残暑お見舞い申し上げます

「同一仕様」で耐火試験を行っていないと東京地裁断定

前報86を皆様にお知らせした処、三菱地所設計らの犯罪と信ずる行為について多くのご意見を拝受しました。既に皆様にお知らせ済み内容と重複する点もありますが、多数のご要望にお応えして、最近の本ホームページをご覧の方々にもご理解頂くため、再度公表致します。

A  2009年11月19日、三菱地所と鹿島建設の権限のある代表者らは御堂筋フロントタワーの処理について三菱地所で重要会議を開催した。この会議で三菱地所が鹿島建設に言ったのは、原告大洋は大幅な賃料値下げや追加出資に応じない(この会議の約1週間前の11月10日には、三菱地所の本件最高責任者伊藤裕慶代表取締役専務執行役員らが、原告大洋本社で、大洋に追加出資の義務はない、三菱地所の大幅値下げの申入れは撤回すると断言しているにもかかわらず。この断言は、三菱地所代理人浦中裕孝弁護士も裁判所に正式に認めている。両社の合意による録音あり)。そのため、翌月(2009年12月24日)に完了検査を無事終えて翌年1月5日に検査済証を取得次第、建物に問題あるとして、三菱地所は御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)による本件建物(「御堂筋フロントタワー」)の引取りを拒否する。鹿島建設はTMKに信用不安があるとして引渡しを拒否する内容証明をTMKに送付されたい。しかし三菱地所は近日中に、出来れば地主である大洋にTMKを買取らせ翌年1月15日にはTMKから鹿島建設への工事代金残額は全額現金で繰り上げて支払うよう要請する。大洋は買取り資金は十分保有しておりこのビルに興味を持っているので、大洋が買わなければ三菱地所が買うとゼスチャーを示せば大洋が買取る可能性は大である。翌月12月24日には完了検査を必ず終わらせてほしい、「鹿島建設には決して迷惑をかけないので協力してほしい」と、三菱地所代表者は鹿島建設代表者らに頭を下げたとの主旨の有力情報に接しております(今の処、公表する証拠はないが前後の状況より間違いないと信じます)。

この、三菱地所が鹿島建設に「決して迷惑をかけない」(工事代の支払い)から工事竣工に向けて進めてほしいとの口頭保証は、2014年1月23日、鹿島建設・TMKに対する先行裁判(平成24年(ワ)第6907号)の証人尋問でも、鹿島建設の成清有示営業本部営業統括部長(当時)が証言しました。また鹿島建設代理人藤原浩弁護士も何度もこの三菱地所の口頭保証を認めています。

B. 上記伊藤裕慶代表取締役は、上記両社会議の1週間後、2009年11月26日、別紙添付のごとく、TMKを大洋が買うか、大洋が買わなければ三菱地所が買うとの提案書面を、原告大洋と親会社に送付してきました。大洋は一瞬同提案に惹かれましたが、また例によって落し穴がないか良く見ると、同書面3ページ目右側の欄の③その他の支払いによれば、大洋が買取る時には、三菱地所が途中で特管者の責任を放棄してTMKを処分するにもかかわらず、三菱地所の特管者フィー残額9,100万円や何もしていないリーシングマネージメントフィー1,700万円その他の支払を、全額大洋が追加負担せよと言う暴論でした。その上、鹿島建設に架空の追加工事費1,500万円を払えと言う詐欺的行為を実行しようとしました。その後この架空工事費は、原告当社の追及より逃れられなくなると、担当者のミスと称して、三菱地所・三菱地所設計は書面や録音機の前で謝罪し撤回しました。

実はこの1,500万円は、2009年末に鹿島建設から三菱地所・三菱地所設計の担当者ら個人に、年末手当としてキックバックする財源であったとする通報を、その後大洋は受けました。今の処、完全な証拠はありませんが間違いないと信じています。鹿島建設が正式に追加と称して架空の工事請求をしたとしても、設計監理者の三菱地所設計や三菱地所が共謀していなければこのような架空工事の支払いは認められません。正式に文書で三菱地所が原告に請求している事実から、詐欺未遂の疑いは十分あります。

C. 更に、別紙添付の2ページ目の最後4.をご覧下さい。三菱地所は、このような重要な提案を行いながらその実施を約束するものでないと明記し、またまたそれ迄の何回も原告当社が騙された策略を行使しようとした節が濃厚となり、当社は回答を躊躇していました。大洋が買わなければ翌年1月15日に三菱地所が買取り大洋を騙して一銭も払わなかった土地保証金20億円も支払うと言うので、三菱地所に買取ってもらえば良いと考えていました。13億円余りの大洋の優先出資金は1円で買うと言うので大洋は50年間の土地賃料を約10%値下げしたと考え、この出資金の損害に充てることを大洋の株主達に説明していました。

D. 三菱地所は、大洋の態度を見ていて買取りに積極的な意向を表明しないため大洋は買取らないと判断したらしく、三菱地所が買取るなど単なるゼスチャーであり、いよいよ最後の暴挙に出ました。2010年1月8日には、駒田久法務室長(当時)を原告に派遣して、伊藤代表取締役の買取る約束は帳消しで白紙撤回すると一方的に言明しました(両社合意による録音あり)。代表取締役が文書で提出した約束を、窓口係の法務室長が一方的に口頭で破棄するとは驚きでした。三菱地所は、買取りを拒否し当社所有のリース土地を二束三文で買取るため、三菱地所設計・鹿島建設を使ってKOパネル事件を引き起す口実作りを全力で進めて行きました。

別紙添付をご欄下さい。KOパネル事件発生後、大洋はKOパネルの説明を当時2010年1月13日名古屋マリオットホテルで三菱地所法務室長(当時)駒田久氏より受けていましたが、支離滅裂の部分があり、本件ビルの設計監理者である三菱地所設計社長に説明を求めました。その回答です。

この回答書(別紙添付三菱地所設計小田川社長よりの回答と関連資料合計5枚)の2枚目(1月21日付)をご覧下さい。上から7行目「2007年7月に」と始まる箇所です。この文面によると、三菱地所設計は鹿島建設から受けたVE提案は岐阜折版が一社で所有していた1時間耐火の認定を取得していた(認定番号FP060BE0076〔以下「0076」と言います〕)製品とあります。岐阜折版は「0076」を西友ウォールマートの特注用に大臣認定を取得しましたが、本工事を受注できず、一度も岐阜折版が市場での販売実績がないにもかかわらず(別紙添付岐阜折版の証明ご参照)、三菱地所設計小田川社長は、「鹿島建設による複数の実績」があると作り話を述べています。小田川社長は、これら理由により認定番号の図書(別紙添付合計14ページ)を審査の結果「0076」を三菱地所に推薦したと回答しました。(尚、本ホームページでの岐阜折版に関する記述は、岐阜折版及び東京地方裁判所から提供を受けた判決と書類や岐阜折半の毛利専務(当時)その他関係者からの証言に基づきます。)

その後三菱地所・三菱地所設計らは別紙添付の経緯2にあるように、この認定番号「0076」の仕様を使って外装KOパネルの建築確認を取得しました。この時確認を取得した外装パネルは、岐阜折版が所有する認定番号「0076」を岐阜折版が知らないうちに盗用して建築確認を取得したものです。

簡単にご支援者の皆様にご説明すると、鹿島建設らが専売権を持つ「KOF」パネルには認定番号がなく建築確認取得が不可能なため、岐阜折版が休眠で持っていた「0076」の認定番号を勝手に使って建築確認申請をするよう鹿島建設が三菱地所設計に指示しました。三菱地所設計は、日本建築センターを騙して「0076」の仕様で建築確認を取得し、実際のパネルは「KOF」の認定番号のない仕様で製作し、また日本建築センターを騙して違法に検査済証を取得しました。

繰り返しますが、岐阜折版は、このような、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らの裏工作を何も知りませんでした。「0076」とは全然違う「KOF」と称する鹿島建設グループが60%(鹿島建設・旭ビルウォール・JFE鋼板等)岐阜折版が40%所有する認定番号のないパネルを、鹿島建設は、三菱地所・三菱地所設計の承認を得て、旭ビルウォールを通じて岐阜折版に発注しました。(「KOF」は、「0076」より性能ははるかに良好ですが認定番号がないため建築確認が取得できません。)岐阜折版は、「KOF」は鹿島建設主導で開発した製品であり鹿島建設の責任で認定番号を取得すると思っていました。まさか自社が一社で所有する認定番号「0076」を三菱地所・三菱地所設計らが秘密裏に盗用したダミーの発注とは思いも寄らないことでした。当時、その2年程前に、この「KOF」と全く同じ仕様のパネルを鹿島建設から受注し東京の「ワールド北青山」用に製作し、検査済証も取得し、入居後も何の問題もなく全て完了しており、疑いを持ちませんでした。

鹿島建設・三菱地所・三菱地所設計は「KOF」には目地に多少の耐火性能問題があることを承知で、岐阜折版に「ワールド北青山」と同じ(本件建物の建築確認を取得した「0076」のダミー〔偽物〕の)「KOF」を注文し、2009年5月28日には不正な「KOF」の工場検査を行いました。検査に立会った三菱地所3人・三菱地所設計1人・鹿島建設その他工事関係者全員約12人は、「0076」の偽物である「KOF」の実物を、「0076」と相違ないとして全員サインしました。その後、検査済証まで取得しました。

複雑なので整理します。正式確認を取得した「0076」の仕様で製造したパネルは本物、鹿島建設が(旭ビルウォールと通じて)発注した「0076」の偽物は「KOF」、耐火試験を受けた「KOF」は偽物「KOF」のまた偽物です。最初に現場で使用した偽物「KOF」であれば、耐火試験は問題なく合格しました。

その他関連する事項は、後述専門家の意見をご参照下さい。一部重複する処がありますがご容赦下さい。

三菱地所設計が盗用して建築確認を申請した、認定番号のない「KOF」パネルの仕様が「0076」の仕様と違うのは当然であり、建築確認を取得した2008年7月10日から鹿島建設は勿論、三菱地所・三菱地所設計も知っていました。上述2009年11月19日、三菱地所と鹿島建設の打ち合わせで、当時別件裁判等で業界で問題になっていたKOパネルを取り付けるアルミリベットの耐火性能の疑いを利用して本件建物に問題があることにする方針が決定したようです。当時、既に、「御堂筋フロントタワー」のKOパネル張り付けはほとんど完了しており、唯一最上階の20階で一部張り付けが残っていました。鹿島建設は、それ迄岐阜折版から問題のない鋼製リベット19,000本を全量購入していました(別紙添付)が急きょ鋼製の使用を中止し、20階部分だけにでも問題を引き起こすため、アルミリベットを岐阜折版に注文しました。処が岐阜折版はこのような問題あるアルミリベットの在庫がなかったので、鹿島建設は旭ビルウォールに他より購入させ取り付けました。

上述2009年11月19日三菱地所・鹿島建設の重要会議で本件ビルを大洋が買取らなければビルに問題を引き起こすとの合意のもと、12月24日検査が完了した当日、三菱地所らは、鹿島建設に、認定仕様と違う仕様で施工されている疑いがあると自社の欠点を国土交通省に言葉巧みに通報させました(別紙添付 1ページ「2.内容)ご参照)。これに引っ掛かった国土交通省から良く調査するようにとのお墨付きを得たようです。「1.概要」で国土交通省は調査を行ったと記述していますが、鹿島建設が問題を引き起こすべく調査した振りをして報告したのです。国土交通省が現場まで行って確認することなどありません。

しかし、鹿島建設と三菱地所・三菱地所設計に大誤算が発生しました。2009年12月24日国土交通省建築指導部住宅課の高木課長補佐は鹿島建設を呼び、翌日には岐阜折版を呼び、アルミリベットは業界で今迄広く利用されておりこれまでのものは認める、但し今後はなるべく使用しない方が良いと両社に通告しました。処が鹿島建設はこの数日前には国土交通省の内報でこの通告内容を知っていたようです。鹿島建設と三菱地所・三菱地所設計の担当者達は年末・年始の休日も返上して協議の結果、建築確認を取った(KOパネル「0076」のダミーである)「KOF」パネル(既に本件「御堂筋フロントタワー」で張付け済み、また別件では東京の「ワールド北青山」ビルが既に完成後2年以上経過し問題なく営業中)のまた偽物を岐阜折版に製作させ(連結板を外す、シールバッカーを付けない等々)国土交通省指定の日本建材試験センターで耐火試験を受ければ当然耐火性能不足で不合格になる。このデーターを国土交通省に出し「0076」の耐火性能不足(実際は「KOF」偽物パネル)問題を引き起こすと言う犯罪行為を考えつきました。

但し、「御堂筋フロントタワー」のビル名を表に出すと問題になるため東京のビルと称しました。東京のビルとは「ワールド北青山」ビルであり、「北青山」は事実は「御堂筋フロントタワー」のダミーです。このような複雑な手法を取って御堂筋フロントタワーの建築確認と全然違う「KOFパネル」名を伏せ「0076」の試験データーの虚偽の耐火性能不足を作り出そうとしました。

2010年1月6日午前9時、鹿島建設は旭ビルウォール小野田常務を使って岐阜折版毛利専務に建築確認を取った「0076」のダミー「KOF」パネル(認定番号なし)の偽物の作成を指示しました。(仕様は「ワールド北青山」と同じとしています。)1月8日迄に完了せよとのことであったようです。「ワールド北青山」ビルの耐火試験の試験体であるとのことでした。岐阜折版は既に北青山は2年以上も前のものを今頃試験体とはと思いながら製作しました。しかも、パネル鋼板の厚みは0.5mmとの指示でしたが、過去0.5mmの「KOF」やKOパネルは「ワールド北青山」には一度も使ったことがなく、唯一使ったのは「御堂筋フロントタワー」のみであり、不思議に思いながら0.5mmの在庫はなく、0.5mmで製作したとのことです。別紙添付鹿島建設の指示で旭ビルウォールが2010年1月6日午前9時に電話で指示した内容を書面で再確認して来ました。

同年1月8日(金曜日)、完成した試験体約10枚を翌日納入しようとしていた岐阜折版の毛利専務に、夜8時頃、旭ビルウォールの池田氏より突然電話があり、会社(旭ビルウォール)は明日この試験体の連結板を外しシールバッカーも外し耐火試験を受けると言っているがこのようなことをすれば確実に試験は不合格になる、なぜこのようなことをするのか、毛利専務はご存知かと聞いてきました。毛利専務も、製作を依頼されたパネルの仕様は「ワールド北青山」と全く同じであり(「御堂筋フロントタワー」も同じ)耐火試験は簡単にパスすると考えていたため(もし多少問題があっても目地の一部であって、これは鹿島建設の責任であり鹿島建設が簡単に修正すれば終わる)、この池田氏の質問に絶句したと言うことです。週明けの1月11日(月曜日)に旭ビルウォールの小野田常務に何度か連絡を取ろうとした末ようやく直接質問したけれど小野田常務は詳細を説明せず、危険を感じた岐阜折版は、試験体の納入を中止しました。

同時に鹿島建設の本社建築技術部永野隆彦部長に電話した処、都築課長が出たため上記経緯を説明し何か恐ろしいことを鹿島建設と旭ビルウォールが画策しているようであり、出来ている試験体の納入は中止すると伝えました。慌てた鹿島建設永野隆彦部長は、翌1月12日、別紙添付の依頼書合計7枚をEメールで送って来ました。このEメール1枚目上から6行目に、「先般から」旭ビルウォールより依頼していると記されています。「先般」とは、1月6日午前9時のことです。(鹿島建設の成清有示営業統括部長は、この1月6日、鹿島建設が国土交通省に行った処、KOパネルの仕様(「0076」)と異なる施工がされていると判明したと2014年1月23日の証人尋問で証言しました。しかし、その同日朝9時に既に鹿島建設は偽物製作依頼の電話を岐阜折版にかけているのですから、成清有示営業統括部長の証言の出鱈目は明白です。)同別紙添付2枚目上から4行目をご覧下さい。「ワールド北青山」と念を押しています。その上、同ページ下の段では、再び2で「ワールド北青山ビル」実施時の製品仕様と同じ物とすると再度強調しています。同5ページ目をご覧下さい。「ワールド北青山」と同じ仕様と強調して試験に絶対うかるものとしていますが、この図面の通り製作せよとの指示です。この図面は「ワールド北青山」とも「御堂筋フロントタワー」とも全然違い、連結板を付けない、シールバッカーがないと言う耐火性能不足で絶対試験に通らない仕様です。旭ビルウォールの池田氏が心配して毛利専務に電話してきた理由が良く解ります。

岐阜折版毛利専務は永野部長からの書面による指示とは異なる図面で作れとの鹿島建設永野部長の指示で益々鹿島建設が怖くなり、直ちに試験体納入を断りました。処が、又々都築課長より電話があり、明日1月13日永野技術部長と私が岐阜にお伺いしますと言い、翌日昼頃わざわざ2人は東京から岐阜までこの偽物パネルの製作を再度懇願しに来ました。これ程まで鹿島建設は偽物パネルを作る必要がありました。この偽物製作には、押味至一常務(当時)や小泉博義専務(当時)も深く関わっており、三菱地所より強烈な命令があったものと推測します。別紙添付鹿島建設小泉専務と旭ビルウォールとの東京地方裁判所に提出した虚偽の内容を記述した覚書をご参照下さい。2.②の「①の建物」とは「ワールド北青山」ビルの事です。「ワールド北青山」の改善工事は所有者の承認が得られていないが、証人が得られ次第是正工事を行うとの主旨を記述しています。「ワールド北青山」は信託受益権で三菱UFJ信託銀行が当時所有しており、専門家と相談の結果国土交通省より手抜き工事ビルとされたものを鹿島建設が無償で修理するのを反対する筈はありません。もし事実なら、三菱UFJ信託銀行の重大な責任問題になります。「ワールド北青山」ビルは最近他のSPCに売却され、信託受益者による所有者は三井住友信託銀行になっておりますが、この売却に際し大問題となった「ワールド北青山」のKOパネルは三井住友信託銀行が専門家らに十分調査させた処、何も問題ないとの結論で売買が成立したように聞いております。

同覚書の同じく2.②に、「新たに耐火構造認定を取得した」とありますがこれは詭弁です。別紙添付3枚目(東京地方裁判所判決文24ページ)第2段落で「ワールド北青山ビルの外壁と同一仕様の試験体を用いて耐火構造の仕様に適合するかどうかを確認するという試験は行われなかった」と裁判所は断定しました。この判決は、鹿島建設のダミー会社旭ビルウォール(被告)も岐阜折版(原告)も控訴せず確定しています。つまり、「新認定」は、偽物試験体で国土交通省を騙して取得したのです。尚、「ワールド北青山」ビルは三菱地所設計の設計監理ではありません。

もし些細なことでも強いて問題にするなら、「KOF」パネルの目地部分に耐火性能不足があるかも知れません。この目地の工事は、鹿島建設の責任であり、岐阜折版への発注には入っていません。最近「ワールド北青山」が売買された際、鹿島建設が500万円くらいかけて1週間程度で目地を外部から補修したかも知れません。他には一切問題なく改善工事は行っていません。「御堂筋フロントタワー」も同じでしたが、大問題を起こし必要のない改善工事を一部行ったとしています。(三菱地所・三菱地所設計は、完全に行ったとの主旨の報告書を出していますが、事実ならする必要のない改善工事でした。)

翌2010年1月13日13時頃、岐阜に来た永野部長は再び偽物パネル製作を強要しましたが毛利専務は断った処、「鹿島建設の指示を聞けんのか」と大声で毛利専務を怒鳴りつけたと言うことです。同席していた都築課長は驚き、間に入ってやっと収まり、この試験用偽物を製作してそれが原因で将来岐阜折版に問題が発生した時は鹿島建設が補償するとの鹿島建設の保証書を明日東京から送ると約束し、岐阜折版も止むを得ず偽物(「KOF」パネル、但し「ワールド北青山」や「御堂筋フロントタワー」と違う、連結板がない、シールバッカーのないパネル)を出すことに同意しました。(同時刻頃、三菱地所駒田法務室長は名古屋マリオットホテルで原告代表者に、KOパネルに瑕疵があり引取が出来ないと恐るべき虚偽を堂々と述べていました。後述専門家の意見参照。)しかし、翌日夕方、永野部長から岐阜折版に電話があり、昨日の保証書はどうしても上司の許可が得られないとして断ってきて、止むを得ないから他にお願いするとの話でした。この上司とは押味至一常務(当時)または小泉博義専務(当時)と推測します。

製作を断られた鹿島建設永野部長は直ちに、岐阜折版の協力工場であった岡山県の弘化産業を説得して(別紙添付、上から3行目、平成22年から偽物KOパネル製作の証明)岐阜折版に指示したのと全く同じ図面で同じ偽物パネルを製作させ、鹿島建設は直ちに建材試験センターで耐火試験を受け、不合格とし、三菱地所・三菱地所設計もやっとこの悪辣な目的を果たしました。耐火試験を受けるには、メーカー名を明記する必要がありますが、鹿島建設はメーカーを岐阜折版と申告して試験センターを騙したとの情報があります。その後岐阜折版が直接センターに質問した処、センターは当事者本人の質問であるのに明言を拒否したということです。

KOパネル偽物事件は、一級建築士で弁護士であり、しかも最高裁判所建築関係訴訟委員会特別委員や国土交通省中央建設行審議会会長代理等の要職にも就かれた大森文彦先生が、社会的信用力を悪用して、鹿島建設や三菱地所・三菱地所設計を指導したとの通報を当社は受けています。残念ながら、現在の処は決定的な証拠はなく、疑い濃厚であるとしか言えません。何れ証拠を入手出来るかも知れません。後述の数々の事実より大森弁護士は弁護士倫理に違反し、反社会的な行為をしたことは間違いないと確信しています。当社が受けた業界の専門家のご意見を下記に記します。尚当社は現在の本丸裁判で訴訟提起時にはKOパネルでこれ程まで三菱地所や三菱地所設計・鹿島建設が悪質な犯罪的行為を行っているとは知らず、簡単な理由で損害賠償だけを請求しています。本丸訴訟一審でKOパネルの犯罪的行為を追及するのは今からでは時間的に難しく、この犯罪的事件は本丸裁判の判決によっては別途三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らを、又訴因があると確認できれば大森弁護士も含めて被告として提起し、状況によっては刑事事件での告訴も考えます。その時には、まだまだ多数の未発表証拠があり皆様に公表致します。

下記は、当社が意見を伺った専門家達の総合した意見です。
(一部重複します)

三菱地所設計は設計監理者としての責任はあると、2015年7月3日三菱地所設計の証人北島宏治氏は大阪地方裁判所で証言しています。

A  三菱地所設計の設計者・工事監理者としての責任・役割について

1 設計者としての責任・役割
設計者は、建築工事に必要な情報が記載されている設計図書を作製するのが主な役割ですが、それに加え、大事な業務に建築確認申請があります。御堂筋フロントタワーの外装KOパネルの場合、この確認申請は、国土交通省の耐火性能認定を取っている製品の内容を十分精査した上で、「認定番号FP060NE-0076」で申請し、確認済証を受領しました(別紙添付 上から8行目経緯2)。

「この製品の認定書別紙添付は平成18年7月21日付のもので、

国土交通大臣は北側一雄A4X14枚で詳しく詳細が記載されている。」

   ※この認定書の取得者は岐阜折版工業株式会社である

2 工事監理者としての責任・役割
工事監理者は、設計図書の通りに工事が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐ重要な役割を担っています。又設計者とは綿密な連携を常に取りながら業務を行わなければなりません。 外装KOパネルについて言えば、上記「0076」の認定書の内容を間違いなく実現すべく、先ずは製作図面の打ち合わせ、そして図面の承認、次は製品の工場検査があり、最後に、現地取り付け確認と、あらゆる段階での確認を行って完成させたものです。

3 工事工程の実際の流れ
上記1・2の設計者・工事監理者の完璧な役割を果たした結果、2009年12月24日、日本建築センターの完了検査を受験しました。そして検査に合格し、2010年1月5日付で、日本建築センターより、検査済証を受領しました。 〔この裏付けとして、2010年3月12日付三菱地所設計 小田川和男社長より大洋リアルエステート代表者宛の書簡(上記別紙添付)の内容は下記の通りです。〕

① 2008年7月1日付で確認申請書を提出、KOパネルに関する申請内容としては耐火認定番号(FP060NE-0076)とパネルのみの断面図を記入しております。
② 耐火構造認定品の仕様通りの製品が施工されたものと考えて、日本建築センターの完了検査を2009年12月24日に受検致しました。
③ 耐火構造認定品の仕様通りの製品が施工されたものとして、日本建築センターより検査済証を2010年1月5日付で受領いたしました。

B 三菱地所設計の設計者・工事監理者の犯罪的行為について

1 Aで述べた様に、三菱地所設計の設計者・工事監理者としては、完璧な役割を果たし、日本建築センターの検査済証まで取得した「御堂筋フロントタワー」であったが、2010年4月7日国土交通省から「外壁耐火構造の不適合」と言う仰天すべきプレス発表があった。つまり確認申請を取り、完了検査を受け、検査済証を取った製品とは全く違う、耐火認定品では無い「偽りの製品」である事がばれたのである。これは建築基準法違反であるだけでは無く、正に犯罪的行為と言わざるを得ない。

2 A-1で述べた国土交通省の耐火性能認定を取っている製品(認定番号FP060NE-0076)は岐阜折版工業株式会社の物であり、認定取得したのもこの会社である。三菱地所設計が確認申請で外装KOパネルの認定品として記入したのも、同じ物である。しかし三菱地所設計からも、鹿島建設からも一切何の断りもなく、無断でこの認定番号を使用したとの証言を岐阜得折版工業株式会社代表取締役専務毛利忠之氏から得ている(別紙添付)。

上記のような犯罪的行為は、設計者・工事監理者の責任に留まらず、三菱地所設計と開発責任者の三菱地所としての会社ぐるみの、犯罪的行為と言わざるを得ません。

C  三菱地所設計の設計者・工事監理者としての本来の役割について

1 大きな建物の現場では、予期せぬ問題もしばしば起こるもので、そんな時、臨機応変に問題解決に対処する事が求められる。外装KOパネルの場合、確認申請を取得した認定品と異なる製品で行かざるを得ない場合などがあったとします。そういう時は、新たに耐火性能評価を受け、新しく認定書を取得しなければなりません。しかし相当長い工事期間がある訳ですから、こういう重大な問題に直面した時は、設計者・工事監理者が何もせず、放って置く事等出来る訳が無い。こういう時こそ、本来の役割を発揮しなければならない。つまりゼネコンと、専門業者を集め、綿密な打ち合わせをし、計画を立て、全体の工期に支障の無い様、新しい認定書の取得を、早めに行う責任があります。

2 上記の様に、設計者・工事監理者が正当に業務を勤めていれば、嘘の製品で完了検査を受ける事も無かったし、後で発生する国土交通省の「外壁耐火構造の不適合」のプレス発表で、他者に迷惑を掛ける事も無く、又世にも馬鹿げた必要ない改善工事をする必要も無かったのである。それにも関わらず改善工事を行った真の目的は、検査済証まで取得した問題無いKOパネルを偽物まで製作し故意に不合格としたため、もっともらしく改善工事を無理矢理作り出したのである。

D  三菱地所設計の設計者・工事監理者としての役割不足について

工事監理者は、一般的に建築士法の定める工事監理に加えて、それに伴う様々な業務を行います。これらを合わせて監理業務と言い、これを行う工事監理者を一般に監理者といいます。

三菱地所設計の設計者・工事監理者の犯罪的行為によって生じた「KOパネル問題」が、実際に起きてしまった後の、三菱地所設計の設計者・工事監理者がどう言う行動を取ったか疑問の残る点を以下に述べてみます。

1 KOパネル問題に関しては、鹿島建設が独自に動き、三菱地所設計はその都度鹿島建設からの報告を受けているに過ぎない。
2010年1月12日国土交通省よりKOパネルの目地が認定仕様と異なっている件を指摘され(鹿島建設と三菱地所の主張ではKOパネル問題の発端)鹿島建設が呼ばれる。
この1週間前に、三菱地所設計は完了検査済証を受理している。(1月5日) この時点で、三菱地所設計自身が設計した外装パネルに問題が生じたのであれば何故設計者が正面きって出て行かなかったのか。鹿島建設から報告を受けていましたとは余りにも無責任すぎる。監理業務を正に放棄している。しかも、上記12日の1週間も前の1月6日には、鹿島建設は旭ビルウォールを使ってKOパネルの偽物を製作するよう岐阜折版工業に指示している(別紙添付ご参照)。その上、1月13日に鹿島建設本社建築技術部永野氏は、東京より岐阜までわざわざ来社し、岐阜折版に偽物製作を懇願している。岐阜折版の毛利専務に断られると、鹿島建設の指示が聞けないのかと怒鳴りつけたと言う。まさしくこの永野部長が毛利専務を怒鳴りつけていた同じ時、三菱地所駒田法務室長は名古屋マリオットホテルで原告代表堀内に、KOパネルに問題が起こり建物の引取が出来ないと言いながら、鹿島建設が当日朝TMKに送った内容証明のコピーを示し、鹿島建設はTMKの信用不安が理由で引渡しが出来ないと原告を脅していた。引渡してから登記が完了後2カ月据え置きの月末まで鹿島建設に請求権が発生しないと工事請負契約書に明記されているにも関わらずである。引渡さなければ、鹿島建設への支払義務はいつまでも発生しない。

三菱地所駒田法務室長が原告には鹿島建設のKOパネルが問題で引取出来ないと言いながら、翌日1月14日付、三菱地所設計は三菱地所に別紙添付のように建物の使用に問題ないとの報告書を提出している。その後5年以上経過するが、特定行政庁の大阪市よりも何の指導もない。

2015年7月3日三菱地所設計北島宏治氏の裁判所での証人尋問で、上記1月15日に引渡しは出来たと証言している。

2  国土交通省から「外壁耐火構造の不適合」の判定を受けてしまったからには、新たに耐火実験を行い、耐火性能評価を受け、新しく認定書を取得しなければならない。この一連の作業に、設計者が参加せず、鹿島建設が勝手にやっている、と言う事は、工事監理者としての務めを怠っている明らかな、証拠である。他の一流設計管理事務所なら、中心となって必ず立ち会う。当時、新千歳空港連絡橋工事でKOパネルが使用されており、国土交通省のプレス発表により心配した日建設計は中心となり、耐火試験を建材センターで行った結果、一部目地に多少耐火の問題があったため、日建設計の指示で、東急建設が自社の責任で改善工事を行った。

三菱地所設計がこの実験に参加しておれば、現物の供試体と異なる偽物の供試体が製作され、耐火試験を受ける様な事が少なくとも無かったはずである。処がこの偽物は三菱地所・三菱地所設計の指示で鹿島建設が行っていると推測されるが、二社は鹿島建設が勝手に行ったとの状況を作り出すため、故意に参加しなかったと思われる。万一発覚した時は、鹿島建設が三菱地所・三菱地所設計の責任を被るということである。

E 三菱地所設計の代理人弁護士大森文彦氏の一連の弁護内容について

大森文彦氏は、建築に詳しく、建築専門誌にも度々登場し、又数多くの裁判にも関わっておられる著名な弁護士である。その上最高裁判所建築関係訴訟委員会特別委員を務め、業界の第一人者とされている。しかし今回のこの三菱地所設計に関する裁判に於いては、準備書面等に於ける技術的な問題についての答弁では、しばしば頭を抱え込む様な記述が述べられている。その具体例を下記に述べる。

1 第4準備書面(平成26年9月16日)(別紙添付ご参照)
最後のまとめとして、三菱地所設計が、監理者として、誠実に業務を遂行している事は、「経緯一覧表」から明らかである、と言っている。
その「経緯一覧表」から読み取れる事は、鹿島建設から・・・・・報告を受けた。・・・・・説明を受けた。・・・・・連絡を受けた。・・・・・通知を受けた。と全てが受動的であり、三菱地所設計が設計監理者として主体的に行動した事柄が見当たらない。

2010年3月17日の例を見る。鹿島建設より「御堂筋フロントタワー外装KOパネル耐火認定試験

結果及び改善工事の実施について」と題する書面(乙E-12)別紙添付 について説明があった。

 乙E12号証(2010年3月17日)別紙添付(押味至一常務(当時)の三菱地所設計宛虚偽の説明)。 これは耐火性能試験の詳細、そして国土交通省の認定を受けるまでの段取りについて述べている重要な内容である。しかし三菱地所設計は、鹿島建設からこの書面についての説明を受けただけである。これで工事監理者としての業務を遂行していると言えるのか。否である。鹿島建設に任せっぱなしではないのか。 今回の外装KOパネル問題の最大責任者は、三菱地所設計である。耐火認定を新たに取得しなければならなくなった時、三菱地所設計が率先して当たらなければならない。2月27日から3月25日の間に受けた耐火試験の供試体の内容の把握、3回繰り返した試験の、被覆材の変更等について、これを承認し、試験の立ち会い等を行ったか。こんな事で、監理者として誠実に業務を遂行していると言えるのか。
別紙添付 東京地方裁判所 平成26年12月24日判決の3枚目(24ページ)第2段落では、 同一仕様に適合するかどうかを確認するという試験は行われなかったと断定している。

2 第5準備書面(平成26年11月7日)別紙添付
支離滅裂な記述が随所に見られる。
国土交通省の「外装耐火構造の不適合」発表の3項目
1 目地部カバー材が存在しない
2 目地の巾が認定仕様よりも広い
3 外装材の連結用金物が存在しない
大森弁護士によると1・2は同じだがそれに、3ページ目の「第2 反論」では「アルミリベットを一部使用している」と、とんでもない物が加わり、3の連結用金物は「存在しない」では無く「間隔が大きい」と言う。そして国土交通省の「連結用金物が存在しない」旨の発表は、他の6物件の事であり、本件では、連結用金物は取り付けられていると、三菱地所設計らは国土交通省の発表に何の抗議もせず認めながら、発表から4年近くもたってから今までの論旨を180度変えた驚くべき発言である。
又鹿島建設の報告によれば、「リベットの問題、目地部カバー材の問題、目地巾の問題、連結用金物の間隔の問題を解決する為に、マキベイを使用して、認定を取った」とのことである。この文章が、建築に詳しい大森弁護士の書いたものとは、お粗末の一語につきる、あきれるばかりである。
本事件が終結してから何れ大森弁護士にご自身の無知を日本中の同業者に知らせる様な大恥を宣伝されぬようにと忠告してあげたい。最高裁判所の建築関係訴訟委員会特別委員や国土交通省中央建設行審議会会長代理等の要職まで務めている方が日本国の恥でもある。

東京地方裁判所の判決の一部は、鹿島建設や三菱地所設計が
偽物で耐火性能試験を受けたと断定すると思われる

当社は利害関係者として、原告岐阜折版と鹿島建設のダミーである被告旭ビルウォールの裁判記録を大量に東京地方裁判所民事第32部より提供を受けております。また岐阜折版よりも偽物製作の詳細証拠資料も大量に受領しています。別紙添付(この判決文は枚数が多いため、関係するページのみ抜粋しています。全文36ページを必要な方はご請求下さい。ご送付します)の2ページ目、第4段落 「ウ」をご覧下さい。「御堂筋フロントタワー」と同じ仕様の「ワールド北青山」ビルに連結板は存在しないと判決は断定しています。

前述当社専門家も指摘するように、一級建築士大森文彦弁護士は、当初、連結板は存在しないとの国土交通省の発表を容認し設計監理者の責任を放棄して調査も行わなかったようでした。しかしその後、原告当社は鹿島建設内部の正義感のある社員よりの鹿島建設発信のEメールアドレスで岐阜折版宛ての証拠Eメールを発表すると、今度は一転、連結板はあると変更しました。その上、鹿島建設も、連結板はあると図面を岐阜折版に出しています。もし連結板がないなら、耐火性能は勿論、台風や地震でずり落ちる危険すらあり、特に最近「ワールド北青山」は新所有者に売却され、信託受益権者の三井住友信託銀行や買主はこの連結板について専門家を使って十分調査した処、何ら心配ないとのことのようです。別紙添付に鹿島建設小泉専務らが記述した、所有者(三菱UFJ銀行)の反対で改善工事が出来ないなど全くの虚偽です。鹿島建設が取得したとする新認定通り改善工事を行うなら、岐阜折版が納入した「KOF」パネルを全部外して、弘化産業の偽物パネルに張り替えなくてはなりません。長期間ビルは閉鎖して、巨額の費用をかける必要は全くありません。そのため、その後も改善工事は行われていません。必要ないからです。

また別紙添付(東京地方裁判所の判決文)の3ページ目第2段落をご覧下さい。鹿島建設押味至一常務は別紙添付で詳細に亘って耐火性能試験を行ったと三菱地所設計に報告していますが、同判決文によるとそれは全て虚偽ですこの文書は三菱地所設計の要請で出したと原告は信じています。同じく判決文3ページ第2段落の2行目をご覧下さい。同一仕様の試験体を用いて耐火性能に適合するがどうかを確認するという試験を行わなかったと裁判所は断定しました。つまり、偽物を使って鹿島建設は国土交通省や関係者を騙しました。その上、三菱地所に協力してTMKによる「御堂筋フロントタワー」引取拒否の口実を作出する協力をしました。これらを総合すると、建材センターでは正当な耐火性能試験を行わず、担当者が鹿島建設と三菱地所のため、耐火不足と思われる偽物で試験を行い不合格とし、鹿島建設に(当時)国土交通省から天下っていた元国土交通省局長を使ってプレス発表の全文を鹿島建設が三菱地所らと共に草案し報道発表させたという情報も得ておりますが、証拠はありません。もし入手できれば、公表致します。

総括

以上のごとく、三菱地所は三菱地所設計と鹿島建設を使って何故KOパネル事件を引き起こしたか理由を再びご説明致します。

当初三菱地所は、三井住友銀行と大和証券を使って定期借地権設定契約を三社共謀で当時の約束を変えて原告当社に締結させようとしました。(これら三社の共謀を証明する通信文の一部は被告らが裁判所に提出したコピーを本ホームページで皆様に公表済み。)原告大洋が応じないため、次に、鹿島建設に工事を発注しTMKを故意に行詰らせ、鹿島建設に商事留置権を発生させ50年リースの原告の土地を二束三文で取り上げようと画策したことが始まりです。鹿島建設に商事留置権を発生させるためには、工事請負契約書にある2010年1月15日に工事残代金があっても鹿島建設はTMKに引渡す先履行義務がありましたが、引渡してしまえば商事留置権を発生させることができずKOパネルに大した問題もないにもかかわらず耐火試験を実施するため偽物KOパネルの製作をメーカーの岐阜折版に断られると弘化産業に製作させ、日本建材試験センターにて耐火不合格とし、KOパネル事件を引き起こしました。耐火性能試験は、現物と全く同一の仕様で同じメーカーが製作する必要があります。弘化産業では、それだけで不合格です。この耐火性能に不合格となった偽物を鹿島建設は改善して(故意に外したパネルの連結板やシールバッカーを元通りまた付ける、マキベイを張りめぐらす等)手を加え国土交通省発表後の4月12日、「KOF」の新認定番号を取得しました。しかし既に、三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設らは偽物による耐火性能不足で悪巧みを国土交通省にプレス発表させ成功しており、重要な目的は達していました。

「情報提供者最高JTB旅行券(1万円相当)を1千枚
(総額1千万円)の謝礼」について

三菱地所・三菱地所設計・鹿島建設・その他関係者達の悪徳行為について、当社は別件で詐欺並びに状況によっては刑事事件でも問題提起を考えており、これらが共謀又は単独でも犯罪の疑いがあるとの証拠をお持ちで正義感の強い方々の情報提供を願っています。信憑性のある情報によっては、下記の通り御礼を差し上げたく存じます。

① 如何なる些細なことでも真実をご提供下さい。(別紙添付ご参照)

② 最高の謝礼をお望みの重要情報提供者は、ご提供前に電話又は面談によって後日提供者とトラブルがないよう十分話合い双方の理解が必要です。

③ 情報提供者の個人情報は当社の責任で厳守致します。

④ 情報は普通郵便でご送付下さい。通信も郵便で行います。Eメール・FAX・電話(固定・携帯)等は厳禁とさせて頂きます。明治三百代言らに盗聴されている可能性があります。

⑤ 当社は、ご提供頂いた情報を専門家に検討依頼し、JTB旅行券1枚(1万円相当)より最高1千枚(1千万円相当)まで、守秘保証書と共に当社の海外グループ支援会社より郵送致します。もし旅行券でなく現金をご要望の方はご提供者ご本人名義の銀行口座名と口座番号をお知らせ下さい。尚日本国内では、年間20万円までは申告の必要はありませんが、20万円を超える時は税務署に申告して下さい。海外からの送金の場合、10%の源泉税がかかります。送金者が源泉証明書もご送付致します(但し日本と租税条約があること)。

⑥ 上記情報提供は、真面目な内容に限ります。もし虚偽と思われる内容その他信頼できないと推測される時は謝礼をお断りすると共に、頂いた情報をコピーもせずご返却する場合があることをご承知下さい。

⑦ 情報ご送付先住所
大洋リアルエステート株式会社
〒541-0041大阪市中央区北浜3丁目1番22号あいおい損保淀屋橋ビル10階