続報 31にて、鹿島建設代理人弁護士への書面を公開致しました処、一部について異議の通知を受けました。(別紙添付①ご参照)藤原浩弁護士は、回答は不要とされていますが、もし当社が間違っているのであれば謝罪訂正する必要があり、本書を公開させて頂きます。本HPご高覧の方々の公正なご意見を賜れば幸甚に存じます。公表は致しません。〔匿名でも結構です。FAX 番号は、日本(81)06- 6537-1361、 米国(1) 310-356-3189、シンガポール(65) 6826-4350です。〕
2012年5月6日
東京都中央区銀座6-13-16 銀座ウォールビル9階
橋元綜合法律事務所
鹿島建設株式会社代理人
弁護士 藤原 浩 様
大阪市中央区北浜3丁目1番22号
あいおい損保淀屋橋ビル10階
大洋リアルエステート株式会社
代表取締役社長 堀内 正雄
前略 添付2012年(平成24年)5月2日付貴FAX(別紙添付①)拝受致しました。
過去東京地方裁判所の債権者集会に、貴事務所はプロの弁護士がいつも出席されながら、三原破産管財人の義務違反・不適切な資金調達の開示拒否等について当社が質問しても、貴事務所弁護士は迷惑そうな顔をされるだけで、一言の質問もされません。真実高額債権をお持ちなら、決算書もろくに提出せず破産関連資金の出所の開示も一切拒否する債務者に協力しているとしか思えない貴事務所の態度や行動は非常に奇異に感じます。
その他多数の三菱地所への異常な協力がありますが、未遂に終わった大きな問題を一点申し上げておきます。
2010年秋頃、三菱地所は、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)のマジョリティ出資者及び特定資産管理処分受託者の責任を全て逃れようとして、TMKの見上氏(東銀リース社員)を使って、三菱地所の地位を表面上鹿島建設に引継がせようとしたことがありました。証拠書類が必要ならご請求下さい。TMKの失敗責任を鹿島建設が自ら好んで受諾する正当な理由はなく、三菱地所より強い依頼(指示)があったと信じます。三菱地所は鹿島建設を表面上TMKの全ての管理者に仕立てて遠隔操作をする意図であったと思います。
ちなみに、添付の貴FAXではKOパネルの工事完了は2010年6月と不正確に記述しておられますが、正式完了日は6月30日です。しかしこの日以前の2010年6月9日には定期借地権はすでに消滅し、工事は鹿島建設の不法占拠によって完成させられました。(別紙添付②ご参照)
現在三菱地所は、大阪地方裁判所に提起した民事調停で、鹿島建設に対しても法律関係の調整を求めるとしており、鹿島建設は当社同様、申立人の三菱地所に対する相手方の立場です。当社は答弁書を裁判所に提出し、裁判所の要請で、三菱地所の代理人と鹿島建設にも副本一式をを送付しました。処が、鹿島建設は、三菱地所の指示?があったようで、答弁書等一切何も当社には送付して来ていません。三菱地所と鹿島建設間の調停に関しては、当社は内容を全然知らされておらず部外者扱いであり、その進展についても全く関知する立場にありません。鹿島建設に責任があるかないか、この三菱地所が申し立てた法律関係の調整の場である調停でご協議下さい。
三菱地所が大阪地方裁判所に申し立てた調停の、当社の初回出頭期日であった昨年(2011年)4月27日、調停が三菱地所の思うように進まないと、その数時間後には、すでに手配済みであったTMKの破産手続き開始を東京 地方裁判所民事第20部が決定しました。その一方で、同日(2011年4月 27日)大阪地方裁判所調停では、三菱地所の代理人である岩田合同法律事 務所の浦中弁護士は、大阪地方裁判所第10民事部のロビーで、連休明け(昨 年、2011年)には当社にご相談にお伺いしますと約束しながら何の連絡も なく、実際にはその後も裁判所で当社堀内と会ってもいつも目をそらせて 知らぬ振りをしておられます。貴方の面談要請も、上述岩田合同法律事務 所の浦中弁護士と同じく、三菱地所が当社の反応を知りたいための指示に 貴事務所が従っておられるだけと当方は思っています。もし貴方とお目 にかかるなら、三菱地所の責任ある立場の方と同席であれば検討させて頂 きます。
草々