事件の真相概要

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事件の真相概要

■事件の真相概要

更新のお知らせ  従来の発表に多少勘違いがあったようなので更新致しました。    2014年9月10日更新

 

日時 内容 証拠
2006年10月11日より 三井住友銀行天満橋内海法人部長は、それ以前に当社に紹介した相手が契約違反を犯し契約金の没収(当社の厚意で半額に減額)等当社に迷惑をかけていたので、同行の名誉を挽回させてほしいとして、本件土地を三井不動産か三菱地所にぜひ紹介させてほしいと当社に懇願していた。
2006年 10月18日 三井住友銀行本店は天満橋法人部が送った、本件土地の情報が正しいか確認のため、本店法人企業統括部大橋グループ長を当社本社に派遣した。この時も大橋グループ長もノンリコースローンをやりたいと仄めかしていた。
2006年 11月7日 三菱地所は大崎フロントタワー(東京)の成功例を強調し、借地契約後、工事着工前三菱地所は三菱UFJ銀行らよりノンリコースローンの資金調達を同社ホームページで宣伝していたことで当社を信用させた。

この申し入れ書1枚目(別紙添付①-1)には、三菱地所がアッセトマネージャー(特定資産管理処分受託者)他TMKのすべての業務を行うとしている。その上、借地料の支払い優先順位は、SPCの配当、ローン返済より優先する等三井住友銀行と共に断言した。

申し入れ書2枚目(別紙添付①-2)については、スキームは一部であり、重要な点は三井住友銀行からSPCへのエクイティと借地権付ローンについてを三井住友銀行本店三菱地所担当中口健上席部長代理(当時)と同行天満橋法人部長及び三菱地所担当者達2~3名は初めて当社本社に来て条件を当社に約束する書面を提出し、申し入れた。

別紙添付①-1
別紙添付①-2
2006年 11月17日 三井住友銀行天満橋法人部長代理本田氏は三菱地所発行の別紙添付を当社社員に手渡した。 同当社社員は即時海外の当社代表者にEメールした。この書面は重要であり、三菱地所は当社に、TMKの支配権が社内決裁を取るため必要、全ての業務を行う等事実上連結子会社のごとく業務を行うと再度確認している。しかも、共同事業ではなく、「共同事業の精神」 と変更してきた。当社代表者に面談のためアメリカまで行ってもよいとまで示唆している。 別紙添付
2006年 11月29日 三菱地所、当社に対し、「東映会館跡地開発についてのご提案(提案書)」(別紙添付)を提示。この書類の重要事項は、「三菱地所のクレジットで低利資金調達可能」である。三菱地所は、同書面で再度下記の主たる約束をした。

1 SPCのAM(アセットマネージャー)業務を三菱地所が行う。つまりTMKの業務すべてを事実上支配することである。 2. 借地料の支払いは、配当・ローン返済・管理費より優先。 3. 地代は消費者物価指数等に連動する等々。

3回目の約束を再び書面で提出。

別紙添付
2006年 12月6日 4回目の確約を、三菱地所は当社の意向も汲みながら共同事業の精神で行うと再度「精神」を強調し、TMKのすべての業務を実質受託し自社の支配権を断定。総事業費の70%をノンリコースローンで調達と三菱地所は再度約束した。 別紙添付
2006年 12月20日頃 当社は、三井住友銀行天満橋内海法人部長に、これ迄に三菱地所と三井住友銀行が申し入れて来た条件はすべて承諾と通知し、三菱地所担当部長との最終会談を申し入れる。

内海部長は直ちに同行本店に連絡したようで、1~2日後に、2007年1月15日午後3時30分に三菱地所資産開発事業部仲條彰規担当部長(当時)他幹部との面談決定。

2007年 1月15日 最終提案当社提示。 次回結論を出すことを合意。(出席者 三菱地所仲條部長外3~4名、当社2名、三井住友銀行天満橋内海法人部長、同行本店より1~2名)

最終提案条件:保証金20億円、賃料2.75億円プラス固定資産税、3年毎改訂・物価指数スライド、設計監理:日建設計と三菱地所設計のJV、鴻池組25%参加。これらの提案条件以外は、三菱地所の当初よりの提示条件をすべて承諾。

2007年 1月25日 三菱地所は、前回1月15日当社提案の設計監理会社日建設計を拒否、その他、賃料、保証金等全て当社提案条件を三菱地所合意。直ちに基本合意書作成準備に入ることも全員合意。(出席者:三菱地所仲條部長他数名、当社2名、三井住友銀行本店より1名)
2007年 2月1日 前回1月25日の合意により、第1回目の基本合意書作成準備会議。三井住友銀行内海法人部長も参加して当社本社で行う。(出席者:三菱地所速水氏他2~3名、当社:2~3名)
2007年 2月2日 第2回基本合意書作成準備会議。三菱地所速水氏(本件窓口担当責任者)が、自社が使っている牛島法律事務所を当社も使うよう示唆。この弁護士なら基本合意書を三菱地所に有利に作成する意図と思われる。当社は拒否。
2007年 2月8日 第3回基本合意書作成準備会議が当社本社で開催された。出席者、当社、三菱地所2~3名、三井住友銀行内海法人部長。この会議ではすでに前年12月すでに当社は三菱地所に主導権等全ての業務を事実上委任することは口頭で決定しているにも関わらず、三菱地所主体でする決定を再び要求した。当社は再び同意した。
2007年 2月9日 前日に続き、再び第4回準備会議が当社本社で開催された。三井住友銀行もいつものごとく参加した。その後は、会議は三菱地所本社で行うこととなり、当社はその後電話、Eメール等で三菱地所と交渉した。三井住友銀行は同行本店不動産ファイナンス部(担当責任者吉岡史人氏)と交渉していた。

基本合意書調印が遅れているため当社代表者が三菱地所速水氏に請求した処、三井住友銀行はローン行であり、基本合意書調印前に事前に承知しておいてもらえばスムーズに行くとの三菱地所速水氏の意見であった。当社は速水氏の説明に納得した。

2007年 2月26日 なぜか再び、当社本社で、理由不明であるが、第5回目の基本合意書作成会議があった。出席者、当社、三菱地所、三井住友銀行内海法人部長他1名。合計7~8名。
2007年 3月23日 基本合意書(別紙添付⑤-1)調印。

三菱地所がそれ迄に当社に提出した約束書(又は確認書)に基づき基本合意書(別紙添付⑤-1)が調印された。(日付は三菱地所の事情で2007年4月2日付)

別紙添付⑤-1
2007年 4月3日 三菱地所本社窓口責任者速水氏より当社社員へのEメールで、調印した基本合意書裏面(別紙添付⑤-2)に添付されている「仮御堂筋共同ビル/マスタースケジュール表」でも、資金調達は確定しているように記している。 別紙添付⑤-2
2007年 4月11日 無事基本合意書調印後、慰労会を大阪北新地「吉田屋」で開催した。出席者は、三井住友銀行本店大橋氏、天満橋内海前部長・田中後任新部長・本田部長代理、当社代表者他3名。

内海前法人部長より大和証券がアップフロントフィー(ノンリコースローンの1回限り手数料)を高いことを言って困っている、2千万円に値下げするよう話してほしいと当社代表者は頼まれた。大和証券も当時2千万円の話があったことを2010年7月23日当社本社で認めている。

この時点でアップフロントフィーの金額でもめていることは、ノンリコースローンが決定していたことを証明する。三井住友銀行本店の大橋氏もこの2千万円の会話を横で聞いていた。

2007年 5月2日 三菱地所は、同社に送付されて来た三井住友銀行の同年4月27日付ノンリコースローン提案書を何のコメントも付けずに素知らぬふりをして当社にEメールで送付して来た。当社は奇異に感じると同時に、三菱地所速水氏に数日後に電話で拒否した。速水氏は三井住友銀行に伝えると言った。 別紙添付
2007年 5月11日 上述口頭での当社の拒否後、念の為Eメールを当社社員から三菱地所に送付させた。基本合意書に反しない範囲で協力できる処があれば協力する処を検討したく三菱地所速水氏にEメールした(別紙添付)。その後何の回答もなく、三井住友銀行と三菱地所は合意解決したと当社は思っていた。

その他、この頃三菱地所は、中間法人への基金当社49%三菱地所51%合計金額300万円を、東銀リースに立て替えて出させると当社に通告した。何か悪だくみがあった様に今では思える。処が2~3日後、今度は関東財務局金融監督第4課で都合が悪くなると、財務局をあざむく為、当社が全額300万円を払うことに協議の上合意し、当社が中間法人の基金全額300万円を指示され(三菱地所の51%も含めて当社が負担)2007年5月18日中間法人に振り込んだ。

別紙添付
2007年 5月18日 中間法人とTMK(御堂筋共同ビル開発特定目的会社)同日設立。

三菱地所は東銀リースに中間法人の基金300万円を全額出すよう指示していたが、当局との関係を心配し、結局当社に全額払わせ、中間法人とその100%子会社TMKを設立し、この両社は三菱地所が東銀リースを通じ完全に支配した。

当社は、上述5月2日の拒否並びに5月11日当社より三菱地所への書面(別紙添付)により、三菱地所は三井住友銀行と交渉し基本合意書の諸条件を履行出来ると決定したから中間法人とTMKを設立した。

もし三井住友銀行がこれらに同意しなければ設立出来ない。それでも設立するなら、三菱地所は三菱地所のクレジット(別紙添付)で資金調達する決断をした。

2007年 6月24日 三井住友銀行天満橋支店法人部長(後任)が日曜日にも関わらず、当社代表者が外国に帰るため、本田部長代理を伴って早朝より当社本社に来社した。三菱地所は当社の優先出資権(49%)に相当するTMKの三井住友銀行よりの債務保証をするような約束をしていたが最近三菱地所は保証出来ないと約束を変えて来た。当社に担保を出せ、との主旨であった。優先出資権は何の権限もなく配当金を受け取るだけであり、当社代表者は不思議に思った。当社は基本合意書に反する為拒否した。田中部長は、当社を信用しており本店に「たんか」を切って来るとして帰った。

その後田中部長より何の連絡もなく、当社は解決したと思っていた。当社は、三井住友銀行本店が基本合意書作成に参加し承諾しており、何をしに来たのか疑問に思った。

2007年 7月6日 三菱地所(速水氏)は、既に当社が断っている三井住友銀行のノンリコースローン提案書(7月3日付)(別紙添付⑧-2)を再度当社にEメールで転送して来た。同時に、Eメール添付で「地主様への依頼事項(担保関係)」と称して基本合意書を根本より事実上変更する依頼書を当社に送付して来た(別紙添付⑧-3)。同Eメールでは、来週水曜日(2007年7月11日)当社に説明すると当社が了解していないことを承知しながら、三井住友銀行のノンリコースローン提案書を概ね了解する方向で考えていると三菱地所は強圧的に当社を押さえつける考えであったようである。

同時に、三菱地所速水氏は、三井住友銀行や大和証券に対し当社に了解を得るのでその後は堂々と覚書等交わせば良いと独断で決めつけEメールしていたが、そのような三社の通信は当社には一切秘密裏に交わされていた。

別紙添付⑧-1
別紙添付⑧-2
別紙添付⑧-3
2007年 7月9日 最近2014年5月2日大和証券より裁判所に提出された驚愕すべき証拠(別紙添付)によると、三菱地所窓口責任者速水徹氏は、大和証券甲斐部長にEメールで三社が企てた詐欺的行為を当社に了解を得ますと断言し、その後は堂々と覚書等を交わせばよいと指示した。それ迄の数々の三菱地所・三井住友銀行・大和証券の詐欺的企みは、当社に強引に承諾させその後は堂々と書面を交わせば良いと、当社や当社と交わした契約や基本合意書を全く無視して、当社を腕力で押さえつけ詐欺的行為を当社に承認させる自信を示し、手回しよく書面まで作成の手配を指示していた。

当社はその事実を最近約7年経過後初めて知った。

別紙添付
2007年 7月11日 三菱地所速水が当社本社に来た。当社は上述(7月6日)の文面2通は基本合意書や後に締結予定の定期借地権設契約書に反するためすべて拒否した。
2007年 7月12日 最近2014年5月2日大和証券より提出された証拠(別紙添付)によると、上述7月11日三菱地所速水氏に被告らが企んだ詐欺的契約書の変更を当社に完全に拒否されながら、翌日7月12日三菱地所速水氏は大和証券大原洋平氏に電話し、前日(11日)当社代表堀内に面談したとし、当社をだますためそれ迄大和証券が作成した覚書等を一旦白紙にしてどこかのドキュメンテーションに「まぎれこませた」方が良いと思っていると当社をだます書面を作成させる指示をしている。

このような重大な犯罪的行為と思われる指示は、速水氏一人では到底決定出来ず、上司の小野真路執行役員・仲條彰規部長の指示と当社は感じている。

別紙添付
2007年 7月18日 前の週(7月11日)三菱地所は三井住友銀行の基本合意書等に反するノンリコースローン提案書(別紙添付⑧-2)を当社に承諾させるつもりで来社したが当社に拒否され、止むを得ず正常な基本合意書に合致した従前と同様の定期借地権設定契約書(案)を、当社・三井住友銀行・大和証券に送付した。当社は異存はなかった。 別紙添付⑪-1
別紙添付⑪-2
2007年 7月25日 三井住友銀行より、またまた何度も断っているノンリコースローン提案書が送られて来た。これ迄と違うのは、初めて三井住友銀行よりccではあるが直接当社に送付して来たことである。三菱地所宛てで、この内容は未完成であること、三菱地所の要請で送る等の意味不明の主旨で送付して来た。当時米国に滞在していて当社代表は、三菱地所宛てであり、何か三菱地所との間に問題が発生したのか?と不思議に思い(この条件でも三井住友銀行はローンは決定していないとしている)、明日(翌日米国時間)にでも三菱地所に問い合わせようと考えていた。

最近大和証券より提出された別紙添付によれば(「③今後の進め方」ご参照)三井住友銀行より送られた意味不明のローン提案書も三菱地所の指示で三井住友銀行は当社に送付したようであり、三井住友銀行の意思ではなかったように思われる。

別紙添付⑫-1
別紙添付⑫-2
2007年 7月26日 翌日大和証券は、三菱地所が上述7月18日に関係者全員に送付した基本合意書とほとんど同じ定期借地権設定契約書案(別紙添付⑬-2)を当社・三菱地所・三井住友銀行関係者全員にEメールし、賛否(コメント)を求めた。すぐさま三井住友銀行は賛成(コメントなし)と返信し、引き続き三菱地所もコメントなしと賛成した。当社も一ヵ所小さい修正を提案した以外基本的には賛成した。 別紙添付⑬-1
別紙添付⑬-2
2007年 7月31日 大和証券が三菱地所・三井住友銀行らと緊密な連絡のうえ、定期借地権設定契約書を完成したと連絡があり、翌月8月3日午後2時より三菱地所で調印が確定した。(契約書の日付は7月31日。)(既に数日前より三社は調印日を決定していた。)
2007年 8月3日 定期借地権設定契約書は8月3日15時頃迄に調印完了し、当社代表が三菱地所を辞した約30分後、大和証券は三井住友銀行が作成した別紙添付⑭-2別紙添付⑭-3の驚愕すべき契約違反の、それま迄に調印した基本合意書や定期借地権設定契約書を崩壊させる文書を送付していた。(同日付15時34分発信)(本書を当社代表が受信したのは、米国時間同月7日〔日本時間8日深夜〕であった。)三社共謀の詐欺的行為である。

この崩壊させる書面は、当社代表者が定期借地権設定契約書に調印するはるか前より三菱地所は所持しながら、調印時にも一切秘密にしていた。

別紙添付⑭-1
別紙添付⑭-2
別紙添付⑭-3
2007年 8月8日 当社は上述8月3日三井住友銀行よりの文面に対する当社親会社の代理人の何の権限もない人の意見を三菱地所に伝え関係者にccでEメールした。(別紙添付)このままのスキームでは進めるのは困難との主旨を通知。既に三菱地所も三井住友銀行も合意した基本合意書や定期借地権設定契約書のスキームなら異議ない。当社はローンを断る権利もないし、断っていない。

当社は、三井住友銀行に三菱地所もだまされたと勘違いし、三菱地所に申し訳ないと思い、当社グループよりの、三井住友銀行と同条件でのローンを提案した。(当社グループよりの借り入れは、アップフロントフィーも必要なく、担保も登記留保すればTMKは担保設定費用が掛らず、三井住友銀行のローンよりTMKにとっては実質大幅に低金利となる。)

三社(三菱地所・三井住友銀行・大和証券)らは一社も何の回答もせず放置した。もし当社が違反したのなら、被告らから直ちに異議があった筈である。

別紙添付
2007年 8月17日 当社は米国よりNTTのコンファレンスコールにて、上述8月8日当社よりの三井住友銀行の三菱地所に対する背信行為による基本合意書と定期借地権設定契約書に違反する行為を謝罪の意味も含めてローンの意思を伝えた。処が三菱地所は当社にはローンを行う資格がない等を理由として電話で即時断った。

もし三井住友銀行が既に承諾しているローンをしないでTMK(三菱地所)が真に困るなら、三菱地所は当社のローン提案を審議していくらでも合理的に解決する道はあった。例えば、前述2007年5月中間法人の基金300万円を三菱地所は全額契約に反し一方的に東銀リースに一旦振り込ませると当社に通知しながら、当局で問題が出る恐れがあると解ると、今度は当社にこの300万円を全額払わせたようにどのような方法でも相談出来た。(例えば、三菱地所と当社以外より出す、外部に頼む、契約でローンする、義務のない追加優先出資をして当社の新たな権利を決定する等々。)

それを一方的に電話で断ったことは、三菱地所は会社の信用上、当初より三菱地所のクレジットで長期資金調達可能として当社に基本合意書まで調印させた手前自社で調達する覚悟を決めたと勘違いし(翌月には保証金の50%に相当する10億円の支払いが決定している)、一層三菱地所を当社は信用した。同時に、三井住友銀行が背信行為をしたことを、当社代表は三菱地所速水氏に謝罪している。

同時にこの電話会議で、この続きの話として、当社は保証金20億円を受領しても銀行に預けることしか考えておらず、三井住友銀行の三菱地所に対する背信行為の埋合せを含めて、保証金20億円はビル工事が完成迄延期(2010年1月29日迄延期)を突然申出た。三菱地所(速水氏と宮ノ内氏)はこの申し出を即座に承諾し、上司の許可を得ることとして決定した。

2007年 9月5日 三井住友銀行本店不動産ファイナンス営業部吉岡史人氏(本件ローン担当責任者)は同行天満橋法人部長田中氏を伴って当社に事務的ミスのためご迷惑をかけたとして謝罪に来た。当社は事務的ミスのような問題でなぜ謝罪に発生から1ヶ月もかかるのか一層疑いを持った。また何か悪だくみを考えているのか?と真剣に取り合わなかった。何か悪意のある目的がなければ、謝罪などのために1ヶ月も経過してから来社する必要は全くない。

当社はそれ迄に三井住友銀行と具体的なローン交渉など一切したことはない。すべてアッセトマネージャーの三菱地所が行っていた。

2007年 10月4日 当社、TMKとの間で第2回目やり直し定期借地権設定契約締結。
再度2回目の定期借地権設定契約書を調印したことは、アッセトマネージャーの三菱地所は、土地保証金・工事代金当の資金の見通しを決定したと判断の上、調印した。
2008年 1月17日 東京銀座8丁目「すし銀」にて、三菱地所小野真路執行役員(当時)は同社幹部社員・当社ら5名の前で、前年8月の三井住友銀行のローン違約について、「三井住友の野郎はしょうがねえやつだ、締め上げてやる」と店に入ってくるなり大きな声で突然怒った。

やはり三菱地所も三井住友銀行にだまされたと当社は再び思い、当時は三菱地所に負い目を感じた。この出来事が原因として作用し、当時迷っていた優先出資残額約12億円を繰り上げ出資しTMKを支援することを当社は決断した。

2008年 2月~2008年6月頃迄 三井住友銀行が当社を三菱地所に紹介させた責任も感じ、TMK支援のため、優先出資金全額の繰り上げ払いを申し出た。三菱地所は当社にお願い書を出せと指示し文案を口頭で提示したので、当社はその通りお願い書を出した。そのすぐ後、当社は確実な投資利益の出そうな案件が出たため繰り上げ払いを元の契約通りに戻してほしいと三菱地所に申し入れたが、三菱地所は拒否した。当社は止むなく12億円余りの繰り上げ資金を別口座に保管しその後払い込んだ。
2008年 6月24日~2008年7月7日 6月24日、三菱地所・三菱地所設計らは、当社本社で(当社代表は米国より電話で参加)鹿島建設への決定している工事代金を上げたくて強引に当社を説得した。当社は、見通しも悪く工事は中止した方が良いと進言したが、被告らは無視した。当社には中止させる権利はなかった。

翌月7月7日、小野真路執行役員は鹿島建設に1.4億円の実質値上げをして鹿島建設に発注を決定し、当社には反対する権利はなく、止むなく合意した。

三菱地所はなぜこれ程までして工事代金を上げたかったのか?三菱地所設計の失敗のために建築確認の取得が遅れ鹿島建設に迷惑をかけていた。この償いである。アセットマネージャーの失敗の損失を、真実を説明せず優先出資者に負担させた。

2009年 2月27日 三菱地所仲條彰規部長(当時)はリーマンショックを理由として資金の借り入れが出来ないとか工事中止とか、基本合意書や定期借地権設定契約書に反する申し入れをしてきた。SPCは事業着工時前にはアッセトマネージャーの信用で資金調達をたとえ口頭でも決定しておくのが基本条件である。

三菱地所が三井住友銀行と初めて当社に来社した2006年11月7日に当社に類似プロジェクト例として提示した大崎フロントタワー(東京)でも、資金はすべて、借地保証金・工事費含めてSPC設立前に口頭で調達決定したようなことを吹聴していた。これが常識である。現に三菱地所は同社ホームページでも、ノンリコースローンを東京三菱銀行(当時)などから調達したと発表している。

2009年 3月3日 三菱地所小野真路執行役員(当時)は、重要な書面の最重要部分を故意に外し当社にEメールし、基本合意書や定期借地権設定契約書に反する一方的な通告とも取れる申し入れをして当社を故意にだまして合意させようとした。約1年半前の2007年8月17日に当社のローン等(交渉すれば優先出資に変更出来た)等の申し出を失礼な態度で協議もせず拒否しながらである。(この当時は三井住友銀行や大和証券を利用して、TMKを行詰らせ二束三文でTMKや土地を取る計算であったため、当社よりのローン等には同意しなかった。)当然当社は契約に反する申し出は承諾出来ない。

当社の賃料は約半減して自社の高額なフィーや設計監理料等は一切値下げせず当初の規定通りに取って当社のみに負担を負わせ当社を食い物にする提案であった。

2009年 7月1日 三菱地所小野真路執行役員(当時)が単身当社事務所で当社代表らと面談。席上小野執行役員は、今後は自分が全面にでて本件をまとめると当社代表らの前で断言し、いつでも互いに連絡が取れるよう携帯電話番号を交換したいとして当社代表らの携帯電話番号を聞き出し、更に、本件解決のため三菱地所代表者らへの通信文の送信を控えてほしいと要求した。これより早い段階で、当社は三菱地所による携帯電話の盗聴を心配し、重要な会話は小野執行役員の知らない外国の電話番号を使用していたので、公の日本の携帯電話番号は教えた。

当社は小野氏の言葉を信じて同氏の要求に応じ、その後本件諸問題に関する三菱地所宛て通信文の送付を控え、三菱地所による円満解決を待っていた。しかし、小野氏は何ら解決をしようとせず、当社代表に電話一本かけて来たこともなく、三菱地所小野氏らはその後も当社を陥れるような態度を変えなかった。小野氏の約束違反により、その後当社は通信文の送付を再開した。

2009年 11月10日 三菱地所伊藤裕慶代表取締役専務執行役員が本件に深く関わった。本件に詳しい管理部と都市開発部の部下3名と共に、当社に来社。伊藤代表取締役は、当社には、それ迄に小野真路執行役員が命令調で失礼極まる言動で要求していた追加優先出資の義務はない、それ迄小野執行役員の言った土地賃料値下げ等の依頼は撤回する等の主旨の言明を誠実にされた。その上、12月9日に三菱地所本社で円満解決するとの話し合いが成立した。当社はこの方となら解決すると信じた。

処が、三菱地所が録音したこの会議のテープ起こしを当社が要求した処、三菱地所が拒否し、これが原因で会議は中止、その後当社は大幅に遅れて当社のテープ起こしを行った。三菱地所の他の者より伊藤専務の円満解決の約束を履行させない力が働いた感じがした。小野執行役員・仲條部長その他中心的担当者数名の責任問題発生を防いだ?

2009年 11月19日 別訴(被告鹿島建設・TMK)で判明したことであるが、2009年11月19日、上述伊東代表取締役が当社本社に来社約1週間後、三菱地所は鹿島建設との会議で「決して迷惑をかけないので竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と工事代金支払いを口頭で鹿島建設に実質保証した。

この保証について三菱地所よりも鹿島建設よりも当社に一切連絡がなく、当社はこの口頭保証は全く知らなかった。三菱地所によるこの保証の件は当社と鹿島建設の別訴において鹿島建設が裁判所に明確に書面等で明かしたため初めて知った。このような保証を三菱地所が当社に事前にも事後にも何の通知もせず単独で行っていたことは、三菱地所がTMKは自社の一部であると承認していた証拠である。もしそうでないなら、このような高額(約40億円)の口頭保証など当然当社に事前に通知する義務がある。

2009年 11月26日 三菱地所は突如TMKの買取り案(ビル共)を提出して来た。(別紙添付)この提案と称する買取り案は三菱地所は社内で承認されておらず買うか買わないか三菱地所は不明との主旨であり、当社をだまして買取らせる気であったと思われる。しかも清算金の中には、三菱地所の詐取未遂に終わった1,500万円を三菱地所又はTMKで取り込む魂胆が含まれている。その上、リーシングの責任を果たさず放棄しておきながら、既にこの時点で詐取していた約3,700万円を返金もせずに新規にこの費用を見込んで1,000万円近くも追加で取る(未送金)と詐欺的悪意を秘めた提案であった。しかもこの当時既に御堂筋フロントタワーには手抜き工事が多数あるような噂があり、もし三菱地所が買取るならそれで良いと当社は思っていたが当社を陥れるジェスチャーであったようである。 別紙添付
2009年 11月28日頃 当社は三菱地所伊藤代表取締役専務に、先日11月10日の当社本社での会議の録音のテープ起こしの提出を12月9日の円満解決の準備のため求めた。三菱地所は提出を拒否。12月9日の円満解決会議は、拒否により中止となる。

伊藤代表取締役専務執行役員は円満解決を望んでおられたようであるが、本件詐欺未遂的事業の中心担当者小野真路執行役員(当時)・仲條彰規部長(当時)他速水徹氏・鍵野博信氏・宮ノ内大資氏・山本勝則氏らがこの会議の録音テープ起こしの提出を拒否し、伊藤専務の円満解決を潰したと当社は推測する。もし円満解決すると、三菱地所に多額の損出が発生し上述6名らの責任?問題が発生する?

2009年 12月24日 三菱地所設計と三菱地所らは本件建物の法律上の検査を受け完了した。真実は検査を受ける要件を満たしていなかったが、検査会社をだまして検査済み証を取得した。

後にこの検査を受けたKOパネルの問題を三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設は国土交通省と共に重大問題を引き起こした。

その後三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは2010年1月より同年国土交通省や大阪市をだまして、KOパネルの小さい目地問題を大事故のごとく拡大し、KOパネルが不良品とし故意に現物とは異なるパネルを製作し、耐火試験を不合格とさせた。

ちなみに、2010年4月7日に国土交通省より同時に発表された7物件の不良KOパネルの代表建物だったワールド北青山(東京(耐火1時間、御堂筋フロントタワーと同じ)は一切是正工事を行わず放置されて、国土交通省も問題にしていない。是正工事を行う程ではなかった。同時期に発生した札幌新千歳空港連絡橋施設のKOパネルでも目地部分に多少問題があり、国土交通省の新認定を取り、調査期間も含めて手直し期間約1カ月で北海道庁の検査も完了した。

御堂筋フロントタワーも同規模であり、小さい手直しで終わったはずであるものを6カ月以上もかけ国土交通省にプレス発表までさせて三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは大事件にした。

2010年 1月13日 三菱地所駒田久法務室長は名古屋マリオットホテルにてKOパネル手抜き等当社代者表に報告。完成は半年ほど先に遅れる。又同時に鹿島建設への支払い義務は発生しない。鹿島建設には時間をかけて料理し損害金を取ると当社に約束した。一方鹿島建設より支払い請求が来て引き渡し拒否等(同日付鹿島建設がTMKに送った引渡し拒否の内容証明コピーを同日12時に名古屋マリオットで当社代表者に手渡すという手際の良さである。鹿島建設との共謀を感じた)支離滅裂の説明あり。当社は駒田氏を疑う。

鹿島建設は先履行義務があり、当ビルは手抜きがあってもTMKに信用不安があっても、既に法律上は検査済み証もあり、2010年1月15日に引き渡し義務がある。支払期日は引き渡し日より2カ月後月末である。もしこの時にTMKが資金繰り上支払いが出来ない又は完全に手直しが完了していない時は完了次第に工事代金を支払うのが道理である。その時に払えなければ本件建物に鹿島建設が担保設定する、又はTMKは大幅に損失をしても売却して工事代金を支払う。不足金があればアッセトマネージャーが中心となって払い、三菱地所が誠実な態度を示せば当社も協力する。処が三菱地所は、TMKを行詰らせ鹿島建設に商事留置権を主張させ当社のTMK出資金と土地を二束三文で取り上げる魂胆があり、このような正当な解決案は出さなかった。

処が、KOパネル手抜きは目地だけが当時は問題であり、短時間で改善工事が出来る。しかし三菱地所も鹿島建設も他に目的があり一般常識の行動を実行しなかった。

三菱地所は本件建物の引渡しを受けないため、工事に問題を発生させ引取らない口実を作るよう鹿島建設に指示したと思われる。その理由は、TMKに引渡してしまえば商事留置権は発生せず、しかも鹿島建設とTMKの工事請負契約書によれば鹿島建設はTMKが工事代金を支払わなくても差押えも訴訟も権利を放棄しており、単なる売掛金として残るだけであり、そのようなことになると三菱地所は上述2009年11月19日40億円の口頭保証を実行する義務が発生する。(その後この40億円は三菱地所が鹿島建設に発注する他の工事にまぎれこませて払ったと信ずる。)

2010年 2月9日 前月1月29日、当社の厚意で2年半も延期した保証金を同年1月6日より何回にもわたって三菱地所に請求していたが誠実な態度を一度も示さず解決策と称する実現不可能な提案を三菱地所は提出し、正直に解決する気持ちがないことが確認出来たので、契約違反を理由とする差押え申立をした。

処が当日東京地方裁判所21部より却下する旨の通知を当社は電話で受けた。異議あるなら上申書を提出せよとのことであった。当社代表は上述東京地方裁判所21部の書記官にこの正当な申立を却下された為当社が将来損害が発生した時は国家賠償請求手続きをすることになると言い残し、緊急に当日夕方、上申書をとりあえずFAX送信しようとしていた処、同日朝東京地方裁判所で面談した書記官より電話があり、本件は特例で差押え命令を三井住友銀行本店に送付した。朝伝えた上申書は提出しなくてよいと伝えて来た。一旦却下した差押え申立を特例でこのようなことが出来るのか当社は当時不思議に思った。

その後2週間程で差押え金9.5億円程は三井住友銀行より当社銀行口座に入金した。当社は預り金として定期預金に入れ、TMKに預かり通知を出した。

2010年 1月8日~2010年12月頃まで 当社より提案の解決策を三菱地所は次々拒否し、又は何の回答もせず無視した。三菱地所は多数の解決策と称する欺瞞に満ちた提案書を当社に何度も渡した。いつも三菱地所の提案は社内の正式承認を得ていないこと又いつも鹿島建設を含み鹿島建設と交渉しなければならないとか、実行する意思はなく、当社をまた三井住友銀行のローンの時と同じく多数の書面を出しかく乱させ陥れるような内容であった。

三菱地所はTMKの開発及び特定資産管理処分受託者(AM・アセットマネージャー)であり、この失敗により当社に大きな損害をかけたことを謝罪し協力を懇願しておれば、当社は2007年8月17日の時のように当時は真実を知らないため63億円の支援を申し出たように協力していたと信ずる。

2011年 1月31日 三菱地所は2011年1月31日大阪地方裁判所第10民事部に「法律関係の調整を求める」と言う意味不明の調停を申立てた。当社にとっては一度も調停に出廷していない4月20日に、今度はTMKに破産手続き開始申立を東京地洋裁判所に出させた。そして同日に三菱地所は、破産は反対だと支離滅裂の書面をTMKに出した。この法的根拠のあいまいな調停申し立てにおける主張ははその後の当社の反論で崩壊した。
2011年 3月25日 TMK(三菱地所・東銀リース)はそれ迄に再三要求している決算書を1年近くも遅れて提出したが内容に疑問があり、当社らは帳簿等の閲覧を要求した。処がTMKは三菱地所・東銀リースの指示と思われる行動を取り、当社らの閲覧をあらゆる手段を使って拒否した。基本合意書第9条では、当社らはいつでも帳簿等の閲覧が出来ると決まっている。TMK(三菱地所・東銀リース)はここでも重大な違反を犯した。

同日当社役員らが東銀リース本社が入居するビル(TMKの登記住所)に行った処、三菱地所は帳簿閲覧をさせないために事実上名義借りの東銀リースの社員である被告見上正美だけに任せては不安があると感じたらしく、会議室裏より指導するべく東銀リースに来た処、鉢合わせした当社の役員ら3名に発見され、このうち2名の三菱地所の本件直接担当者は、慌てて顔を左手で隠して頭を下げて逃走した。(別紙添付

処が、その逃げた三菱地所担当者らは別室より会議を盗聴し携帯電話で被告見上正美に、当社らの調査の核心部分の粉飾決算の説明を拒否するよう指示した。その上、既に解除した定期借地権設定契約書の復活を被告見上正美に懇願させた。(このような懇願をするのはアッセトマネージャーの三菱地所の業務である。)

当社は特管者(アッセトマネージャー)の三菱地所代表権者より謝罪の意を表明されることとの主旨を話した。この行動が第一歩であると申し添えた。

三菱地所が当社に与えた多額の損害や無数の背信行為を真摯に謝罪しておればいろいろな対応が可能であった。

別紙添付
2011年 4月27日 当社にとっては第1回目の調停期日があった。三菱地所らも出席した。調停委員長は次回期日を決定し、午後当社が帰社してしばらく経過した時、TMK破産手続き開始決定の通知がTMKの弁護士よりFAXで送付されて来た。三菱地所の弁護士達は、午前中の調停の経過を東京より見ていたらしい。当社は三菱地所が調停を悪用し破産で締め上げようとする悪意を感じ一層硬化した。既に1週間も前にTMKは破産手続き開始申し立てを出しており、三菱地所は調停での解決など考えていなかった。調停と破産の手続きを悪用した脅迫的な破産である。

この破産は後の「明治三百代言」の脅迫状(別紙添付)と深い関係があると当社は信じている。この脅迫状の目的は、債権者集会において当社の土地を二束三文で売却させるための脅しであったと信ずる。

別紙添付
2011年 5月12日 マスコミが一斉にTMKの破産を報道した。三菱地所は大会社であり、破産と調停を悪用したなど世間は考えず、巷では、当社が契約違反を犯して三菱地所は手に負えず破産で処理したと誤解され、当社は大きなダメージを受けた。三菱地所広報部は、マスコミの照会に対し、三菱地所の関知しない処でTMKの独自の判断で破産を決定された。三菱地所は破産には反対であったとの主旨の公式発表を行った。その後も現在迄同じようなことを事あるごとに言っている。
2011年 5月12日

「破産は三菱地所と東銀リースの共謀である」

三菱地所はTMKの破産はTMKの独自の判断で行った、三菱地所は関知していないとの主旨を発表しているが、TMKの独自の判断とは誰が下すのか?

TMKはアセットマネージャーの指示のもと業務を行っている。特別重要な問題があれば特定出資者や優先出資者との協議で決定される。単なる器にすぎないTMKに独自の判断などない。当時TMKには25万円しか資金はなく、破産に必要な多額の資金(裁判所への予納金・弁護士への破産申立費用等)をほぼ全額東銀リースが立て替えたと東銀リースは最近自白した。〔2014年5月2日東銀リース準備書面(3)〕(続報76別紙添付

東銀リースであれ、同社社員の見上であれ、当然三菱地所の指示なくして勝手に超重要な破産など申立ない。この東銀リースの行為は、TMK中間法人(当時)設立に際し、三菱地所は東銀リースに中間法人設立基金300万円を一旦出すように指示した(三菱地所51%当社49%)。処が、中間法人設立発起人もその役員も中間法人が100%出資するTMKもTMKの役員もすべて東銀リースの役員・社員が行うことは関東財務局金融監督第4課より問題視されることを怖れ、300万円の東銀リースよりの基金は急きょ中止して突然当社に全額払うよう三菱地所が依頼したのと実体は同じである。この時は、財務局の目をごまかすためであったが、今回の破産は、当社を悪者に仕立て三菱地所は被害者の振りをして善人になりすまし世間の目をごまかそうとした。

三菱地所は破産と言うような卑屈な手段を取らず当社と真に誠実に協議していれば破産など発生させず再建出来た。真実を新聞に発表すべく手配したが、どの新聞代理店も本社と協議の結果断ってきた。当社は止むを得ずホームページでこの破産の事実を世間に発表し始めた。それでも世間一般には、三菱地所がこんな馬鹿なことはしないとして当社の立場は信用されず、止むを得ず契約書・通信文等も一部開示を始めた。

2011年 9月13日 TMK破産管財人は、当社の反対にも関わらず当社の所有する御堂筋の土地を当社の知らぬ間に約44億円で売却した(条件付き)と「ご連絡」と称する文書で通告して来た。鹿島建設は債権届けでは約42億円余りを要求しており、しかも商事留置権があると主張していた。もし当社が明治三百代言の脅迫に屈し自社所有地の売却に賛成しておれば、この鹿島建設の42億円を差し引かれ僅2億円(坪当たり約36万円余り)で、大阪の一等地を二束三文で破産管財人・三菱地所並びに鹿島建設らで取り上げようとしたと当社は思った。
2012年 1月16日

「三菱地所ら調停委員会和解勧告拒否。当社よりの再建案も三菱地所ら拒否」

調停委員会はそれ迄に、三菱地所に対し調停勧告書案を送付し、三菱地所の合意を求めたが、三菱地所は調停委員会の努力を一蹴し、勧告案を拒否した。当社はまだ勧告案の内容は知らなかったが、調停委員会は三原崇功破産管財人のように三菱地所に利益を与える無謀な案は出さないと信じており、勧告に従う気持ちが強かった。処が、三菱地所の拒否で調停委員会の解決案は崩壊した。三菱地所と鹿島建設、三原崇功破産管財人は当社を腕力でたたきつぶそうとした。

同時に調停委員長の本田裁判官は当社に、当社側としてもこの場で解決案を出してほしいと要請され、当社は以下の提案を改めてその場で出した。
1.三菱地所は責任違反によって当社に与えた損害を賠償する。
2.鹿島建設とTMKのトラブルは三菱地所の責任で解決する。(工事発注は、三菱地所がTMKの名義で発注した。)
3.御堂筋フロントタワーは当社に無償(瑕疵のない物件)で登記し譲渡。

上述のような3点セットの主旨を口頭で調停委員長にその場で回答した。調停委員長は直ちに別室に控えていた三菱地所駒田法務室長やその代理人・鹿島建設代理人・三原破産管財人らの意見を聞いた結果、当社の3点セットの解決はこれも三菱地所らは拒否した。三菱地所は自ら申し立てた調停を調停委員会の公正な調停勧告案を自ら拒否し破産を異時廃止の方向に進めた。三菱地所が当初の目的通りTMKを事実上破産完了成功させた。その後は鹿島建設を使って土地を二束三文で取ろうと画策していると当社は信じている。

2012年 6月27日 被告: 鹿島建設、TMK(御堂筋共同ビル開発特定目的会社 実質三菱地所支配)
当社、大阪地方裁判所に訴訟提起した。
2012年 6月18日 被告: 三菱地所、三井住友銀行、大和証券、東銀リース、三菱地所設計、東銀リース社員(実質名義貸し)見上正美、野中克紀
当社、大阪地方裁判所に訴訟提起した。

三菱地所並びに関係者にお願い  本書に事実と相違する処があれば、ご指摘下さい。ご指摘が正しければ謝罪し、直ちに訂正致します。

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