続報 36にてお知らせした御堂筋共同ビル開発特定目的会社(代表者〔東銀リースより派遣〕見上正美氏)の三原崇功破産管財人への質問に、厚顔無恥な別紙添付①の回答を受領しました。この驚くべき非常識な管財人の行動に、東京地方裁判所民事第20部本件ご担当裁判官も協力しているように感じます。三原破産管財人の回答によると、当社の協力が得られる見込みがないためと、まるで当社の責任のごとく真実を曲げて、当社に原因を擦り付けようと画策しています。(これは三原破産管財人だけでなく三菱地所、鹿島建設、東銀リースらも全て同じです)協力を得られないのは、破産管財人や関係者の方々が誠実に対応しないためです。当社は、2010年2月預金を差押えた翌月3月には、義務がないにもかかわらず、三菱地所の要請で少額の増資にも協力しました。その後も、不誠実な行動で、当社が協力出来ないようにしました。本HP続報 6 別紙4 当社答弁書(平成23年4月21日付)11ページの(3)ご参照。(申立人とは三菱地所、相手方とは当社)

しかも、2010年(平成22年)2月のTMKの当社に対する再三の契約不履行のため、当社の正当な申立てを裁判所は慎重に検討され発布された命令の下でTMK 預金を差し押さえた事について、2年4ヵ月も経過した今、しかも、鹿島建設が不法占拠する当ビルの微々たる電気代等を理由として、権利もない否認権を悪用して異時廃止を決定せず、又々裁判所の協力を得て、三原破産管財人は、見込みのない続行を獲得しました。

管財人の真の狙いは、法を悪用して当方に因縁をつけ管財人報酬を取ろうと言う自己の利益のためと思われます。以前にお知らせしたように、三原破産管財人は、当社は売らないと破産手続開始前より再三強く言明し土地売却を拒否している事を知りながら、強引に他に売却契約を交わして成立せず未遂に終わったため、又々このような成功の見込みのない悪巧みを考えたとしか思えません。

当社が以前より主張している通り、TMK の行詰りの最大の原因は、三菱地所の違法行為です。2006年11月29日付当社に対する提案書や2007年4月2日付基本合意書、2007年7月31日付定期借地権設定契約書(本契約書は同年2007年10月4日に契約履行の見込みがつかず当社の厚意でやり直し、二回目の定期借地権設定契約書を締結した)、2009年秋頃より多数のEメール、内容証明、三菱地所に対するTMK 再建のための会談要請(一度だけ木村社長の指示で伊藤代表取締役が当社に来社されたが、情勢不利と悟られると逃げてしまい、その後駒田法務室長(当時)を代理窓口として、不誠実な、当方を落とし穴に落とす策略ばかりを進めたため、再び再三に亘ってEメール等、別紙添付②は一例)で、当社は勿論TMK の49%優先出資者も会談してTMK の再建を進めるべく、三菱地所がTMK を使ってTMKの 自己破産を申請させた直前まで数十回に亘って要請しました。この要請を拒否せず三菱地所が、基本合意書第13条を守って謝罪し誠実に協議していたならば、TMK は破産しませんでした。鹿島建設も、同社による御堂筋フロントタワーの手抜き工事がなければ、多分当社は2010年1月には御堂筋フロントタワーを買取っていた可能性が高く、もし当社が買わなければ三菱地所が買取っていました。三菱地所は買取る事を文書で確約していました。本HP続報 15 別紙1 添付書類1(2009年11月26日付)ご参照。三菱地所がこの文書による約束を守っていれば、TMKに莫大な損失は発生せず債権者は勿論一切損害も発生せず、自己破産する理由はありませんでした。上記理由から、TMK を破産させた責任は、一次的には三菱地所であり、次に鹿島建設であります。当社には何ら責任はありません。(合法的な理由があれば教えて下さい。)

三原破産管財人は昨年(2011年)5月初め頃帝国ホテルの会談で、正当な理由があれは三菱地所や鹿島建設に損害賠償を請求すると当社堀内に約束されました。この約束を実行すべきです。そうすれば、高額の管財人報酬が正当に受取れるはずです。又三菱地所は、TMKの開発及び特定資産管理処分業務受託者の義務・権利の下運営するため巨額のフィーを取りながら、義務を途中で放棄、処がTMKを自己破産に持込みながら、この破産はTMKの見上氏(東銀リース)が勝手に行ったとうそぶいています。この重大な違法行為を追及すれば莫大な管財人報酬を取れるはずです。又債権者の損失もゼロになると信じます。

裁判官の不公正な本件取扱について

昨年(2011年)1月より始まった三菱地所によって大阪地方裁判所に提起された当社に対する調停(大阪地方裁判所)並びに同年TMK によって東京地方裁判所に提出されたTMK の破産手続、これらに関係した裁判官の義務違反等について問題はないのか?(別紙添付③他多数)大阪地方裁判所では、裁判官は調停案を三菱地所に提案しながら、三菱地所が拒否したからと称して当社にはその調停案を一切開示しない不公平な差別行為を行った、その他多数の問題があります。これらについて専門家に調査を依頼します。