2012年7月30日大阪地方裁判所第23民事部にてスタートしました。鹿島建設よりは藤原浩弁護士らやその他関係者達が出廷しましたが、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)からは一人も出廷しませんでした。TMKは破産管財人の三原崇功弁護士が破産財団の資産を放棄し終結したと通知して来たと続報41でお知らせ致しました。当然、三原崇功弁護士は、当社より再三調査要求していたTMKの不正行為と思われる行為や資産の流動化に関する法律違反行為等調査された報告を行ってから破産手続きを終結されたと思っていましたが、その後判明した処では、当社らに与えた不当な損害やTMK並びにTMK取締役の見上正美氏やTMK監査役の野中克紀氏の個人責任は一切追及も調査もしていないようです。

上記理由で、当社代理弁護士は破産財団の調査未了のため破産手続の廃止の決定を取り消す「即時抗告申立書」を東京高等裁判所に提出しました。

調査未了の内容

(1)過去当社が三原崇功破産管財人に求めていた破産前のTMKの不明瞭な資金の動きと不明瞭な調達先。

(2)工事代金の支払い目途もついていないにもかかわらず、三菱地所と共にTMKが鹿島建設に工事発注を強行した責任。

(3)鹿島建設の手抜き工事で2010年1月15日に工事完了せず引渡が出来なかった(約半年遅れた)。これが原因で2010年1月15日に大洋リアルエステート又は三菱地所が当ビルを買取る事が出来なかった(続報15ご参照)。この理由により、TMKは資金繰りに行き詰まり破産した。別紙添付①ご参照、当社が買取る可能性が大である通知。

別紙添付②手抜きが正式に発覚し1月15日に完成しないと解ると、三菱地所は前月の文面(続報15ご参照)を変えて買取り提案を又々変更して出して来た。この別紙添付②は、保証金20億円の違約が再度発生する前日(2010年1月28日)に、保証金が払えるグッド提案と称して、当時駒田久法務室長(現法務部長)が大洋リアルエステート本社に持参した。この漫画的な書面で、又当社をだますつもりであったと後で解った。処がこの案は何も重要点を具体的に示さず、又当社を陥れる策略であったと思われる。(ご覧の通り、三菱地所が買取る案の場合は、「調整中」としていつもの手口で逃げ道を作って当社には承諾させようとした。)当社が買取る時には今度は資金はいらず鹿島建設からの債務付と変えている。金額も明示していない

(4)上述理由は、すでに大洋リアルエステートは過去文書等で三原崇功弁護士に再三調査を要求していたが、三菱地所の社員のごとき管財人は三菱地所の困る事は一切調査もしなかった。別紙添付③のTMKの見上正美取締役より鹿島建設宛の損害賠償請求文書も、三原管財人に当社より送付して調査に協力したが管財人は無視した。もし鹿島建設が手抜き工事もせず契約日に工事を完成していたなら2010年1月頃には大洋リアルエステートか又は三菱地所はビルを買取っていた。そうなれば、鹿島建設も工事代金は全額回収出来、大洋リアルエステートも債権を全額回収出来、三菱地所や大洋リアルエステートの損失は優先出資金合計27億円だけで終わった。TMKは倒産していなかった。TMKは、一次的には三菱地所が、二次的には鹿島建設が破産させた。

その他、三原崇功弁護士の不誠実・違法な行為を正して義務を果たすよう要求して行きます。

もし東京高等裁判所が当社代理人の即時抗告申立書を却下した時は、別件で三原崇功弁護士に訴訟を提起して行く予定です。