高裁判決・本丸裁判追加証拠等提出について

大変更新が遅れ申し訳ございません。

去る1月23日本丸裁判(被告 三菱地所・三井住友銀行・大和証券・三菱地所設計・東銀リースと同社社員見上正美及び野中克紀)において、裁判長より原告・被告の証人申請の打合せと陳述書を3月13日迄に出すようにとの指示がありました。

原告・被告らは、上述指示により今月(3月)9日迄には提出しました。(但し三菱地所だけは3月10日迄遅れました。)

3月13日上述期日があり、原告・被告の提出した陳述書等を陳述しました。上記2期日に関連して原告・被告が提出した書類を皆様に公開致します。ご熟読の上、ご判断をお願い致します。尚、被告が多い為膨大な書面になりますので、被告らの陳述書は大部分次回公開させて頂きます。それら以外の書面を公開致します。ご意見を賜れば幸甚に存じます。

別紙添付 原告(当社)代表者陳述書 (証拠番号が逆になりますが、当原告代表者の陳述書を先にご熟読頂くと本件のご理解が一層早くなると思います。)

別紙添付 原告より三菱地所代表取締役(当時)伊藤裕慶氏(当時の本件最高責任者)への証人申請

別紙添付 上記に対する反論として、原告が追加出資や賃料値下げの義務がないと被告三菱地所が従来の主張を撤回し原告の主張を認めた書面

別紙添付 被告三井住友銀行の不正行為から焦点をそらそうとする同行不動産ファイナンス営業部の失当の陳述書。この陳述書にて縷々三菱地所にまたは大和証券に聞いていたと言い逃れをしていますが、三井住友銀行は基本合意書に反しTMKへのローン債権を確保しようとする行為は、金融機関として原告に直接説明し同意を取る義務があります。まして三井住友銀行は原告に三菱地所を紹介した事実からも原告に説明しなくてはなりません。もし説明があれば本件は定期借地権設定契約まで至らず中止となったでしょう。この文面は、初めて同行不動産ファイナンス営業部にローンを申し入れた会社にローンの内規を説明するごとき文書です。原告は、三井住友銀行と三菱地所が原告に面談の上(2006年11月7日)書面を提出して三井住友銀行はTMKに出資・ローンをすると約束し、その上、三菱地所と共に基本合意書の作成に参加し承認したにもかかわらず不履行したと主張しているのです。もし三井住友銀行がこのローンや出資をその後破棄したなら書面等で撤回するはずです。一度も撤回の意思表示はありません。しかも三井住友銀行は三菱地所・大和証券らと共謀して裏工作までして定期借地権設定契約書をTMKと調印させました。他の被告も同様ですが、原告が共同経営者と縷々責任の一端があるような言い回しが多々見られますが、もし共同経営者なら基本合意書にあるような重要事項についての原告の権限を事実上放棄する文面は入りません。その上、TMKの帳簿閲覧を基本合意書第9条に反し拒否も出来ません。また基本合意書や定期借地権設定契約書に一言も共同経営者などと記されていないことよりも明白です。

別紙添付 (他人の認定番号を不正使用した三菱地所設計の不正証拠、別途にもあり)三菱地所設計は建築確認・工事竣工検査・検査済証を他人の所有する認定番号を不正使用して建築確認と異なる仕様の外装KOパネルを岐阜折版工業に製作させました。その上、御堂筋フロントタワーの検査済証を取得すると(法的に問題があっても完成した)鹿島建設を使って国土交通省に認定仕様と異なる製品が使われているとの主旨を伝え、耐火試験を故意に不合格とし、ビルの引渡しや引取りを鹿島建設と三菱地所は共に拒否し、三菱地所・、三菱地所設計の利益を計りました。詳細は当ホームページ続報80続報81ご参照。

大阪高等裁判所の判決
2015年3月5日付

別紙添付の通り、第一審をほぼ追認した判決文を受領しました。止むを得ず最高裁判所に上告等を行いました。規則に従って理由書を提出致します。

御堂筋フロントタワーの今後の考え

最高裁判所にて高等裁判所の判決は修正されると信じますが、また当社が敗訴すると止むを得ず本件建物は当社の所有となります。その時は既に決定しているTMK(御堂筋共同ビル開発特定目的会社)の定期借地権設定契約書の土地に対する借地登記を裁判所命令で抹消し、当社はビルの所有権登記を完了し鹿島建設の不法占拠による明渡しとKOパネルを利用した不正行為・不正建築確認取得・検査済証取得を鹿島建設に指示した三菱地所・三菱地所設計に対する長期間に及ぶ土地・建物賃料の損害賠償請求訴訟その他に発展すると思います。

鹿島建設が退去後、テナント募集を行い賃貸を行っていきます。また、状況によっては内外のファンドなどに無瑕疵の土地・建物をテナント付で売却することも考えるかも知れません。その時はご支援者の皆様にもご協力をお願い申し上げます。

また、現在本丸裁判で三菱地所に請求している本件ビルの撤去費用が認められれば、既にお知らせのごとく、撤去跡地に新ビルを建設したく願っていますが、ご支援者の方々とも協議の上最終決定したく思っております。

今後とも皆様のご支援をお願い申し上げます。