土地・建物寄付のその後

 

前報100末尾でお知らせの、三菱地所事件シリーズ4の発表が、またまた大変遅れております。急いで皆様にお知らせする必要案件があり、次回続報102でシリーズ4を発表する予定です。

土地・建物の寄付について、当方支援者に折衝してもらっています。寄付目的に賛同いただく地方自治体はありますが、三菱地所や鹿島建設が色々と陰湿な「嫌がらせ」等を行っており、今後も続く心配があり、今の処進みません。当方でトラブルが100%発生しない状況にしてほしいとの強い要望もあり、方向を少し変え、土地は、売却して現金で寄付することも考えています。建物は、当社所有なら、どなたかに、建物だけを入札(下記条件ご参照)により二束三文で買っていただき、当社所有地を寄付または売却する相手先に同時に建物を売っていただくとの考えになりました。

現在、建物は、当社の完全所有とは保証できませんが、裁判所はそれらしき判決を下し、最高裁判所も支持しております。処が、三菱地所と鹿島建設が共謀して、勝手な時は裁判ですべて決定していると言いながら、実際には所有者移転登記もさせず、当社は自分の土地にも建物にも入ることすらできません。

別紙添付別紙添付の写真のように、建物の前面に入札ご案内の看板を掲示しました。別紙添付は、この建物の概要です。別紙添付は、ご参考に、建物の不当な大阪市固定資産税と土地の納税証明(平成29年度分)です。

この建物は、上述のように買手に多少のリスクはありますが、投下資金は僅かと思われ、宝くじを買われたとお考え下さい。大きな利益が出る可能性があります。

次回続報102シリーズ4では、三菱地所執行役員ら幹部と三井住友銀行が三菱地所に協力した詐欺未遂行為の生々しい状況を、音声も入れてお知らせ致します。

御堂筋フロントタワー【三菱地所登録商標】(土地除く)入札条件
(但し当社所有とは保証できません、三菱地所の良心次第です)

〇  原状有姿。無担保建物です(2017年10月31日現在)。

〇  建物概略は、三菱地所作成のパンフレット(別紙添付)ご参照。

〇  本件については、大阪高等裁判所判決文(続報82別紙添付)をご覧下さい。最高裁判所は、上告申し立てを棄却。高等裁判所判決が決定。

〇  入札希望者は、2017年11月20日迄に、大洋リアルエステート株式会社(大阪市中央区北浜3丁目1番22号、あいおい損保淀屋橋ビル10階)宛、普通郵便でご送付下さい(当社は事務所を閉めていることが多い為)。

〇  この建物購入者は、当社と同じく、大阪市固定資産税課から、約4,500万円(年)の支払を強要される恐れがあります。 建物の引渡しもされず、土地・建物内に入ることもできず、三菱地所と鹿島建設が妨害して法務局で所有者移転登記もさせないのに、大阪市固定資産税課に強要され、当社の所有とされ、税金を払わなければ差押え、高額の遅延金利を払わなければ競売すると大阪市固定資産税担当課長より脅され、止む無く支払っています。三菱地所か鹿島建設の指示か。? 新所有者が入札で購入された時は、交渉によって大阪市に反省させ、払わないで済む可能性は十分あります。

〇  この建物をお買いになりたい方は、小額のリスクがあることをご承知で入札して下さい。もし幸運に恵まれれば多額の利益が出ると思います。

〇  入札者は法人に限定されます。入札書に、印鑑登録済の印鑑で押印し、代表者の印鑑証明書・入札者の最新税務申告書すべて一式(税務署の受付印のある申告書)のコピーと、会社経歴書、発行日から90日以内の会社登記簿謄本を、入札申し込み時に提出のこと。入札時ご送付書類は、入札書も含めて返還致しません。お送りいただいた情報は、他の目的に使用したり他に口外したり致しません。

〇  落札者には、当社より公正証書契約書案を送付します。文面の変更は致しません。もしご異議のある方は、調印をご辞退下さい。

〇  当社の土地(建物は除く)を、寄付または他に売却の時は、当社が土地を寄付または売却する相手先に、同時に、取得された建物(御堂筋フロントタワー)を売却の義務があります。建物の取得コストに年20%のネット利回りを保証します。但し、5年間に限る。もし固定資産税を払っておられる時は、別途協議します。

〇  落札者との契約締結は、2017年12月10日頃とします。

〇  当社が設置した看板掲示内容(別紙添付別紙添付)と本ホームページの内容に相違がある時は、本ホームページの内容が優先します。

〇  その他は、落札者決定後、ご本人と面談協議の上、最終決定致します。

三菱地所は、TMKの特定資産管理処分受託者(以下「特管者」といいます)を、自社が雇った破産管財人に解任されたから御堂筋フロントタワーとは何の関係もないと各地でうそぶいています。その上、三菱地所が岩田合同法律事務所の若林茂雄弁護士や浦中裕孝弁護士らを通して裁判所に提出した控訴答弁書では、当社が建物を無償で取得し不当に47億円以上の大儲けをしたかのような無茶苦茶な主張を書き、まるで自社には責任がないかのように巧妙に話をすり替え、裁判所の判決を悪用し、建物は当社の所有と称しながら、実際には当社に書類一式等まったく何も引渡さず、鹿島建設に指示して陰湿な嫌がらせを止めません。

「死んだふり詐欺破産」の
御堂筋共同ビル開発特定目的会社
三菱地所は、今も、裏で自由に指示し操っている!!

別紙添付別紙添付をご覧下さい。現在も三菱地所の支配下にあり、死んだふり破産している御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)の謄本です。三菱地所は、この便利の良い、死んだふり破産会社(TMK)を現在も利用しています。

鹿島建設に指示したようで、死んだふり破産のTMKに約40億円の債権を鹿島建設が持っているとの判決を、鹿島建設茅野毅氏の虚偽陳述書等を使って裁判所を騙して、東京地方裁判所より取得しました(2015年9月4日)。

鹿島建設は、建物が完全に完成し、検査済証も取得しながら、工事請負契約書に違反し、2010年1月15日より現在迄、三菱地所の指示で建物の引渡しを行っておらず、従って、TMKへの工事代金の請求権は発生していません。引渡しが完了して2か月後に初めて請求権が発生します。

TMKを破産させておくと、最低税金も、見上正美氏の取締役任期更新も不要ですが、必要な時だけ、金一封で代理人を置いて、TMKを自由に利用できるからです。

一方、TMKの100%親会社である御堂筋共同ビル開発一般社団法人(旧中間法人)は、死んだふり破産中のTMKに100%出資しTMKが唯一の子会社です。TMKが破産すればご用済みで必要ない筈の、この親会社を、今でも法規通り正確に、最低税金の支払・役員の任期登記・本社住所移転登記等すべて正直に届けて、法人としての資格要件を整えています。何か悪事を企んでいるようです。

しかもこの親会社(一般社団法人)は、設立後ずっと、現在でも、破産事件の見上正美氏を代表者に配し、三菱東京UFJ銀行の子会社で東銀リースの社員と思われる名義貸し監事だけは、次々と交代させ、不気味な感じです。

三菱地所と鹿島建設は、今でも、二束三文で?TMKの御堂筋フロントタワーを当社より取り上げ、近いうちに再び、死んだふり破産のTMKを再起させるかまたは、TMKとそっくりさんの「新TMK」を設立するような悪巧みを考えているようです。

最近も、当社の信頼していた元住友銀行支店長の天下り先、元有名会社副社長を支配下に置き懐柔して、当社を再び騙そうとしたり、また、世界的有名会社をダミーとして使い、当社土地をゴールドマンサックスの代行と称して偽物契約書で買付け、その上また裁判に引き込む行為をさせようとしましたが、またまた失敗しました。これらは三菱地所と鹿島建設の指示であると当社は信じています。

ビルには今も「御堂筋フロントタワー」と大きく三菱地所の商標ビル名の看板を掲げ、柵を鹿島建設に外させればいつでも、三菱地所は復帰できる状況にしています。当社所有地に勝手に柵を設置し、土地侵奪罪に当たる施錠をしました。鹿島建設に2010年当社が抗議し柵の撤去を要求した時、鹿島建設は2011年1月になって、三菱地所の了解を得て柵を設置したので問題ないと書面で回答し、当社の要求を無視し続けています。この土地は、TMKの契約違反の結果、2010年6月8日に定期借地権設定契約は解除し、同時に鹿島建設にも、不法な工事を中止して出て行くよう内容証明郵便で警告しましたが、鹿島建設は不法侵入して出て行きませんでした。

三菱地所が世間で吹聴しているようにTMKの特管者を解任され一切関係ないなら、上記のような行動は取りません。死んだふりのTMKを生き返らせる魂胆が見えます。

世間からの信用が失墜した見上正美氏は、本件TMK以外の、三菱地所が支配する他のSPC(特定目的会社)等では、最近は、名前が表面に出ることの多い代表者には、ダミーの「菅谷英伸」氏の名義等を使い世間体を繕い、見上氏は監査役等に就任させ名前を隠し、実質は、相変わらず、裏で見上正美氏を重用しているとのこと。(当社は、三菱地所の宮ノ内大資氏から、三菱地所の(SPC)の約7割は見上正美氏を使い、何かと便利で融通がきくからTMKにも見上正美氏を使う、と当初〔2007年5月頃〕に説明を受けました。)

見上正美氏は、三菱地所にとって余人をもって代え難い存在で、他の人は、東銀リースの社員でさえあれば誰でもいいようです。三菱地所は、見上正美氏に三菱地所の犯罪行為の真相を暴露されると致命傷になる為、見上氏を一生涯大事にすることになりそうです。

追加ホームページ開設ご案内

既にご案内のように、三菱地所らが当社NTT西日本のホームページを妨害して、皆様に三菱地所事件の真実をお知らせする邪魔をしている可能性が極めて高い状況が続いています。これは、電波法等に違反する重大事件です。NTTも知りながらこの重大な違法行為を行い、三菱地所の利益の為に法律を犯そうとしていると当社は信じます。

その為、現在のホームページとは別に、追加サーバーより同じ内容のホームページを
http://jinhui-corp.com で開設しました。同じ内容を掲載し、万一従来のNTTによるホームページがご覧になれない時は、上記新サイトをご利用下さい。新サイト開設で、NTTホームページがストップしても意味がなくなり、抑止になります。

NTTは、三菱地所らより高度の政治力を加えられ苦労しているようにも見受けますが、これでNTTへの圧力はなくなると思います。

次回シリーズ4をお楽しみになさって下さい。

三菱地所役員ら幹部の陰湿な詐欺行為実行の手口を、音声も入れてお伝えします。

一例:「三井住友(注:銀行)の野郎、締め上げてやる」と、2008年1月17日午後6時、三菱地所小野真路氏が、東京銀座8丁目「すし銀」で大声を上げ、当社をすっかり信用させ、後に、繰上出資金約12億円の、三菱地所への実質振り込め詐欺事件に当社が引っかかり大金を振り込んだ等々。この前には、三菱東京UFJ銀行も三菱地所と共謀してTMKへの振込詐欺に協力した証拠と思われる書面と行動等々です。

三菱地所は、実質詐欺行為を認める書面を送付してきた

三菱地所は、TMKの特管者として、同社のすべてを支配してきており(三菱地所が雇った三原崇功破産管財人に、責任を逃れる為自社を解任させる迄)、その間、TMKの御堂筋フロントタワー建築確認済証・竣工済証・検査済証(2010年1月5日)等の超重要公文書オリジナルを所有しています。また、これに関連する御堂筋フロントタワーに関する役所等との協定書・覚書等民間企業との契約書類をすべて特管者が所有しています。これら書面は、鹿島建設とTMKの工事請負契約書等で確認されています。

鹿島建設は、当社が要求した三菱地所所有の書面類の当社への返還要求に、「一切書面はない」(平成28年11月21日付)と確認しています。三菱地所と共謀して犯罪行為を続け、TMKへの約40億円の債権を当社に払えと無茶苦茶な要求をして、これらはすべて裁判所が判決を下しているカの語録、三菱地所の上述文面と同じことを言っておりました。御堂筋フロントタワー建設の中心会社二社がいずれも超重要書面は「ない」との子供だましに「呆れてものが言えません」。この大ビルを建設するのに、何の書類もなく完成した、三菱地所の新築幽霊ビルのようです。

両社は、鬼の首でも取ったかのように、二言目には裁判で決まったからと、まるで自社がすべて正しいかのように、都合が悪いことは全て判決を悪用して世間をごまかそうとしていますが、それは真実ではありません。

当社が、「裁判所の判決文のどこが鹿島建設の商事留置権を認めているのか?また裁判事件で解決済みと称しているが判決のどこに記載されているのか明示せよ」と要求しても、鹿島建設も三菱地所と同じく嘘がばれるのを恐れて、なしのつぶてで肝心な点は一切回答しません。

三菱地所も鹿島建設と同じく、また裁判で解決済みといっていますが、それなら、御堂筋フロントタワーの引渡しを鹿島建設に命じ、登記の為に全ての書面の引き渡しを行う義務があります。三菱地所は、弁護士法第1条に反する悪徳弁護士の内、一人の、浦中裕孝弁護士を使って、上司の若林茂雄弁護士と共謀し、今でも詐欺行為を強行しようとしているようです(別紙添付別紙添付ご参照)。

浦中裕孝弁護士は、当社が、TMKの特管者として保有していた重要書面等一式を出すよう1回目の要求を三菱地所に出した直ぐ後、2015年11月6日午後12時40分当社に電話をして来て、この書面要求の立場は何なのかとの主旨の質問をしてきました。当社は、TMKの特管者であった三菱地所への要求であるとの主旨の説明をしました。すぐにでも書面を出すのかとの感じでしたが、その後2年以上放置したままです。2回目の提出要求でも、本年10月13日迄に出すよう要求しましたが、また放置したままでした。

処が、当社が別紙添付の看板を10月24日に設置すると、2日後には慌てて直ちに実質詐欺を認める別紙添付を送ってきました。裁判で解決済みなら、鹿島建設と協力して、建物登記の為に引渡し書類一式すべて(鍵等含む)、工事請負契約書にある検査を受けて引渡すべきです。判決文を悪用した詐欺行為と当社は信じます。

三菱地所や鹿島建設の裁判判決では、商事留置権についても書類等引渡し拒否についても、一切何も決まっていません。

三菱地所、鹿島建設、及び関係者の方々へもし本ホームページに間違いと思われる箇所があるなら、証拠を添えて当社にご指摘下さい。精査の上、万一当社の記載に間違いがあれば、お詫びし訂正致します。