようとした。この時、「御堂筋フロントタワー」は20階の最上階の一部がまだパネルの張り付けが残っており、この部分に急遽、問題となったアルミリベットを使用した。鋼製リベットは既に全数岐阜折版が納入しており、これを使えば問題を引き起せず、一部だけでもアルミリベットを岐阜折版以外から調達して問題の種を作り出した。
平成21年
11月26日
(2009年)
三菱地所代表取締役伊藤専務より原告に、「御堂筋フロントタワー」を原告が買取るか、原告が買取らなければ三菱地所が買取るとの書面での申し出があった。原告が買取る時は、やってもいない追加工事代金1,500万円(詐欺行為)(後に謝罪撤回)や、三菱地所が特管者としての責任を投げ出して逃げるのに特管料約9,000万円、その他活動していないのにリーシングフィーを払え等暴論で要求した。
平成21年
12月24日
(2009年)
「御堂筋フロントタワー」建設工事受託最高責任者三菱地所と三菱地所設計は、認定番号のないKOF(②)を張りしかも目地に耐火問題があることを既に同年8月12日建材センターの不合格で知りながら、それらを隠し誤魔化して、日本建築センターの完了検査を受験し合格した(証拠番号【1】の1ページ目 経緯4)。 【1】
同日、鹿島建設は国交省に、たとえ誤魔化していたとしても検査に合格しているにもかかわらずKOパネル問題を引き起す手段として、自社が建築した同ビルの外装パネルに耐火構造の仕様に適合しない製品が用いられている可能性があると、既に半年以上前から三菱地所らは知っていながら、初めて知ったかのごとく報告した(国交省発表証拠番号【8】の1ページ目(2))。仕様に適合しないことは、岐阜折版から「0076」を盗んで建築確認を取得した時(平成20年7月10日)にも、また、その後の工場検査(平成21年5月28日)や耐火試験を受験した時(平成21年8月21日)にもとっくに知っていた。三菱地所と三菱地所設計は、検査済証は絶対必要であった。しかし建物にも問題を引き起こす必要があった。この相容れない二つの目的を見事に成就させた。 【8】
鹿島建設も同日24日の国交省への通知を認めている(証拠番号【9】)。 【9】
更に同日、国交省住宅局建築指導課長補佐は問題になっていたアルミリベットの使用を認めると、鹿島建設に通告し、翌日岐阜折版毛利専務らにも同様の通告をした(証拠番号【10】)。4か月後の翌年4月12日鹿島建設が取得したKOFの新認定番号FP060NE-0141の認定書別添3ページ「留付材」の「②アルミニウム合金」で認定されている(証拠番号【11】)ことも。アルミリベットで問題はないことを裏付けている。 アルミリベットを利用して三菱地所の依頼通り建物に問題を引き起そうとの目論見は外れた。 【10】
【11】
同日、三菱地所設計は、上述の通り問題ないアルミリベットをなお問題にすべく、将来の虚偽の証拠作りの為、「御堂筋フロントタワー」の全数検査を鹿島建設に指示した(証拠番号【12】)。その後も虚偽のアルミリベット問題について虚偽の証拠作りの為、鹿島建設と翌年2月頃迄、既に解決済みで必要のない多数の通信文をやり取りした(証拠番号【1】の3ページ目)(全数検査など長時間と莫大な費用が掛かり不可能であるし、実際には実施する必要もなかった)。三社は、いつものように、マッチポンプの茶番をその後も進めた。 【1】
【12】
平成21年
12月25日
(2009年)
岐阜折版毛利専務と宮崎部長・丸山弁護士が国交省住宅局課長補佐と面談し、アルミリベットを認めると前日の鹿島建設への通告と同じことを同課長補佐より聞いた(証拠番号【10】)。アルミリベットに問題がないことを確認し、岐阜折版は安心した(但し、アルミリベットは鹿島建設が問題にしようとして勝手に使用した)。 【10】
アルミリベットで「御堂筋フロントタワー」に問題引き起こすべく画策していた三菱地所・三菱地所・鹿島建設らはアルミリベットを認めるとの通告を受け慌て、他の方法でKOパネル問題を引き起す準備を進めた。その方法が、同年8月12日の不合格で当初三菱地所の頭の隅にあった、認定番号の違う仕様でパネルが製作されたという、国交省に対する驚愕すべき猿芝居の鹿島建設の報告であった。急遽年末(12月31日)迄に次の策としてKOパネルの偽物を作り建材試験センターで耐火試験を受け、不合格とする方法を決定した。(この項は証拠はないが内部通報で原告は後に知った。)
平成22年
1月5日
(2010年)
三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは、認定番号のないKOF(②)を「0076」(①)として建築確認を取得し、「御堂筋フロントタワー」の建築を完了し、日本建築センターを騙して検査済証を取得した(証拠番号【13】)。 【13】
平成22年
1月6日
(2010年)
旭ビルウォールは、本事件で実質鹿島建設のダミー。鹿島建設の施工ビルの外壁パネルの張付けを行う下請け業者、「御堂筋フロントタワー」も「ワールド北青山」ビルも同社が張り付けた。

岐阜折版の始業式の時(朝9時)、偽物KOFパネル(③)の製作の指示を鹿島建設より受けた旭ビルウォール役員小野田氏より、岐阜折版毛利専務に電話があり、1時間耐火の試験体パネルの作製を依頼される。表現は「ワールド北青山」と全く同じ仕様といいながら、「御堂筋フロントタワー」仕様と同じ厚さ(0.5mm)を依頼。鋼板パネルの厚さは全て0.6mmである。これに限り0.5mmとの依頼だが、それ迄、岐阜折は、「御堂筋フロントタワー」用以外0.5mmのパネルを製作したことはない。この時ひょっとすると御堂筋フロントタワーに問題があるのか?と思った。今日か明日か試験体を製造開始して1月8日には出荷してくれとの主旨であった。電話の後、旭ビルウォールから念押しのEメールが来た(証拠番号【14】)。

【14】
平成22年
1月8日
(2010年)
三菱地所の駒田法務室長(当時)が、原告代表者との初めての会談の為に、原告本社に来社した。原告は、小野真路執行役員の指示を受け代理で来社したと思っていた。前年度平成21年11月26日付の伊藤裕慶代表取締役専務より原告への書面による申入れ(「御堂筋フロントタワー」を原告が買取るか、原告が買取らなければ三菱地所が買取る)は、三菱地所の1,500万円の架空工事詐欺未遂や責任放棄しながら全額の特管者フィーを請求する理不尽な要求に原告は驚き、原告は買わず、三菱地所に買ってもらえば良いと考えていた。しかし、駒田法務室長は初めて原告本社に来社するなり、伊藤専務の書面による買取りの申入れはチャラにすると一方的に原告に口頭で通告した(小野真路執行役員の指示?)。
平成22年
1月8日
(2010年)
岐阜折版は、旭ビルウォール依頼の試験体(「ワールド北青山」と全く同じとの依頼だが事実は「御堂筋フロントタワー」も全く同じ)13枚を完成し翌日出荷する準備をしていた。その日、夜8時頃、旭ビルウォールの池田氏より毛利専務に電話があり、同社役員小野田氏がシールバッカーを外し連結板も外して耐火試験を受けると言っているが、こんな事をすれば耐火試験は絶対不合格になる、毛利さんは理由を知らないかと聞いてきた。驚いた毛利専務は、翌日の出荷を中止し、鹿島建設より正式図面を出すよう鹿島建設建築技術部に要求した。
平成22年
1月12日
(2010年)
鹿島建設建築技術部永野隆彦部長より、1月6日旭ビルウォールが岐阜折版に発注した製作図面が届いた(証拠番号【15】)。図面を一見すると、パネル③の図面で、「ワールド北青山」とも「御堂筋フロントタワー」とも違い、連結板がなかった。1月8日旭ビルウォール池田氏が言っていたシールバッカーは岐阜折版の製作するパネルの中に入っておらず鹿島建設の工事範囲であり解らないが、連結板がないだけでも試験には通らない。その為、岐阜折版は、完成しているパネルの出荷を拒否した。慌てた鹿島建設の永野建築技術部長は翌13日東京から岐阜折版本社にお伺いすると言った。 【15】
平成22年
1月13日
(2010年)
午後12時30分頃、鹿島建設永野部長は部下の課長同伴で、岐阜折版毛利専務と岐阜折版本社で面談し、前日岐阜折版に送った図面の通りの、現場に貼り付けた実物(②)とは違う偽物KOFパネル(③)の制作を再度懇願した。毛利専務は、将来問題が起これば鹿島建設がすべて責任を取るとの保証書を出してほしいと要求した処、永野部長は「鹿島の要求が聞けんのか!」と大声で毛利専務を怒鳴りつけた。その後永野部長も冷静になり翌日鹿島建設の保証書を送るとして帰京した。
同じ1月13日の同時刻頃、三菱地所駒田久法務室長は、岐阜の東隣りの名古屋マリオットホテルで原告代表者堀内と2回目の会議をしていた。この席で駒田久室長は、KOパネルに問題が発生して明後日(1月15日)の引取が出来ないと言った。当時原告はまったく知らず最近になって初めて知ったが、これは鹿島建設から建物引取をしない口実作りの単なる詭弁であった。翌日付で三菱地所設計に書面を出させていた(証拠番号【16】ご参照)が、その書面は引き渡しに問題がないことを証明している。 【16】
平成27年7月3日の裁判所尋問で、三菱地所設計の北島宏治証人は、「御堂筋フロントタワー」の引渡しは、約定日の1月15日に可能だったとの主旨の証言をした。
駒田法務室長は、その上、今朝(1月13日)鹿島から、TMKの資金の見通しがついていないので1月15日の引渡しが出来ないとの内容証明が来たと原告代表者に支離滅裂の説明をした。原告代表者は、15日に引渡されても鹿島建設への支払は3月末まで発生しない、それよりも原告の厚意で約2年も延期したがいよいよ差し迫った原告への保証金の支払はどうするのかと問いただしたが、駒田室長は明確な回答はしなかった。鹿島建設への支払のみ熱心であった。
当時原告はまったく知らずずっと後で先行裁判中に鹿島建設から開示されて初めて知ったが、既に前年11月19日に三菱地所は鹿島建設に「決して迷惑はかけない」と口頭保証しており、その保証に基づき鹿島建設は工事を完了したのだから、「資金の見通しがついていない」理由で引渡しを拒否できない。

また、TMKは単なる器であり、三菱地所が特管者であるから、鹿島建設も立替え工事を行い、原告も所有地を50年間賃貸することに合意したのである。TMKの資金繰りなど関係ない。

但し、仮に三菱地所の口頭保証がなく1月15日に引渡しても、原告代表者の言の通り、TMKの支払期日は3月31日である。それに先立ち1月29日には、原告の厚意で約2年も延期した、原告への定期借地権設定契約に基づく20億円の保証金支払いが迫っていた。土地がなければ建物どころではないのに、駒田法務室長は、最重要な先立つ原告への支払より、鹿島建設への2ヶ月以上先の支払を心配していた。

この鹿島建設の内容証明は、建物が契約通り完成して引渡せることを証明している。事実三菱地所設計も鹿島建設も、平成22年1月5日迄には「御堂筋フロントタワー」の工事は完成していたと何度も先行裁判や本丸裁判において書面で主張している。
平成22年
1月14日
(2010年)
三菱地所設計から、三菱地所が三菱地所設計に求めていた本件建物使用についての回答書が1月14日付で三菱地所に提出されていた(証拠番号【16】)。「御堂筋フロントタワー」は「建物使用については問題ない」との報告であった。建物完成から既に6年以上経過しているが、特定行政庁の大阪市からも何も命令は出ていない。1月13日の駒田室長のKOパネル問題に関する原告代表者への話が詭弁である事を証明していた。繰り返すが、原告は、当時は本書面の存在を一切知らされておらず、今回の訴訟で被告三菱地所設計より裁判所に提出されて初めて知った。 【16】
同じ1月14日夕方、鹿島建設永野部長は、岐阜折版の毛利専務に電話をかけ、(前日1月13日に岐阜折版が要求した上述)保証書は上司が承諾しないから断り他の処で製作すると言った。この上司とは押味至一常務執行役員(当時)と信ずる。
平成22年
1月15日
(2010年)
工事請負契約書による建物引渡日。鹿島建設は1月15日には建物が完成していたと何度も主張している。三菱地所設計の北島宏治氏も、平成27年7月3日の裁判所尋問で、約定日の1月15日に「御堂筋フロントタワー」の引渡しは可能であったとの主旨の証言をした。鹿島建設は引渡しを拒否し、TMKの特管者の三菱地所は引渡しを求めなかった。本日現在鹿島建設は引渡しを行っていない。鹿島建設は工事請負契約書の先履行義務を果たしておらず、現時点で約46億円の遅延損害金支払の義務が発生している。今でも毎日約200万円ずつ鹿島建設の支払義務は増額している。
平成22年
2月
(2010)
岐阜折版への保証書の提出を拒否した為岐阜折に偽物試験体の製作を拒否された鹿島建設は、岐阜折版協力工場の弘化産業(岡山)を説得して偽物KOF パネル(③)を製作させ、目的通り、建材試験センターで不合格とした。弘化産業の偽物KOFパネル(③)製作証明(証拠番号【17】)ご参照。 【17】
弘化産業は偽物KOFパネル(③)を製作するのに資材の鋼板をJFE鋼板より直接購入出来ず、鹿島建設が購入し資材を支給した。JFE鋼板の証明(証拠番号【18】)の 2でも、鋼板厚み0.5mmと記述され、御堂筋フロントタワーと同じである。「ワールド北青山」の0.6mmとは違う。尚、1時間耐火のKOF(②)は、「ワールド北青山」と「御堂筋フロントタワー」の2ヶ所しか製作実績はない。 【18】
平成22年
2月26・27日
(2010年)
鹿島建設常務執行役員押味至一氏(当時)の書面(証拠番号【19】の上から7行目)、弘化産業に2月に製作させた偽物KOFパネル(③)で建材試験センターで耐火試験を受け、予定通り目地問題で不合格とした(鹿島建設は、このデーターを使って国交省に報告し、三菱地所の要請通りKOFパネル(②)に問題を引き起した)。 【19】
平成22年
3月15日
(2010年)
証拠番号【19】の上から9行目)前月の2月に不合格となった偽物KOF(③)に、不合格にする為外していた連結板やシールバッカーを元に戻し、必要のないマキベイを張り巡らし、再度、(パネル④で)耐火試験を受けて合格した。 【19】
平成22年
4月7日
(2010年)
国交省よりKOパネルの外壁の耐火構造に問題があるとのプレス発表が出された(証拠番号【8】)。同じく鹿島建設もプレス発表を出した(証拠番号【9】)。

三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らが大騒ぎをして引渡しを遅らせようとしたKOパネル問題は、事実は、実働1週間程度で修理できる目地部分の軽微な問題であった。(同規模の「新千歳空港連絡施設」(施工業者東急建設、設計監理日建設計)でも同じ頃KOパネルの改修工事があり、日建設計は東急建設に命じ、簡単に約1週間と530万円程の費用で完了させた。日建設計は完全に設計監理者としての責任を果たした。)

処が三菱地所設計は、設計監理者の義務と責任を放棄して、何の行動も取らなかった。耐火試験など立会う義務はないと責任放棄の証言をしている(平成27年7月3日、北島宏治証人)。このような小さな問題は、どのビルでも、検査済証取得後でもよく発生する手直しであったが、三菱地所・三菱地所設計らは、小さな問題では引取拒否や鹿島建設の引渡し拒否を進めるのが難しいと感じ、長期に引き延ばし鹿島建設に商事留置権を主張させることを画策して、偽物パネルを作り、建材試験センターから耐火不足のお墨付きを取得し、国交省に事実とは異なる悪質巧妙な文面のプレス発表をさせ、大火事に拡大させた。

【8】
【9】
国交省の発表後、岐阜折版は信用失墜し、その後営業不能となって廃業したが、親会社が同社のすべての債務を肩代わりした。三菱地所が事実上の子会社であるTMKの債務を放置して、TMKの破産には反対していたと他人のごとく振舞って逃げようとしているのとは大違いである。
平成22年
4月12日
(2010年)
2回目に耐火試験(試験体はパネル④)から僅か1ヶ月足らずの異常なスピードでで国交省から新認定番号 FP060NE-0141を取得した。但し、新認定番号を取得したパネルはKOF(②)ではない。製造者も違い、現物と同一仕様で試験体の確認は行われていない。

また、この時期に新認定番号を取るのは後の祭りである。前年の8月12日不合格直後に申請すべきであった。そうすれば、遅くとも1~2か月後の同年10月頃迄にはKOF(②)で新認定番号を取得し、盗用した(①の)「0076」の正式認定番号と入替えることができ、同年12月24日の日本建築センターの完了検査に間に合った。しかし実際には認定番号を「0076」で日本建築センターを誤魔化して堂々と検査を終了し、検査済み証を取得した。前年8月12日、偽物KOパネル(②)の耐火試験不合格の頃より、三菱地所らは万一の場合KOパネルに問題を引き起す考えが頭の隅にあった。10月に②で新認定番号を取得してしまったら、KOパネル問題は引き起せなかった。

平成26年
12月24日
(2014年)
証拠番号【20】東京地方裁判所判決(原告:岐阜折版、被告:旭ビルウォール、平成24年(ワ)第11134号損害賠償請求事件)24ページ上から9行目「なお国交省によるKOFについての調査として「ワールド北青山」ビルの外壁と同一仕様の試験体を用いて耐火構造の仕様に適合するかどうかを確認するという試験は行われなかった」と東京地裁は断定した。 【20】
この判決によれば、平成21年12月24日より、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らの起こしたKOパネル事件は、偽物KOパネルに基づき、事件発生当時の鹿島建設押味常務執行役員(証拠番号【19】)ら、その他パネル耐火不足等の言明は全て偽物で耐火試験を受けていた、との主旨であり、茶番劇であった。原告・被告共に控訴せず、東京地方裁判所の判決は確定した。 【19】
平成25年
4月24日
(2013年)
「ワールド北青山」ビルのKOパネル(「御堂筋フロントタワーと同じ②)は問題がないことを鹿島建設小泉博儀専務執行役員(当時)や同ビルの受託者名義で管理していた三菱信託銀行も承知していた(証拠番号【21】)。 【21】
旭ビルウォールはこの書面を証拠として東京地方裁判所に提出。平成24年(ワ)第11134号の裁判(原告岐阜折版、被告旭ビルウォール)で、鹿島建設に責任が及んでくることを防ぐ為、バックデートで鹿島建設と旭ビルウォールが調印したと信ずる覚書。
大洋にとって同覚書の重要な箇所は、1ページ2、上から6行目「是正工事の着工に関し建物所有者の承認が得られていない」、承認が得られたら是正工事を着工するとの主旨の文面である。三菱信託銀行は、受益権者として所有者登記をし、建物を管理していた。国交省のプレス発表のあった平成22年4月7日の後、岐阜折版は三菱信託銀行の同ビル管理者より、鹿島にも聞いたがどうですかとの照会があり、国交省の発表は間違っており心配ないと回答して終わっていた。
鹿島建設小泉専務らの同覚書は虚偽であり、「ワールド北青山」(平成19年8月31日竣工)は何も問題なく工事が完了しテナントも入居し、その後も現在迄、何も問題はない。もし国交省の発表のように少しでも問題があるなら、無償で行われる危険を防ぐ改善工事を三菱信託銀行が反対する訳は絶対にあり得なかった。但し最近「ワールド北青山」の三菱信託銀行の受益権が他に売却された為、ひょっとすると目地部分のみについて軽微な改修工事が行われた可能性はあるが、未確認である。
「御堂筋フロントタワー」も「ワールド北青山」と全く同一仕様であり問題はなかったが、三菱地所に依頼された鹿島建設は共謀して偽物を製作し耐火試験を不合格として故意に問題化した(証拠番号【19】)。 【19】
平成22年
6月9日
(2010年)
TMKの契約違反で、定期借地権設定契約は解除された。同時に鹿島建設にも、改善工事を原告の土地に不法侵入して行う権利はないので現場から退去するよう原告は内容証明郵便で通知していた。鹿島建設は原告の通知を無視して不法工事を続行した。三菱地所(TMKの特管者)と三菱地所設計(設計監理者)は共謀して、鹿島建設に不法工事を続行させた。後に、三菱地所と鹿島建設は、定期借地権設定契約が消滅しているにもかかわらず、原告所有地の周囲を柵で囲み鍵を掛け、原告を中に入れないようにした。本日現在も鍵を掛けたままで、一切原告を中に入れないと主張している。もし正当な目的と権利があるなら、事前に原告に柵設置の理由を説明し原告から了解を取り、鍵は当然原告に渡すべきである。
平成22年
6月28日
(2010年)
開発受託責任者三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らはTMKに代わって、新認定(パネル④で、平成22年4月12日鹿島建設が取得したFP060NE-0141)仕様に基づき改善工事をと称する手直し工事が完了したと称して、特定行政庁の大阪市に、建築基準法12条に基づく完了報告書を作成しTMKの名で三菱地所設計が提出した。大阪市はこの報告書を確認したと平成27年12月7日決算特別委員会で発言している。真実確認していれば、新認定番号に基づく改善工事など完了していないことは直ちに判明した。

三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは各々、同じく完了したとの報告書を作成・提出した。三菱地所仲條彰規部長の開発工事責任者としての報告書ご参照(証拠番号【22】)。仲條部長は、引き渡しの条件が整ったと記述しているが、上述の通り、定期借地権設定契約は既に解除され不法行為により鹿島建設は工事を続行したのだから、この面でも、土地のない建物の引渡しは、既に不可能であった。(但し、所有権の客体としての建物の引渡し日は、工事請負契約書に従い1月15日である。手直しの改善工事は引き渡しには関係ない。)

【22】
平成28年
3月7日
(2016)
原告の専門家らの意見では、偽物試験体(④)による試験を基本とした新認定番号でしかも技術的にも完了不可能であるとのことである。故に、本件建物の所有となったと思われる原告は、現物KOパネルの一部解体による不正工事確認調査を鹿島建設や三菱地所関係者らに申し入れた(証拠番号【23】)。 【23】
平成28年
3月16日
(2016)
上述調査に、このKOパネル事件に当初より深く関係した大阪市建築指導部の担当者に立会いを求めた処、民民の問題の主旨で立会いを拒否した(証拠番号【24】)。何故か?大阪市は建築基準法第9条を誠実に守っていなかった。国交省のプレス発表(平成22年4月7日)直後、北海道庁は、新千歳空港連絡施設も同じKOパネルを使用していることが問題になり、同第9条に基づき関係者(日建設計・東急建設・岐阜折版ら)を呼び、設計監理者の日建設計が中心となって、このKOパネル問題を簡単に解決した。処が、同じ問題であるにもかかわらず、大阪市は何の処置も取らず放置し、鹿島建設・三菱地所らに協力した。大阪市が北海道庁のように第9条を遵守していれば、三菱地所や鹿島建設らがここまで悪辣な行動は取れなかったと信ずる。大阪市建築指導部は、鹿島建設や三菱地所らに頭が上がらないのか? 【24】
平成28年
3月20日
(2016年)
KOパネル専門家の報告書は証拠番号【25】をご参照。 【25】
平成28年
3月24日
(2016年)
処が、三菱地所らが認定書通り完了したとする改善工事を原告が検査すれば虚偽が発覚する為、鹿島建設は絶対に原告を中に入れない(検査の為)と拒否している。土地・建物の所有者が、建築基準法違反の疑いの調査をするのに、何の権限もないにも係わらず腕力で絶対に中に入れないというようなことが法治国家で通るのであろうか?鹿島建設らは原告に一切建物を見せようとせず拒否している事実からも、やはり工事は完了していないようで、原告に発覚することを非常に恐れているようである。証拠番号【26】(鹿島建設代理人よりの書面)ご参照。 【26】
平成28年
4月13日
(2016)
上記鹿島建設代理人からの書面に対する原告からの反論書(証拠番号【27】 【27】
三菱地所は、最後の手段であったKOパネル事件にも失敗すると、今度は突然TMKの破産申立を東銀リースに指示した。破産管財人を使って、原告の土地を二束三文で取り上げようとしたがこれも失敗し、鹿島建設に商事留置権と称して権限もなく占有させ現在に至っている。
本時系列表は当社が現在知る事実に基づき作成しています。万一、三菱地所・鹿島建設らの本パネル事件に関与した方々が、事実と異なると主張されるなら、証拠を添えて当社にお申し出ください。精査の上、もし当社の記述に誤りがあるなら、訂正してお詫び致します。