大阪高等裁判所控訴期日について

控訴人(当社、大洋リアルエステート株式会社)と被控訴人(鹿島建設株式会社並びに御堂筋共同ビル開発特定目的会社)の期日が2014年12月24日にありました。前回期日(2014年10月1日)までに双方が提出した準備書面は既に続報79で皆様に公開しております。その後双方より高等裁判所に提出した添付準備書面は上述12月24日に双方が裁判官の前で陳述しました。ご支援者の皆様には双方が提出した準備書面をご検討頂き腹蔵ないご意見を賜れば幸甚に存じます。日付が順不同となりますが、前後関係をご熟読の上、ご判断願います。

別紙添付 控訴人当社 第2準備書面
別紙添付 被控訴人鹿島建設 準備書面2
別紙添付 被控訴人御堂筋共同ビル開発特定目的会社 準備書面(1)
別紙添付 控訴人当社 第3準備書面

続報80でお知らせのKOパネルの事件に関する ご質問について

何度もお知らせの通り、2009年11月19日三菱地所と鹿島建設の幹部会議において、三菱地所は「決して迷惑をかけないので、竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と工事完成後の工事費約40億円の支払いを鹿島建設に口頭で保証していました(この口頭保証は、鹿島建設が一審大阪地方裁判所に提出の答弁書で初めて開示、その後原告当社よりの求釈明でも鹿島建設は三菱地所の口頭保証を確認、更に鹿島建設成清営業本部営業統括部長が証人尋問でも証言)。

その他にも、三菱地所と鹿島建設の同重要会議の中で、本件建物(御堂筋フロントタワー)の検査済証を取得後、建物に問題を引き起こすことを三菱地所は指示し、2010年1月15日に御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)に引渡すことを拒否する理由作りをする基本方針が決定した由、直後より三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは実務者たちの協議でKOパネルを問題の火種にし、続報80でお知らせしたような犯罪的行為を三者(三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設)共謀して行いました。

皆様の中でなぜ鹿島建設が引渡しを拒否すると三菱地所に利益になるのか?との疑問や質問が多くあるようですので簡単にご説明致します。

TMKには業務を遂行する能力は全然なく単なる器でありますが、法人格があるため登記上役員名が必要であり、三菱地所が東銀リースに指示して東銀リースの一般社員から事実上名義貸しの役員を借り(名義借り賃は無料、別途事務取扱料として高額の費用をTMKは東銀リースに支払っています)、TMKを実質支配するのはAMという開発及び特定資産管理処分受託者の三菱地所です。TMKの法的決定権は、TMKの100%親会社である中間法人(当時)現在の一般社団法人にあります。この中間法人の役員も、TMKの実質名義借りの東銀リース一般社員見上・野中の二人が両社兼務で就任していることに登記上はなっていますが、破産後三原崇功破産管財人に開発及び特定資産管理処分受託者から自社を解任するよう三菱地所が指示するまで、実質はすべて三菱地所が支配していました。

話は少し外れましたが、真実は、三菱地所設計が「乙E9号証」として裁判所に提出したように、検査済証も取得している上、建物使用も問題なしと2010年1月14日に三菱地所宛てに証明している通り本件建物には法的問題や使用上問題はなく、2010年1月15日に鹿島建設には引渡しの義務がありました。AMの三菱地所にも、特定資産管理処分受託者として本件建物の所有権をTMKに登記する義務がありました。処がTMKが引渡しを受けると、2010年3月31日に鹿島建設への支払い義務が発生し、この義務を果たすため銀行より借り入れまたは原告当社との「当初の約束」書面によって三菱地所のクレジットで資金をTMKに貸付ける義務が発生するので、屁理屈を付けるため、検査済証まで取得しながらKOパネルにいちゃもんをつけて鹿島建設に指示してTMKに信用不安があるとして引渡しを拒否させました。しかし真実は、上述2009年11月19日の三菱地所から鹿島建設への口頭保証により、TMKに信用不安はありませんでした。

三菱地所にとってもっと大事なことは、鹿島建設がTMKに本件建物を引渡すと商事留置権等を主張する口実が消滅するためだったと信じます。終局的にはTMKを行き詰らせ、鹿島建設に本件建物の工事代金が取れないと称して当社所有地を含め不法占拠させ、商事留置権と称して居座らせ、鹿島建設を使って原告当社が50年リースしているビル用地を二束三文で取り上げる計画がとん挫すると三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設は思ったのだと思います。

KOパネルの偽物まで三菱地所ら三社が鹿島建設を窓口として製作させ、国土交通省に事実と違う発表をさせ、目地部分を修正して新認定番号を簡単に取れば解決したものを故意に大問題にしました。2009年5月、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設・その他本工事関係者と共に現場検査を岐阜折版の協力工場である弘化産業(岡山)で行い、建築確認済みのKOパネル目地幅10mm が20mmも倍になっているものを、設計監理者の三菱地所設計らは当然知りながら問題なしとして承認しました。もし仮にその時見落としたとしても、その後のパネル貼り付け工事期間、2009年6月より同年12月初め頃まで、外見からでも簡単に発見出来る目地幅が倍にも建築確認書と違うものを本件建物建設工事最高責任者三菱地所と三菱地所設計・鹿島建設も知りながら、設計変更手続きを行わず、2009年12月24日竣工検査を受け合格させ、日本建築センターも簡単に解るこの建築確認書と違う目地幅を黙認しました。

三菱地所は自社の責任を逃れ鹿島建設を使って工事代金が取れないと芝居を行い、商事留置権を鹿島建設に悪用させ、当社所有地を取り上げる魂胆であったと今まで皆様に開示した証拠より断定出来ると信じます。もしご疑問点があれば、ご質問下さい。喜んでご返信申し上げます。

「年末のご挨拶」

今年も年初より、全然面識のない方々から、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設等に関する貴重な情報を匿名で多数頂き、当社が疑問に感じていた多数の事項が正確に理解出来つつあるように思います。一部は本ホームページや裁判所への準備書面でも証拠の補強に非常に参考になったことも多々ありました。お顔も存じない方々から正義のためご支援頂き、年末に当たり改めて厚く厚く感謝し御礼申し上げます。この「ホワイトカラーの組織的犯罪行為」の最終解明までまだ時間が掛ることと思いますが、最後までご支援の程、重ねてお願い申し上げます。

皆様にとって2015年が良い年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

大洋リアルエステート株式会社
代表取締役社長  堀内 正雄