当社の土地は売却しないと当初より通告済みにも係らず、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(代表者〔東銀リースより派遣〕見上正美氏)の三原崇功破産管財人は、あらゆる手段を講じて不当な方策を次々と立てて来ました。

破産手続については、大阪地方裁判所の調停の推移を見て決定するとしていましたが、続報 35にてお知らせの通り、大阪地方裁判所第10民事部では、すでに去る2012年(平成24年)5月29日に調停不成立で終結しております。

当然2012年(平成24年)6月7日の債権者集会で異時廃止として終了するのが常識でした。処が、又々、見通しもつかない状況で続行となり、次回7月13日に尚債権者集会が開催されるそうです。この東京地方裁判所民事第20部の奇怪な行動に疑問を持っております。

別紙添付は、ご参考に、当社が三原破産管財人に送付した書面です。2012年(平成24年)3月9日付「照会書」で三原破産管財人は破産手続を終結させるため異時廃止もやむを得ないと記述しています。一方、過去三原破産管財人が回答すると言明しながら放置したままの、管財人の責務に関する当社の質問は、都合が悪いようで、今日現在迄未回答で無視し続けています。将来管財人の法的責任が問題化してくると懸念しています。