◎当社HPアクセス妨害の疑い!!

残暑お見舞い申し上げます。当社代表者が暑い地域や涼しい国を駆け回り、ホームページの更新が大変遅れましたことをお詫び申し上げます。本ホームページは、新しくご覧の方々の為に、重複している箇所があります。各界から、三菱地所事件や鹿島建設の放火の疑惑濃厚事件に、強いご関心を示して頂き、また口コミにより、毎日相当数の新規の方々が、日本は勿論世界中よりアクセス頂いているようです。処が、以前も少しお知らせしたように、海外よりのアクセス数が数年前から突然記録に残らなくなりました。当社関係者らが海外から検索してもアクセスはできます。従って、海外からも、ご関心高く多数の方々がご覧下さっていることは間違いありませんが、海外のアクセス数が不明です。また国内でも、今の処アクセス数は分かりますが、全部カウントされておらず、推測では、80%~90%位は消されている感じです。当社の支援者が先日も、テストの為1日約300回国内各地よりアクセスされましたが、このアクセスは10%~20%位しか当社に記録されていないと思われます。

これらの状況について、当社はサーバー会社に数か月前より調査を申し入れておりますが、調査をしようとせず、また強力に抗議すると、内容証明郵便で詳細を送れという不誠実な態度を示しています。

昔(1991年頃)、当社が米軍の要望でグアム島に建設した、軍の家族用コンドホテル約250戸の通信設備の問題で、日本電気の代理店が、犯罪と信ずる行為を行いました。当社は約1年間解決に努力しましたが解決できず、当時の衆議院逓信委員会で正義感のある委員に事実を説明、同時に日本電気の関本社長(当時)に申し入れた処、直ちに、日本電気の当時北米部長が解決されました。本事件での、三菱地所木村恵司社長(当時)や小野真路執行役員(当時)とは倫理観が全然違うように感じます。昔の逓信委員会は、現在、総務委員会だそうですが、今回の当社ホームページアクセス妨害事件?についても、委員の方に真実を調査して頂けば、直ちに解決すると存じます。妨害が事実なら、当社だけの問題では済まず、社会全体の重大事に発展します。サーバー会社は、明治三百代言に圧力をかけられている?と当社は信じます。

数年前、当社ホームページで三菱地所事件を発表し始めた頃、三菱地所駒田法務室長や鹿島建設代理藤原浩弁護士は、ホームページを中止せよと当社に強力に圧力を掛けてきました。しかし当社は真実のみを掲載しているので断りました。三菱地所や鹿島建設らは、本件の真実が皆様に知れることを恐れて、当社ホームページで発表させないような方法を考えているという情報に接しています。

◎大阪市情報公開制度による消防の内部資料でも
放火を示唆?すると信ずる、鹿島建設・フジテックらによる
エレベーター放火の疑惑濃厚事件のその後

前報93別紙添付をご覧下さい。鹿島建設が、当社を脅す為に藤原浩弁護士に送付させた「ご報告」です。トラッキング現象の説明文の抜粋コピーまで添付して、如何にもトラッキング現象が原因であるかのような体裁を繕っています。この内容は大部分が虚偽か作り話です。2ページ最後の行、11月5日10:30-11:10の後半に「消防においてトラッキング現象によるものと判断」と、大阪市消防が断定したと記しています。これは消防の名をかたった犯罪行為?と信じます。2016年1月6日、当社代表者が上記消防の佐藤警防司令より直接録音して良いとの承諾を得て行った面談でも、そのようなこと(トラッキング)は絶対ないと断言されており、また、大阪市消防の情報公開制度による内部資料(別紙添付)2枚目下から9行目から8行目でも「トラッキングは見分しない」と断定されています。その他、皆様に開示していないこの消防の内部資料に基づくだけでも、鹿島建設の「ご報告」は悪意のある犯罪行為が多数含まれていると確信しており、前報93でもお知らせのように、当社は、鹿島建設と共犯のフジテックを、近日中に放火事件として刑事告訴できると信じております。

◎新しく本ホームページをご覧下さる方々に、
KOパネル事件の一部の再説明です

前報93証拠番号【26】及び証拠番号【27】をご覧下さい。鹿島建設代理人と称する藤原浩弁護士(現在当社と鹿島建設の間には、係争中の訴訟はありません)は、KOパネル偽物は、施主(御堂筋共同ビル開発特定目的会社〔以下「TMK」といいます、実質は開発及び特定資産管理処分受託者の三菱地所)らの了解を得て仕様を変更したとか(もしそうなら、建築基準法や耐火基準の規則など必要ない)、あたかも留置権や不法占有が適法であるかのように嘯いております。しかし、鹿島建設の留置権等一切裁判で認定していません。鹿島建設は、(TMKを実質所有する)三菱地所の指示で、当社所有地の周りを柵で囲み当社の侵入を妨害し続けています。当社は、判決で決定しているのならその証拠を2016年5月31日迄に出すよう要求しましたが、鹿島建設は勿論、藤原浩弁護士も一切回答して来ません。フジテックと共謀の本件建物放火疑惑濃厚事件や、KOパネル偽物事件を反論できない処からみても、やはり、鹿島建設らは当社の主張が事実だと認めているようです。既に当社ホームページで何回も証拠を付けてご説明している通り、KOパネル事件は、証拠より、三菱地所・三菱地所設計らが鹿島建設と共謀して実行したことは明らかだと確信します。その上、これら3社は、特別行政庁の大阪市にも協力させました。

一般財団法人建材試験センターの公表資料の通り、本件のような耐火試験は、既に張り付けたパネルの製造メーカー仕様とまったく同一仕様の試験体で行わなければなりません(別紙添付)(国土交通省でもこの試験方法を変更することはできません)。しかしながら、鹿島建設代理人と称する藤原浩弁護士の、施主(TMK、実質は開発及び特定資産管理処分受託者の三菱地所)らの了解を得たので、張り付けたパネルは、どんなに現物と仕様が違っていても、メーカーが変わっても問題ないとか、裁判所が認定しているので問題ないとの主旨の主張は、弁護士の書面か?と疑う暴論だと思います。鹿島建設らが国土交通省を騙して取得したFP060NE-0141の基準通り全ての改善工事を実施・完了することは物理的に不可能です。 耐火性能に関する大臣認定に基づく施工計画書通り全ての改善工事が完了したとする三菱地所工事代表責任者仲條彰規部長の報告書(別紙添付)建築基準法第12条第5項の報告書、三菱地所設計・鹿島建設らの報告書もすべて虚偽です。にもかかわらず、特定行政庁の大阪市はそれを確認したとしています。

当社依頼の専門家の意見書(別紙添付)もご参照。それでも、大阪市建築指導部や三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らが正しいと主張されるなら、上記当社専門家の意見書に専門的理論で反論書を出して下さい。

藤原弁護士が当社に送付した文面は、弁護士としての倫理・常識をお持ちの藤原弁護士の真意とは思えず、放火事件の「ご報告」同様、鹿島建設は一方的に自社に都合の良い中心部分の文面を作成し、藤原弁護士に押印させ、当方に送付させたものと思います。当然、三菱地所とも地下では事前協議し合意の上でのことだと信じます。

更に、2010年6月9日、既に上記報告書提出の約20日程前、上記改善工事を行ったと称する本件建物の借地権は、工事発注者のTMKの契約違反により解除され、建物は借地権のない土地に建つ不法建物となっています。(大阪市も当然知っている。)仲條彰規部長の報告書(別紙添付)は、借地権もなく不法占有している建物の「引渡しの前提条件が充足され」たと、耐火性能試験以外についても虚偽の報告をしました。

◎三菱地所に騙され大阪の一等地に設定した
定期借地権は裁判所命令で抹消!!

三菱地所都市開発部宮ノ内大資氏(当時)が、上司の命令で、保証金を払うと称して一銭も支払わず、実質詐欺行為で、TMKを使って当社土地に設定した借地権登記は、裁判所の抹消命令で、完全に抹消されました(別紙添付 関連ページのみ)。建物も当社の所有とのことですが、三菱地所は鹿島建設に指示して、柵で囲み、柵にも本件建物にも鍵をかけ、一切当社を中に入れず、何の権限もないのに、腕力で当社の建物検査も妨害させています。三菱地所は、建物は原告(大洋)の所有であり三菱地所は関係ないとの主旨の主張を裁判所に提出しながら、判決に従って本件建物の書類等一式を当社に引渡すよう三菱地所に要求しても、三菱地所は引渡すどころか、一切回答もしません。本件建物は三菱地所の所有と思っているようです。当社はこの本件建物の撤去を考えており、実質当社の所有でないような建物を登記できたとしても意味がなく、現在の処、実行していません。鹿島建設は、絶対当社を中に入れないと脅迫し、工事請負契約書に違反してTMKへの引渡しを、2010年1月15日に行っていません。このように定期借地権抹消が大幅に遅れた理由は、当社が依頼した代理弁護士らが、実質は相手側(三菱地所ら)の協力弁護士であったからです。何れ一段落すれば、これら悪質な当社の元弁護士らには、当社の支援者らが厳罰を下すと思います。本件建物を現在不法占有している鹿島建設を退去させるべく、昨年末近く、多少有名な新弁護士に多額の着手金を全額払い依頼しました。すると、この弁護士は早速相手の弁護士と協議したらしく、当社が負けるような訴状案を作成し、当社の指示で3回も作り直し、当社は訴状の核心部分を再変更するよう指導しましたが従わず、鹿島建設に協力しようとしました。その為、訴状も出さないうちに解任し、着手金詐欺であり、刑事告訴の準備に入りましたが、高額の着手金全額を8月10日に返金した為、着手金詐欺弁護士名の公表と多額のペナルティ、並びに刑事告訴は、武士の情けで許しました。鹿島建設への訴訟提起は、大幅に遅れそうです。

◎建築基準法違反疑いで一部破壊検査をする為所有者が求めた
立会いを、大阪市建築指導部と鹿島建設が拒否している
件について

既に本年3月頃、当社は土地と建物?の所有者として、本件建物の建築基準法違反疑いの為、5月27日に、一部破壊検査に立会うよう通知した処、大阪市建築指導部や鹿島建設は屁理屈をつけて拒否しました(検査されると困る?)。その為、合法的手続きを取って再度、たとえもし大阪市や鹿島建設が共謀して立会いを拒否しても、強制的に検査し、他に三菱地所・同設計・鹿島建設の違反工事の情報も入っており、ついでに確認の為調査します。

何れ、正式に検査日が決定すれば皆様にお知らせ致します。ご関心・ご興味ある方は、現場にお越し頂いても宜しいかと存じます(但し、危険な為、建物内には入場ご遠慮願います)。

◎三菱地所・同設計・鹿島建設らはKOパネル事件の犯罪行為から
絶対逃れられないと信ずる!!

話はそれますが、2008年1月、中国青島(チンタオ)北方に車で約30分、海岸沿いに於いて、工事途中でとん挫した「日本城」と称する大開発工事(地下1,200メートルよりの天然温泉と付帯娯楽施設、リゾートホテル、リゾートマンション、付帯別地でゴルフ場、この広大な敷地)(別紙添付現地写真。上:調査団 下:全体完成予想写真、2008年1月13日)の買い取りを要望されました。工事途中で破たんした開発事業の買収など、非常に複雑であり、中堅ゼネコンの元幹部で、海外大工事の現場監督の経験豊富な「Mr. X」に当社コンサルタントとして現地の調査を依頼しました。同時に、これだけの大事業となると現地の工事状況の調査以外にも世界経済状況を詳しく調べる必要があり、当社グループの海外経済学者達にも、緊急に調査を依頼しました。当時アメリカでは、サブプライムローン問題やベアスターンズ(結局、後に、救済買収された)など世界経済は騒然となっていました。後には、リーマン・ブラザーズが政府の要請でどこかに合併されるとの読みが狂い、当社グループも予想しなかったリーマンの破産となり、大不況が到来しました。

現地調査したMr. Xは、非常にややこしいトラブルや人間問題があり中止した方が良いと報告してきて、当時は、当社業務を忠実に行っていました。現地諸問題より遥かに重要な世界経済の調査の結果が、ベアスターンズ救済買収当時出ました。学者らの意見は、買取るべきでないとの結論であり、当社の霊感とも一致しました。前年秋頃より当時三菱地所の代表取締役や海外部長、子会社のロックフェラーの社長らも米国の当社グループ会社の土地(約40万坪)を共同開発する為の計画を進め、現地迄わざわざ東京やニューヨークから来て検討し、設計会社迄雇って本格的調査を開始していました。処が、やはり世界経済に大変化の恐れがあり、既に上述ベアスターンズ救済合併前の同年2月頃には、当社は、今後米国は勿論世界的に不動産は暴落する可能性が高く、40万坪開発計画は、三菱地所に損害をかけては申し訳ないからとの主旨で、当時の三菱地所代表取締役に辞退を申入れました。

処が、三菱地所と同設計は、その直後の2008年6月24日三菱地所工事責任者・三菱地所設計責任者ら7~8名が、当社本社に来て、当時は既に47億円の工事費と、1年ほど前に、将来の物価変動があっても請負価格は変更しない条件で決定しているにも係わらず、大幅な値上げをする為に当社を説得しました。値上げしなければ鹿島建設が逃げますと、当社を脅しました。当社は、これから本件建物賃料は大幅に下がる、鹿島建設が逃げるなら丁度良いから、本件建物の工事は中止すべきだと進言しました。この中止要望に驚いた小野真路執行役員(当時)、並びに、仲條彰規部長は、余程鹿島建設に頭が上がらないのか?7月7日、原告代表者堀内に、再び、値上げの必要のない47億円を48億4千万円にすると言い、1億円は再VEにより下げる、契約上は47億4千万円(消費税別)に増額したいと命令調で同意を迫りました。

基本合意書では、このような重要事項は、三菱地所の決定に余程不合理な証拠がなければ当社は反対する権限はありません。当社が反対しても三菱地所が決定できるので、今後の三菱地所との関係を考え、止む無く同意しました。原告当社は、権限のない単なる優先出資者と地主であり、元々このような一部の業務執行等の変更について、三菱地所は、開発及び特定資産管理処分受託者であり、事前に原告当社の承諾を得る必要はなく、結果報告だけで良いとなっています。(2010年1月8日、駒田久法務室長が初めて原告本社に来社した時、面談は承諾の上録音しましたが、重要事項を三菱地所が一存で決定してきたことを認めていました。)工事発注前には、原告当社ですら、上述の通り、近い将来の不動産大暴落を予想でき、三菱地所に将来の予想ができない筈はありません。今思えば、資金調達もせず、TMKを通じて鹿島建設に工事発注して同社の協力を得て、TMKを行詰らせ、既に鹿島建設に工事発注時より、原告当社の土地を二束三文で取り上げる意図があったことが、その後の三菱地所・鹿島建設らの行動より明確になりつつあります。

本論に戻りますが、上述チンタオ(青島)の事業中止により、その後、Mr. Xとは連絡はありませんでした。処が、2010年1月13日、三菱地所駒田久法務室長(当時)が名古屋マリオットホテルにおいて、突然、KOパネル瑕疵問題が発生し引渡し契約日(2日後の1月15日)には引取りはできないと、怪しげな話を持ち出しました。(真実は、その当時、三菱地所設計から三菱地所宛てに、既に同月1月5日検査済証を取得しており、建物の使用には問題ないとの報告書が来ています。KOパネルに問題があり引取りができないと言う駒田法久務室長の説明は、悪質な虚偽でした。しかも、駒田法務室長と面談の同時刻、鹿島建設技術部永野隆彦部長は、岐阜折版本社で、検査済証を取得した問題のないKOパネルを不合格にする為、岐阜折版毛利専務に偽物の製作を懇願し断られていました。)

原告当社はKOパネルの知識は全くなく、チンタオ(青島)のMr. Xを思い出し相談した処、彼は、大乗り気になり、不正行為が潜んでいる臭いがするとの主旨の話をし、その後、三菱地所・同設計の追及を行いました。当時Mr. Xは、重要な得意先の理事長が工事発注に関連して、国税局より追及され、自分が肩代わりし(当方は意味不明)、多額納税の資金に困っているようなことを再三話していました。三菱地所を追及するのに、金に困っていては仕事に身が入らないのではこちらが困ると思い、当社が無担保で事実上金利は免除で、同年12月末には返済するとの条件で、この納税資金を貸し付けました。当時、彼は腹の底から喜び、感謝し、当社のどのような仕事でも協力すると言い、三菱地所と同設計の工事発注書・見積書・図面等真剣に検討し、この見積書は最初から三菱地所は鹿島建設に発注することを決定して作成している内容だと断言していました。真実は、VEを悪用して、正当な入札ではないとのことでした。三菱地所駒田久氏が、2010年1月末頃原告当社に届けた重要な工事書類一式も1月末頃にMr. Xに渡しました。

同年4月13日、当社は三菱地所・同設計責任者ら約10名程度と、ヒルトンホテル大阪で、KOパネル等についての疑問で協議しました。Mr. Xは、三菱地所設計出席者らの中に、以前自分が中堅ゼネコンの現場所長時代に、この工事の監督をしていた高橋氏(故人?)がいたので驚いていました。当日Mr. Xの三菱地所・同設計への専門的な追及に、これら二社はひたすら困ったようでした。特にその半年程前より当社が疑問に思っていた追加工事費1,500万円の詐欺工事について、Mr. Xの追及に青くなっていました。この会議はビデオ録画はなく、音声録音だけでした。翌月5月17日、2回目の会議がヒルトンホテル大阪で開かれました。前回(1回目)大きな収穫があった為、プロのカメラマンを雇い、最初から最後までビデオ撮影しました。

処が、この2回目の会議で、Mr. Xは、前回(4月13日)のような追及は一切行わず、逆に当社を抑え、三菱地所・同設計を擁護するような態度を示しました。例えば、最重要なKOパネル問題を深く究明しようともせず、当社代表者が知識がないにも係わらず追及しようとすると、「もうKOパネルは済んだことだ。良いじゃないか。」と当社の質問を制止するような状況でした。

また、三菱地所設計の大塚成喜大阪副支店長、上述本件責任者高橋重幸氏、萩尾昌則氏ら、また三菱地所は工事責任者岩本氏ら(何れも当時)のKOパネル嘘八百の説明を聞き、何の反論もしませんでした。当社は知識も無く、疑問を抱きながらもMr. Xが承認するのに追及はできませんでした。その後、三菱地所や三菱地所設計が出したKOパネル改善工事計画書と、この時の三菱地所らのビデオカメラの前での説明は大幅に違います。Mr. Xの態度豹変・三菱地所らの嘘の説明などは、ビデオカメラが各人の顔の表情まで正確に捉えています。

この会議を境にMr. Xとは疎遠になり、その後深い協議は無かったと思います。貸した納税資金も貸倒となったと半ばあきらめていた矢先、返済日の同年12月、突然返金すると連絡あり、当社口座に全額返済してきて驚きました。この金はどこから出たのか?と一瞬疑問に思いましたが、そのまま立ち消えになりました。その後、当社支援者達の東京事務所が、当社を食い物にした弁護士や三菱地所事件で当社が多額の支払をした相手先を、特殊ルートを使って調査していた処、前述2010年4月13日のヒルトンでのMr. Xの追及に慌てた三菱地所・同設計らは、それ迄にMr. Xの元勤務先ゼネコン役員は工事受注依頼で三菱地所にたまに接触していました(工事は一度も受注していません。大昔は少しありました)。三菱地所はこの役員と上述高橋氏(故人?)を使ってMr. Xを懐柔していたようです。このビデオ録画のCDは、当時三菱地所・三菱地所設計らの代表取締役全員に送付してあります。

当時のMr. Xを抑える為、三菱地所事件の中心人物である小野真路執行役員(当時)と仲條彰規部長は、仲介人を通じて、5月17日の次回会議では、KOパネル事件は追及しないと特殊利益を与えるとMr. Xに約束したと信じます。そしてその年の12月、Mr. Xの当社への債務はこのゼネコンが支払い、翌年2011年三菱地所レジデンスが、Mr. Xの元勤務先ゼネコンに約15億円のマンション工事を、この特殊資金を上乗せして発注したとする有力情報があります。ちなみに、本件詐欺と信ずる三菱地所事件の中心であった小野真路執行役員(当時)は2011年より三菱地所レジデンスの副社長として、同社を思うがままに運営しています。KOパネル問題を追及しない?とのMr.Xとの4月の約束の見返りが、マンション工事の多額水増し発注と信じますが、今の処証拠はありません。何れ確認できると信じます。

目下、真実を調査中ですが、上述ビデオでのKOパネルは「どっちでも良い。もういいやないか」と当社を抑え三菱地所に協力したり、また年末の貸し倒れを覚悟した貸付金が突然返金されたり、また、その後、当社が2010年1月三菱地所駒田法務室長から受取った、工事関係の重要書類をMr. Xに渡しており、これらの書類を当社に返すよう要求しても、Mr. Xは、引越しの時に処分したと称して、返しません。(幸いその後、書類はコピーされていたことが判りました)。 このようなMr. Xの異常行動より、不正行為があることは間違いないと信じます。Mr. Xは当社にその後も寄り付きません。

何れこのヒルトンホテルの状況は、将来、三菱地所事件にご興味を持っておられる海外の支援者らによるドキュメンタリ―映画の中でも、当社の推測では一部を、世界中の皆様にインターネット動画配信される可能性があると思っています。

◎本丸裁判(被告 三菱地所・三菱地所設計・三井住友銀行
・大和証券・東銀リースら7名)の
大阪高等裁判所への控訴について

既に、当社敗訴の本丸裁判一審判決を皆様に開示致しました。法律に詳しい多数の方々より、余りにも偏った不当判決とのご指摘を受けております。当社支援者の中には、法曹界の方々もおられ、内心この不当判決に驚いておられる方が多いようです。この判決を担当された大阪地裁第9民事部は、判決言渡しの1ヶ月前より、奇怪な行動を書記官に取らせていました。

書記官は、2015年11月25日(判決言渡しの1ヶ月前)夕方、当社代理弁護士(その後辞任を要請しました)に、12月25日の判決文は取りに来て頂けますか、と電話で照会して来ました。このように1ヶ月も前から、判決文を取りに来るかとわざわざ書記官が電話を掛けてくるなど、常識では考えられないそうです(元裁判官談とのこと)。何か奥があるようです。このような事実があったことを後日弁護士本人から聞いた、当社代表者は、12月11日書記官に電話し、その確認としてFAXを送付しました。判決言渡し予定日の12月25日に判決文受領の為に裁判所に参りますと連絡した処、書記官は今度は、当日は判決言渡しの事件が多く、とても本事件の判決文は完成できないと言われました。それなら、12月28日にお伺いすると申し上げた処、この日も、できるかできないか解らないとの、曖昧な、何か裏のあるような感じでしたので、できていなくても、取り敢えず28日お伺いすると伝えました。(別紙添付 FAXご参照)。

今度は、その後、12月25日に判決文ができると話が二転三転して、いよいよ何か疑わしい電話がありました。上述25日に判決文はできないとの話であり、当社代表者は、12月25日から、時間が無く行けそうにないと断っていた那覇での会議最終日に、急遽予定を変更して出席すると連絡済みであり、12月28日昼頃那覇発の便に乗り、14時頃伊丹空港に着陸する為、16時頃迄には裁判所の判決文を取りに伺うと連絡しました。処が、会議が遅れ、一時28日に取りに伺うのは無理になり、1月5日に伺いすると変更のFAXを送付しました。1月5日当日、朝9時1分、書記官より、今日判決文を取りに来てくれますかと再度念押しの電話がありました。書記官は何故これ程までして判決文の手渡しを執拗に迫るのか?特別深い事情があるようです。

◎大阪地裁書記官の奇異な行動と、辞任した当社代理弁護士らの行動、
鹿島建設のエレベーター放火の疑惑濃厚事件の
関係についての情報

既にホームページで開示していますように、2010年2月4日三菱地所の実質子会社であったTMKが、地主を騙し、20億円の保証金を払わず大ビルを建て、当社が厚意で延期した保証金の2度目の支払期日にもまた20億円を払わず、手持ちの資金を他に支払うような行動を取った為、強制執行認諾付公正証書により、正当な手続きを経て、東京地方裁判所民事第21部に差押命令を申請しました。第21部の本件差押担当書記官は、当社の申立を却下すると通告してきました。当社は、この適法な申請を却下するなら、東京地裁担当裁判官に対し国家賠償を要求するとの抗議をした処、上申書を出せと言われました。当日夜、上申書ができ、取り敢えずコピーを東京地裁民事第21部の、本件を却下した書記官にFAXしようとしていた矢先に、この書記官より電話があり、今朝却下した差押について上申書を出すよう通知したが「特例」により、差押命令を出し、直ちに三井住友銀行のTMK口座預金を差押えるので、上申書を送るなとの奇怪な電話でした。

その後、専門家に聞いた処、一旦差押申請を却下したものを特例で撤回するような規定はないとのことでした。

上述今回の大阪地裁第9民事部書記官の奇怪な行動と、東京地裁第21部書記官の行動は、基本的には非常に似た処があると感じております。上述の通り、東京地裁や大阪地裁でも、書記官がこのような内容の行動を個人の考えで取ることができるでしょうか。

◎大阪地方裁判所第9民事部の不当判決に対し、
大阪高等裁判所に提出した、控訴の書面一式と準備書面1、
並びに相手方の答弁書等

当社が大阪高裁に提出した控訴書面と準備書面は、皆様にご理解頂きやすいよう、可能な限り解りやすい文面にしたつもりです。同時に提出した新証拠書類甲第75号証~甲第90号証も、皆様に是非ご熟読頂きたくお願い致します。

別紙添付 【【控訴人(原告))控訴状
別紙添付  “      控訴理由書
別紙添付  “      控訴理由書2
別紙添付  “      証拠説明書
別紙添付  “      甲第75号証~甲第76号証
別紙添付  “      甲第77号証~甲第78号証
別紙添付  “      甲第79号証~甲第81号証
別紙添付  “      甲第82号証~甲第86号証
別紙添付  “      甲第87号証~甲第89号証
別紙添付  “      控訴準備書面1
別紙添付  “      控訴準備書面1・訂正書、証拠説明書、甲第90号証
別紙添付【 被控訴人(被告)】当社の上記控訴理由書に対する相手方の反論です。これらの反論は、原審(一審)の繰り返しがほとんどです。 双方の書面をご覧頂き、ご意見をお聞かせ下されば有難く思います。

原告提起の訴訟は、一審も被告が100%正しい、高裁(来る9月30日の判決言渡し)も多分被告が正しいと判決が下されると思われ、最高裁判所への上告受理申立ては、別件(被告:鹿島建設、TMK)と同じく異例のスピードで却下されると思われます。既に高裁裁判官は、本年7月1日の一回目の期日に、それ迄控訴人(原告)被控訴人(被告)ら提出済みの書面の中で、控訴人が提出していた準備書面1の証拠書類である甲90号証を正式に受理しながら省かれました。陳述終了後に、海外より傍聴に来ていた控訴人の海外訴訟経験者がこれを発見し、控訴人側は書記官に、省かれた甲90号証を認めてもらうよう要請しましたが、高裁裁判官は、裁判所のミスにも係わらず拒否されました。この裁判官の行動より、来る9月30日の高裁判決も地裁の判決と同じような結果になるだろうと推測します。上告の受理申立も、すべて門前払いで当社が敗訴し、三菱地所の悪事は全て原告の言いがかりのように扱われ、被告らに不利な原告の証拠は無視して原告の主張は一切認めず終了しようとするでしょう。三菱地所は、最高裁の棄却後、原告大洋の言いがかりはすべて裁判所で否定されたとプレス発表すると思われます。その為、裁判所には、地裁も高裁も、一切和解の提案をさせませんでした。一般的に、日本では、訴訟になれば、一審でも高裁でも、裁判所は、必要以上に介入し強く和解を進めるものです(当方の知る限り、海外では民間の和解仲介会社が必ず入ります)。しかし、もし本件で和解すれば、三菱地所は臭いものにふたをして解決したことになり、三菱地所が聖人君子のごとく100%正しいと裁判所は公正に判断されたとのプレス発表ができなくなります。

数か月位前?、有力紙に鹿島建設の法務部のプレス発表を目にしたことがあります。ご存知の方も多いと思いますが、数年前、鹿島建設が羽田空港の工事で砂利の不正工事を行い、下請けより訴えられましたが、全面勝訴しました。鹿島建設広報部は、一審も高裁も最高裁も当社の正しさが判決で認定されたとし、関係者の方々にご心配をかけたことをお詫びし当社が正しかったことをお知らせしますと有力紙に小さく書かせていました。この事件を知る同業者の方々の意見によると、鹿島建設の方が悪い、あの判決は公正ではないとのことです。三菱地所も同じような形態にもっていくと思われます(但し、本件の場合、当社が100%正しい)。裁判上では、三菱地所の勝訴で終結しても、日本や海外には正義感や常識のある方々も多くおられます。既に、国際法曹協会の一部の方で本件について注目されている方々の中に有力者がおられる由、原告代表者がロンドンで説明することになりそうです。裁判は終わっても、三菱地所が多数の日本の代表的企業に詐欺行為の協力までさせたこの詐欺未遂事件は、今後も長期間、世界の法曹界の話題に上る可能性があります。表面上は裁判に勝っても、喜んでいられない状況がこの先続くようです。

本ホームページは、当社が現在知る事実に基づき作成しています。万一、本件に関与した方々が事実と異なると主張されるなら、証拠を添えて当社にお申し出下さい。精査の上、もし当社の記述に誤りがあるなら、訂正しお詫び致します。