昨年2月頃に三菱地所が申立てた民事調停は、2012年(平成24年)5月29日、大阪地方裁判所第10民事部において、調停不成立で終結致しました。

東京地方裁判所民事第20部での、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)の破産手続は、来る6月7日に破産廃止となる見込みで、TMKは再び始動する形となるようです。

破産や調停申立当時より、本件ご担当裁判官らは中立公正な対応をされていないと当社は信じており、又、三菱地所、東銀リース、破産管財人も、すでにお知らせの通り、誠実に本件を解決しようとしません。

三菱地所は、2007年4月2日当社と合意調印した基本合意書第13条(続報18-別紙②ご参照)「規定外事項」に従い、「信義誠実を旨として」本件を協議解決する義務があります。当社は、すでに約2.5年前頃より(2010年1月より)三菱地所の責任者との面談・解決を強く要望しておりますが、三菱地所は上述の合意を守らず今日に至っております。真摯に協議をしていたなら、TMKは行詰る事はありませんでした。

当社は大口債権者並びに地主として、又、当社の親会社は49%の優先出資者として、破産廃止決定後、三菱地所並びにTMKの設立発起人代表の東銀リースらに、本件の根本的解決策の協議を申し入れる考えです。

続報 34でお知らせの内、整理番号30、2008年11月、以降の詳細は、発表が遅れる見込みです。お詫び申し上げます。