大阪地方裁判所の期日について

2014年11月14日、大阪地方裁判所において本丸裁判(被告三菱地所・東銀リースと同社社員見上正美・野中克紀・三井住友銀行・大和証券・三菱地所設計)の期日がありました。

被告三菱地所設計代理大森文彦弁護士より裁判所に提出された第5準備書面をご覧下さい(別紙添付)。ご自身の名声に傷をつけてでも依頼人の三菱地所設計を擁護しようとされる大森弁護士の忠誠心には頭が下がる思いです。

2010年1月15日に鹿島建設の先履行義務でTMK(御堂筋共同ビル開発特定目的会社、三菱地所がTMKとその100%親会社を事実上支配していた)に引渡すべき「御堂筋フロントタワー」を、TMKに信用不安があると屁理屈をつけて鹿島建設が引渡しを拒否しました。引渡しをすれば、将来工事代金が支払われないと称して商事留置権を主張し同ビルを不法占拠し土地等を当社より二束三文で取り上げることが難しくなると勘違いしたようです。この引渡し拒否はTMKの開発及び特定資産管理処分受託者であった被告三菱地所の指示であったようであることが最近判明しつつあります。

仮に信用不安があっても、被告三菱地所は、2009年11月19日に開催された被告三菱地所と鹿島建設の重要会議にて、鹿島建設には「決して迷惑はかけないので、竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と被告三菱地所役員は口頭で保証しており、信用不安など一切ありません。もし仮に信用不安があっても、TMKと鹿島建設との工事請負契約では、2010年1月15日引渡しを完了し登記がTMKに移らなければTMKに支払い義務はありません。(鹿島建設には請求権がありません。)

その後も引渡しされておらず、現在も鹿島建設は工事費の請求権は発生していません。上述2009年11月19日の三菱地所と鹿島建設の重要協議にて決定した主題は、最近当社が入手した内部関係者と思われる方からの情報によると、同ビルの検査済証を2010年1月5日に日本建築センターより入手する。逆算すると、前月の2009年12月24日に絶対竣工検査を受けて通すこと。検査済証を入手すれば同ビルの工事に問題を起こし鹿島建設は信用不安を前面に出しTMKに引渡しをしない。三菱地所は、原告当社にはKOパネルに不具合が発生し引取りが出来ないと伝える。その前に近日中(協議した11月19日)に原告当社に同ビルの買取りを三菱地所は提案する。当社が買わない時は問題を引きおこす。概ねこのようなことが三菱地所と鹿島建設との間で合意された由。その後三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らの実務者レベルでの協議で、同ビルの外装KOパネルに問題を起こすため準備に入ったようです。(今振り返って当時の状況を考えると、概ね三菱地所・鹿島建設の打合せに従って進んでいるように思われます。)

当初は、パネルに使われたアルミリベットに問題を起こそうと上述三社は考えたようですが、竣工検査日(2009年12月24日)に国土交通省は鹿島建設担当者を国土交通省に呼びアルミリベットは使用問題なしと口頭で通知し、翌日(12月25日)KOパネルメーカーの岐阜折版役員ら(弁護士共)3名にも同主旨の通知を面談の上申し渡しました。その後も三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは、問題のないアルミリベットに問題があるかのごとく将来のアリバイ作りの通信文をEメールその他で残しています。これらの文書は虚偽で詐欺的行為を隠蔽する書類です。

上記の多数の証拠の内一つを詳述しますと、三菱地所と三菱地所設計は2009年12月24日鹿島建設に対し「御堂筋フロントタワー」のアルミリベットの使用について全数検査をせよとEメールで指示しています(この時既に竣工検査も無事終わりアルミリベットの使用は国土交通省より許可済みです)。この指示後短時間で、鹿島建設は三菱地所設計に、全数検査した処最上階に一箇所アルミリベットを発見したとEメールで報告しています。工事に精通する方ならすぐ「嘘」だとお解りになります。20階建てのビルのアルミリベットを全数検査するとなると、既に完成しており内部に貼った約3,500~4,000平方メートルのボードをすべて破壊して大量の残骸を撤去し、新ボードを貼って復旧するには長期間の日数と莫大な費用が発生し、事実上不可能です。三菱地所設計の全数検査の指示も鹿島建設の発見も「嘘」です。その他このような子供じみた嘘は多数あります。証拠をつけて何れ発表致します。

国土交通省の許可でアルミリベットが問題に出来なくなった為、困った鹿島建設・三菱地所・三菱地所設計らは、鹿島建設が窓口となって翌年1月6日(別件:鹿島建設営業本部長成清有示氏の証言)鹿島建設担当者は国土交通省住宅局指導課担当課長補佐の処に行き、「御堂筋フロントタワー」の外装KOパネルの目地部分の耐火性に新たに問題が発生したと相談し、課長補佐より直ちに調査をせよとの口頭によるお墨付きを得たようです。(KOパネルの目地は、契約上岐阜折版の責任ではありません。鹿島建設の責任です。)

処が、その国土交通省に鹿島建設が行った時点より早く、同日朝一番、午前9時には、鹿島建設の「御堂筋フロントタワー」パネル取り付け工事下請けである旭ビルウォールは岐阜折版役員に電話し、耐火試験を受ける為「ワールド北青山」と全く同じ仕様の耐火1時間のパネルを緊急に製作するよう発注したということです。 「ワールド北青山」とは、三菱UFJ信託銀行が信託受益権受託者及びビル管理者で2007年8月頃に完成した、当時入居済みのビルです。ビル完成から2年半も経過後、しかもこのビルは旭ビルウォールがKOパネルを貼ったにもかかわらず、今頃耐火試験とは?と岐阜折版役員は思ったそうです。国土交通省発表の7物件中耐火1時間は、「ワールド北青山」と「御堂筋フロントタワー」の2物件のみ、あとの5物件の耐火時間は30分です。上述鹿島建設が裁判所で証言した国土交通省に行き初めて目地問題が出た時間より前に、既に鹿島建設は旭ビルウォールを通じてKOパネルの偽物を製作する指示を岐阜折版に出していました。鹿島建設成清証人の、2010年1月6日国土交通省に行った処目地問題が出たというのは偽証の疑い濃厚です。

すぐその1~2時間後、この電話会議の確認のためEメールでも同主旨の依頼が旭ビルウォールより岐阜折版に来ています。3日後の1月8日、この試験体が完成した夜、旭ビルウォールの営業担当から岐阜折版役員宅に電話があり、会社(旭ビルウォール)が、今日出来た「ワールド北青山」の試験体パネルの連結板等を外して耐火試験を受けると言っているがこのようなことをすれば耐火不足で間違いなく試験は不合格となる、なぜそのようなことをするのか?と聞いてきたとのことです。驚いた岐阜折版は、旭ビルウォールが故意に連結板を外すことなどないと考え鹿島建設に連絡したそうですが、鹿島建設建築管理本部建築技術部の担当課長(都築氏)との交渉が進まず、2010年1月12日、同部永野隆彦部長名で、「耐火試験用サンプル試験体提供依頼の件」と題したEメールが来ました。(別紙添付)この書面にも「ワールド北青山」実施時の製品と同じものとすると記されています。鹿島建設は正式に書面で偽物を作れと岐阜折版に指示したことになります。同書面に添付されたパネルの製作指示図では「ワールド北青山」と全く違い連結板等がついていない上述1月6日朝9時に旭ビルウォールが電話で依頼して来たのと全く同じ仕様でした。このようなものを「ワールド北青山」と同じ仕様として作って試験を受けたらKOパネルは耐火不足となり信用失墜となるため、岐阜折版は即座に断わったそうです。

鹿島建設担当者は驚き、折り返し岐阜折版に電話があり、明日永野部長と共に御社(岐阜折版)に伺いますと言って、翌日1月13日に岐阜に来社したようです。その上尚、前日と同じように「ワールド北青山」と同仕様と称するパネルの製作を要求したようです。岐阜折版は耐火不合格になればKOパネルとして今後販売が出来なくなり、鹿島建設部長に口頭で保証してもらっても将来のことは解らず、目地の問題は鹿島建設の責任であるとする書面が欲しいと言った処、永野部長は「鹿島の指示が聞けんのか!!」と怒鳴りつけたようです。部長に同行した都築課長の仲裁によりその後部長も冷静になり、翌日鹿島建設本社よりFAXかEメールでの保証書面を送ると言って東京へ帰りました。翌日夕刻鹿島建設永野部長が電話をして来て、昨日の書面は上司の許可が得られない、岐阜さんにお願いすることは諦めますと言ってきたそうです。その結果、岐阜折版はこの偽物「ワールド北青山」ビルKOパネル試験体は製作せず出荷もしなかったようです。このことは、当時の国土交通省担当課長補佐も、実際の使用と異なる試験体パネルなら岐阜折版には出荷を止める権利はあると支持されたそうです。

断られた鹿島建設と旭ビルウォールは、岐阜折版の協力工場であった弘化産業(岡山)を説得し、製作者も仕様も全然違う完全な偽物KOパネルを製作させるため、「御堂筋フロントタワー」のみにしか使用実績のない0.5mmの鋼板をJFE鋼板より購入し支給しました。(他のKOパネルはすべて0.6mmです。)弘化産業も、KOパネルと異なる仕様の偽物を製作したことを認めています(別紙添付)。

別件東京地方裁判所での原告岐阜折版・被告旭ビルウォール間の訴訟の利害関係者として当社が東京地方裁判所民事第32部その他より入手した証拠資料多数の中に、JFE鋼板は、今回0.5mmでJFEが鹿島建設に売り弘化産業に納入したことは絶対に岐阜折版に言ってくれるなと鹿島建設より強く止められていたことを証明する書面を発見しています。(別紙添付)上述のごとく、2009年11月19日の建物に問題を引き起こす三菱地所と鹿島建設間の合意によって、その後三菱地所設計も参加し共謀して犯罪的行為を行なっていました。

鹿島建設が当社との大阪地方裁判所での別訴で言及している「東京の建物」とは「ワールド北青山」であり、「北青山」とは「御堂筋フロントタワー」のことです。「ワールド北青山」は大した問題もなく現在迄も何ら改善工事を行わず、行う必要性もなく、現在に至っています。その為、鹿島建設や三菱地所らは「ワールド北青山」とは言わず鹿島建設の営業本部長成清有示氏は原告当社による2014年1月23日の証人尋問でも一切「北青山」とは言いませんでした。鹿島建設は三菱地所・三菱地所設計の指示通りKOパネルの偽物を作り、耐火試験に不合格とさせ、大問題にすることに成功しました。本物の「ワールド北青山」は、「御堂筋フロントタワー」と全く同じ1時間耐火であり、真実は、両ビル共取り上げる程の問題はありません。このビルは日建設計が設計監理を行っており、もし問題があれば日建設計が承諾しません。当社が得ている情報では、鹿島建設は三菱UFJ信託銀行に対して問題ないという保証を入れているとのことです。

国土交通省のプレス発表で、三菱UFJ信託銀行が管理する「ワールド北青山」が真実は問題なくても管理上放置出来ないのは当然です。鹿島建設の小泉専務執行役員は旭ビルウォールが東京地方裁判所に提出した2013年の書面で、このビルの改修工事が出来ないのは所有者の反対の為であると嘯いています、もしそれが事実なら、国土交通省は使用差し止め命令を出すはずです。既に完了して8年近くも使用され国土交通省がプレス発表までしながら問題にしていません。「ワールド北青山」に大した問題がないなら、まったく同仕様の「御堂筋フロントタワー」も問題ありませんでした。

三菱地所設計代理大森弁護士の第5準備書面(別紙添付
に対する専門家の驚き(別紙添付

三菱地所設計は「御堂筋フロントタワー」の設計・監理者であり、三菱地所は同ビルの開発責任者です。本来なら、2010年4月7日国土交通省の「KOウォール」のプレス発表に驚き直ちに国土交通省に行き詳細を調べる義務がありました。処がこの二社は、2009年11月19日の三菱地所と鹿島建設の合意によってKOパネル事件は三菱地所と三菱地所設計が悪意の下で故意に作り上げたものであり、鹿島建設に注意するどころかその後鹿島建設とまったく逆の立場になり指示管理され鹿島建設の意見に従いました。とても責任を果たすどころではありませんでした。上述三菱地所設計代理大森弁護士の反論をご覧下さい。当然三菱地所設計の指示すべき重要な処をほとんど鹿島建設より聞いたとして設計監理者の義務を果たさず、三菱地所設計は、法に反する行為を行っています。この行動は、本年初め三菱地所が鹿島建設に発注し建て替え事件に発展した「ザパークハウスグラン南青山」の数百ヶ所に及ぶ手抜き工事を秘密裏に行った事件でも、三菱地所設計は設計監理者でありながら一切知らなかった。すべて鹿島建設の責任とし、鹿島建設も三菱地所を擁護する為認めています。又々三菱地所設計は本件でも同じように、すべて鹿島建設のせいにして責任逃れが出来るよう画策しています。但し、南青山のマンションと違って、三菱地所設計と三菱地所は余りにも多数の証拠を残しました。今件で責任逃れは不可能です。

この状況を熟知されており当社が相談している建築家らの中で特に詳しい方に添付書面(別紙添付)のご意見を頂きました。ご覧下さい。

原告第7準備書面(2014年11月10日付)(別紙添付

この書面提出目的は、三井住友銀行と三菱地所・大和証券らが原告当社を騙して定期借地権設定契約書を締結させた共謀の詐欺未遂の経緯です。また訴外鹿島建設と三菱地所・三菱地所設計の詐欺未遂行為についても、証拠に基づいて追及しています。(別紙添付

再時系列提出について

前々回の本丸裁判期日(9月29日)に、裁判長より被告三菱地所代理人に対し、被告提出の2回に亘る時系列についてどこが違うのか?とのご質問があり、被告三菱地所が3回目を出したらその内容に違いがあれば原告も反論を出して良いとのご指示があり、原告当社も再度提出しました。また、時系列の書式を、その後当社で発見したタイプミス等も合わせて解りやすくして再提出しました。(別紙添付)長い時系列書面になりますが、ご意見をお聞かせ頂ければ幸甚に存じます。

本丸裁判の次回期日は2015年1月23日となりました。

結 論

三菱地所は前述のように、「御堂筋フロントタワー」は信託受益権者三菱UFJ信託銀行が管理して現在営業中の「ワールド北青山」ビル(完成時期は「御堂筋フロントタワー」より約2.5年早い)と全く同じ仕様であり国土交通省の報道で指摘された7物件中の1時間耐火(「御堂筋フロントタワー」も1時間耐火で1時間耐火はこの2物件のみ)で特に取り上げる程の大きな問題ではありません。それを三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは「嘘」の理由を作り原告当社より土地や優先出資金を二束三文で取り上げるべく仕組んだ悪質な犯罪的行為です。「御堂筋フロントタワー」引渡し日前日の2010年1月14日に三菱地所設計は三菱地所に対し、この問題(KOパネル)を日本建築センターと協議の結果、建物使用に問題はない(別紙添付)と書面で証明しています。

尚、前日の1月13日、三菱地所駒田久法務室長(当時)は、名古屋マリオットホテルでKOパネルに不具合が発生し鹿島建設より引渡しを受けることが出来ないという嘘の説明を原告代表者に行っています。その上、鹿島建設関西支店より1月13日午前9時過ぎにTMKに信用不安で引渡しが出来ないとの内容証明をEメールで送らせ、その約3時間後の12時過ぎには、名古屋マリオットホテルでその内容証明のコピーを原告代表者に手渡しています。なぜこれ程までして慌てて被告三菱地所は引渡し拒否を原告当社に知らせる必要があったのか悪意を感じます。また同日には、三菱地所は、TMKの被告見上正美に対し、「御堂筋フロントタワー」に問題があり引き取れないとの主旨の文書を送り、原告に連絡するよう指示したようです(被告見上正美のEメール)。

このように三菱地所はKOパネルに問題あり引き取れないとしながら、同日1月14日に三菱地所設計は、「御堂筋フロントタワー」使用上問題ないとの書面で三菱地所に通知しています。この報告は唯一真実です。これら支離滅裂の三菱地所の猿芝居は、2011年4月27日TMKが三菱地所の知らない処で勝手に破産して三菱地所に責任はないとの主旨の同社広報部の発表と同じ性格の詭弁です。被告三菱地所は裁判所に提出した書面でも、TMKが破産を申請したことは知らなかったと強調しています。もしそれが事実で破産申し立てと言う重要問題を知らなかったとすれば、重大な責任問題です。監督官庁の幹部の方々や同業界の方々も同じようなご意見です。もし知らなかったのなら、優先出資者の原告当社に即時来社して事情を説明する義務があります。一切説明なく、その後裁判所で会っても目をそむけます。それ処か、破産後東銀リースと見上正美取締役に褒美を与える新規の特定目的会社等を東銀リースに多数発注して大きな利益を与えています。

もし三菱地所が誠実に開発及び特定資産管理処分受託者として責任を果たしておれば、2010年1月15日にTMKに引渡しされ、同年3月30日に鹿島建設への支払い日にも、TMKに支払い資金がなければ、原告としても同ビルを協議の上買い取るなり、担当者の三菱地所も放置は出来ず、破産など出来なかったはずです。従って原告当社も大損害を被ることはありませんでした。

官報掲載についてご回答

当社は減資について平成26年9月25日付官報(号外第211号91ページ)(別紙添付)にて発表した処、当社ご支援者と思われる方より数点の質問がありました。他にも疑問をお持ちの方もおられるように思われますので、ご説明致します。

Q: なぜ減資を行ったか?前期(平成25年12月31日55期)で大きな利益が出ているのに解せない。

A:  既にお知らせのように、三菱地所事件が原因で日本国内の不動産事業が困難になり、一旦日本国内は三菱地所事件「蟻と象」の裁判に集中しています。この縮小により多額の資金が余り減資しました。いつか解りませんが、この訴訟終了後本格的な新計画を進める予定です。

Q: 大企業の象を何社も相手にして蟻一匹で訴訟費用等が続くのかとのご心配です。

A: 当社は60年間誠実に業務を進めて来たお陰で、今は何もしなくても楽な経営が出来ています。ご心配頂き感謝致します。
今期(平成26年1月~12月)も一般管理費・訴訟費用・固定資産税等全ての費用を損金処理してほぼトントン(海外コンサルティングの収入による)悪くすると小額の損失が出そうです。
来期(平成27年1月~12月)も訴訟費用等すべての諸費用損失処理をして相当の利益を予想しており、多額の納税が出来ることを願っております。最大の収入は、遅れている海外の不動産コンサルティングフィー収入を見込んでおります。もし収入がなくても、3~4年の現金相当の流動性があり、他より資金支援を一切受けずに訴訟を続けることが出来ます。もし突発事情で高額の資金が必要な時があれば、親会社等より支援されます。

Q: 官報によると貴社の決算は55期となっているが昭和30年設立と聞いており数字が合わない。

A: ご指摘の通りです。理由は、実質は昭和36年、当時親会社の宇治川製茶本店(設立昭和30年)の子会社を昭和36年に吸収合併しましたが、子会社を存続会社としたため、逆さ合併となり、親会社の設立日は登記上は消えました。普通の合併をしていたなら61期位になっていると思います。

色々とご心配・ご支援を賜り深く御礼申しあげます。
今後ともお気付きの点があればご忠告賜れば幸甚に存じます。
稚拙な文面でお読みになりにくい点があるかと思いますが、ご容赦願います。
ひとつ自信を持って申し上げることが出来るのは、当社は被告らと違って、真実をお伝えしているということです。