表題 真相前半を2012年4月12日続報26として皆様にお知らせしました後、関連する他のお知らせ(続報 2728293031)に手間取り本書続報33を発表するのが遅れた事をお詫び申し上げます。             
最初に続報 27にての一部修正と追加のお詫びに続き、次にように重要な欠落がある事を発見しました。恐縮ながら再び追加させて頂きたくお願い致します。

当社の未熟な作文能力のために再三追加や訂正を行い、皆様にはお読みづらい面が発生していると思われますので、数日中に続報 26より本報33迄の合併修正版を掲載させて頂きます。 

年月日 事象 補足
2007年5月2日
追加
当社の反応を探るため、三菱地所が、アレンジャー経由で、メガバンクよりとするローン提案書(2007年4月27日付)をEメールで送付して来た。(別紙添付⑤)三菱地所は、すでに当社との間で調印済みの基本合意書に反する提案は当然アレンジャーや銀行に拒否しなくてはならず、当社に送る必要などないにも係らず、下心があり当社に送付して来たと思う。その後何回も、当社の反応を見るため送付して来たローン提案書はほぼ同じである。当社を借主のごとくローン提案書の宛名に含めている。 このように基本合意書に反する行為を行うなら、基本合意書第10条の規定に従って、事前に書面による変更が必要である。それを行わずすり抜けて、当社に承認させようとした。
2007年
7月25日
この項は前半(続報26)で発表済み。 追加 別紙添付③のメガバンクより、初めて突然送って来たcc での提案書の表題部分のみを公開しましたが、この表題の意図する処の詳細を知りたいとのご意見が多く公開します。全文9ページの内、重要部分の3ページです。この別紙添付③は翌月8月3日アレンジャーがメガバンクに代わって送って来た驚愕するEメールの悪質な事前工作であったと確信します。
2007年
7月27日
この日付は7月26日の誤り
前半本項末尾に追加。このアレンジャーの7月26日付文面は、7月18日に三菱地所が関係全者に送付した内容とほぼ同じもの。 追加 三菱地所は7月18日に関係者全員に定期借地権設定契約書草案を送り、又同月25日にはメガバンクに指示して、意味不明の、未確定と銀行が称する「変更分送付の件」とする文書を初めて銀行より当社に直接送らせて見た。その翌日には又々アレンジャーよりすでに18日に三菱地所が送付した定期借地権設定契約書を又当社に送らせた。何故このような複雑な行動をしたか?当社を混乱させて当社のミスを誘う方法であった?と思われる。

同年(2007年)4月27日、メガバンクは三菱地所を通じて、基本合意書と全然違う書面のノンリコースローン提案書を、三菱地所、メガバンク、アレンジャーは承知しながら当社に送って来た。三菱地所は、その3週間位前に調印した基本合意書に反するメガバンクのローン提案書が当社に送られる前に当然拒否しなければならない義務を知りながら、当社に対する悪意から当社をだますため、メガバンクの書類を送付した。その目的は、当社の反応を探るためであったと資料より推測する。この行動は、明らかに基本合意書第10条に違反している。

その後も、アレンジャーや三菱地所は基本合意書に反するノンリコースローンの書面を当社に送り、陥れようとした。このような書面を承認させたいのであれば、先に、基本合意書の変更を申し入れるのが常識であるが、それは行わず無視し、当社を陥れる考えであったと思う。

2007年
7月27日
追加
前日に続き翌日、アレンジャーより、再度、重要な変更を送って来た。 当社はこの三菱地所とメガバンクの当社を混乱させる悪徳行為?に乗せられ、翌月8月3日に、だまされて定期借地権設定契約書に調印した。但し、左記7月27日にアレンジャーが送って来た定期借地権設定契約書の変更箇所は、当社にとって致命的に不利になる内容ではなかった。
2007年
8月7日
追加
続報 26末尾に追加別紙添付⑥、前回2007年7月25日メガバンクは三菱地所と綿密な打合せの上、本書(2007年8月3日付)を送り、翌月に支払いの迫った10億円の保証金の資金調達について当社に期待を抱かせようとした。この推測は間違いないと思う。

前月の7月25日メガバンクより直接ccで初めて当社に直接送られて来たEメール本文(別紙添付③)をご覧下さい。三菱地所と打合せの上当社を陥れる魂胆が明確に推測されます。三菱地所宛ての本文では、メガバンクは、この文書は完結した文書ではないが三菱地所の要求で取りあえず送るとしています。しかもこの時添付されていたローン提案書の内容は、これ迄何回もメガバンクが三菱地所を通じて当社に送っている文書と大差なく、あわてて当社に送る必要はありませんでした。

本論に戻りますが、アレンジャーを通じて全員に送付された、左記別紙添付⑥をご注視下さい。今迄何回も当社に送って来たローン提案書はなくなり、前月7月25日メガバンクが直接 cc で初めて送って来たローン提案書や関連書面をまるで当社が承諾したかの如く扱っています。7月25日のEメールでは、行内の結論は出ていないディスカッションペーパーだと強調しておきながら、全くそのような事実は無視した書面です。この書面一つ見ても、三菱地所がメガバンクに指示した事が推測出来ます。 メガバンクは三菱地所に協力して、当社を陥れようとしたと信じます。

上記が続報 26の一部修正と追加であります。

続報33 (続報26)の続き

年月日 事象 補足
2007年8月20日頃より月末頃、9月末日頃まで。
8月17日の電話会議による保証金20億円延期による定期借地権設定契約書の修正協議に入った。延期金利はTMK(御堂筋共同ビル開発特定目的会社)がメガバンクから借入して払う金利より実質大幅に低くし、毎月の地代にこの金利を上乗せする事にした。その他は1回目(2007年7月31日付)と全く同条件の約束であった。その後の協議でも大筋同じであった。 ?
2007年9月5日頃 前月末頃より面談要請のあったメガバンク本店の本件ローン三菱地所担当  責任者並びに同行大阪の法人営業部長が当社に来社された。開口一番本店担当者より、当行(メガバンク)の事務的ミスで御社(当社)にご迷惑を掛けたと謝罪と受取れる言明があった。当社は、事務的ミスなら何故発生から謝罪迄1ヶ月も掛るのかと内心感情を害した。その後の会談は、気まずい雰囲気で終わった。 もし本当にメガバンクのミスであったなら、当社は同年(2007年)8月8日に厳しいEメールを三菱地所に送り、メガバンク担当者約5~6名、アレンジャー担当者約4~5名にccで送付したのだから、取りあえず直ちに当社宛に謝罪又は説明するEメール返信があったはずである。処が、アレンジャーと銀行は三菱地所と対応を画策していたと信ずる。その結果、三菱地所に説得され、発生より1ヶ月も経過して謝罪に来て、ローン条件を多少変更して復活したかったと信ずる。しかしながら、三菱地所は、基本合意書の変更を申し入れなかった。メガバンクもアレンジャーも、基本合意書第10条を知りながら無視し、当社を陥れようとしたと推測する。
2007年9月6日頃

前日に続き、翌日メガバンクの大阪の法人営業部長が単身で当社に来社された。遠回しの意味不明の話があったと記憶しているが、メガバンクが三菱地所に提示したノンリコースローンの条件を変更してもよいようなニュアンスであったと思う。当時当社は、三菱地所もメガバンクとアレンジャーに完全にだまされて定期借地権設定契約書を締結してしまったと思っており、この話には一切乗らなかった。

帰り際、同法人部長は、今後大洋さんには取引先は紹介出来ないなあーと、当社を脅すような捨てぜりふを残して帰社された。金融庁指針に反し、当社に圧力をかけてこの不当なノンリコースローンを一部修正してまだ承諾せよとの前日の本店責任者の指示であったとその時に思った記憶がある。

当時は三菱地所を100%信頼しており、本件土地は当初メガバンク大阪の店舗より同行本店に紹介され三菱地所に持ち込まれた経緯があり、三菱地所に大変迷惑を掛けたと日夜苦悩していた。
2007年
10月4日

前述8月17日迄に、三菱地所は中間法人とTMK設立以来当社に対する数々の不法行為等を行って当社を食い物にしている事などつゆ知らず、メガバンクとアレンジャーの不法行為?で三菱地所に迷惑を掛けたと申し訳ないと思い、20億円の保証金の不履行を防ぐため、TMKが当社に支払う時期を2010年1月に延期した。遅延金利は、TMKがメガバンクより借りて支払う金利より事実上大幅に低くした2回目のやり直し契約書が調印された。同時に、2007年4月2日付基本合意書は引き続き有効である確認書も、三菱地所の要請で調印した。

一部重複しますが、続報 26内2007年8月17日の事象に記載の通り、1回目の定期借地権設定契約書の規定にもかかわらず、保証金20億円の支払いを一括にして2010年1月迄延期する事・期日迄の延期によるTMKの違約金利は、規定の14.6%を適用せずメガバンクの金利以下にして、更に、この金利は、毎月TMKが支払う土地賃料に上乗せする、これらの変更点以外は1回目の定期借地権設定契約書通りと同意した。8月17日の電話会議での条件が忠実に記載されるものと思っていた。

その後、当社は、三菱地所提出の草案は、上述電話約束の通り行われていると信じ、知識もなくろくに調べもせず承認し、契約書が出て来た。当社堀内は、10月4日三菱地所本社でこのやり直し2回目の定期借地権設定契約書は上述2点のみ1回目契約書から変更されていると信じてチェックせず調印した。

処が、ここでも当社は罠にかかっている事を発見した。

 続報18別紙④、1回目の「定期借地権設定契約書」第19条1.をご覧下さい。保証金全額支払い完了後遅滞なく、定期借地権設定登記の申請手続きを行うと規定されている。

 続報20別紙②、2回目のやり直し「定期借地権設定契約書」第19条1.をご覧下さい。2 回目では、やり直し定期借地権設定契約書締結後遅滞なく、定期借地権設定登記の申請手続きを行うと規定されている。

調印後間もなく、三菱地所はこの2回目の定期借地権設定契約書を盾に取って、保証金を一銭も払わずに定期借地権設定を登記した。当社担当者は、三菱地所に要求されるまま、約束通りと信じ公証人役場に行き調印し、その後三菱地所は公正証書に基づきTMKの名義で定期借地権設定を登記をした。

 

この2回目のやり直し定期借地権設定契約書を調印した時すでに、TMKはメガバンクよりノンリコースローンを調達出来ない事は確定していた。アレンジャーも三菱地所もその事実を承知しながら、三菱地所はTMKの名義で、三菱地所本社で同契約書に調印した。TMKを行詰らせる方針?であったと思う。

当時当社は、2回目のやり直しの定期借地権設定契約書を再び調印するのだから今後の資金見通しは確定していると信じていた。その後必要となる資金について三菱地所から何の話もない事は、心配ないとのサインであると同時に、2006年11月29日付三菱地所の「東映会館跡地開発についてのご提案」通り、三菱地所が自社のクレジットで資金調達を行うと信じた。

今思えば、三菱地所は、上述2007年8月3日の当社をだまして調印させる失敗を挽回するため、再び、TMKを行詰らせるように悪意に満ちたやり直し定期借地権設定契約書を当社に調印させたと資料より推測する。

当社が調印したのは、まるで、東銀リースの見上氏が、TMKの重要印を三菱地所の指示通り、中身もチェックせず押印したのと同じである。違うのは、東銀リースは、高額のフィーを取り、三菱地所の利益のためには他人に大損害を与えても何ら責任を取らず、いくら要求してもろくに決算書も提出せず逃げている。しかし当社は、三菱地所にだまされ大損害を被りながら、他人には一切迷惑を掛けず、自社の損失でカバーしている。

 

現在では、三菱地所はこの重要な変更は当社の承諾を得て行ったと主張するでしょう。但し、本HPご高覧の皆様にご一考頂ければ、常識的にはあり得ない話だとご理解下さると信じます。

すなわち、契約不履行の確定したTMKを救うため当社の自発的な厚意による申出で、2007年9月の1回目10億円、2回目の翌年2008年2月の10億円、合計20億円を2010年1月迄延期して一括払いする事に変更した。その上、延期の金利は、メガバンクより低くして違約期間中土地賃料に上乗せして支払う。この二点だけに限って1回目の定期借地権設定契約書を変更する。これだけでも、被害者の当社は加害者のTMK・三菱地所に常識外れの協力をした。

尚この上に追加して、1銭の保証金も受取らず加害者に定期借地権設定の登記を許すなど、日本は勿論、外国でもあり得ない。これも、三菱地所に対する当社の信用を三菱地所が悪用して当社を陥れた行為の一つであると思う。

2007年
10月5日
第1回目の定期借地権設定契約書調印(2007年8月3日)前後より急速に進みかけた「仮称リトルニューヨークアリゾナ」開発計画のため、三菱地所とNYロックフェラー関係者の視察・打合せ日(翌月11月28日より2日間)に先駆けて、三菱地所の仲條部長(当時)他1名が、現地視察に立寄られた。この土地見学の第一声は、「すごい土地だ」の驚嘆であった。バンクーバーの会議に行く途中と聞いていた。

三菱地所の事情で、上述2007年8月3日に、どうしても当社に定期借地権設定契約書に調印させたかったため、三菱地所はこのアリゾナ開発を、調印前に、再び具体的に持ち出した。同時に、このアリゾナ開発が魅力ある計画であれば、三菱地所はリスクを負担せず当社にこの土地を出資させ、TMKと同じ方法で行う事を考えていたと今では推測される。この一連の三菱地所に対する異常な協力は、心底にアリゾナ開発を推進したいと言う思いが当社にあったためである。

2007年
11月28日
三菱地所、NYロックフェラー、カリフォルニア等、米国三菱地所グループ関係者約10名による2日間の会議が始まる。結果として、現地調査を本格的に開始する事になったが、当社は、米国の不動産状況の将来の見通しを心配していた。 ?
2007年
12月1日~31日
米国の狂乱ローンを直接見て来た当社は、バブル崩壊の前(1987年~89年頃)の悪夢を霊感で感じていた。当社堀内は、12月上旬よりの東南アジア・ヨーロッパへの出張中も、この第二次バブル崩壊ばかりを考え、賢人達との会議でも、この事が話題となった。来年(2008年)には再び激震が来ると確信し、対策を早く検討する必要ありと決断し、年末のヨーロッパ行きを途中で中止し日本に着いた。 ?
2008年
1月7日
御堂筋フロントタワーは失敗する確率が高いので当社が出資残金の振込を拒否した場合の諸契約上(基本合意書、定期借地権設定契約書、優先出資者間契約書等)の問題点を法律家に検討させ意見書を取るよう、大洋本社で堀内は社員に指示した。 当社の社員達は、三菱地所の指示通り行っていれば成功すると信じており、堀内の方針変更の指示に驚いていた。しかし、必ず近いうちにビル大不況が来ると堀内が理由を説明し、社員達は納得した。
2008年
1月25日
法律専門家より意見書が出た。優先出資者の契約書では、残金を出資しない場合、当時当社の1回目出資金1億5千万円弱は最悪放棄する事(第1条2)で決まっている。良く行けば80%程回収出来る。その後優先出資者としての地位は消滅し優先出資する権利はなくなり、大洋の地位は地主のみとなり、相手が定期借地権設定契約書の義務を全て履行する限り50年間のリース義務を有する、とあり、大洋は1回目の出資金を放棄すれば、TMKに関する責任も含めて、一切何の義務も発生しない事を確認した。 専門家に面談した当社社員は、当社の決断に驚いていたらしい。
上述同じ頃以降

当社は法律家の意見書を参考に、2回目以降2010年1月末日迄に数回に分割して振り込む約束済みの優先出資払込資金について、契約条項に従って放棄又は契約を破棄するか日夜悩んだ。三菱地所役員や担当部長、社員には心配している様子は見受けられず、どのように切り出すか明けても暮れても堀内は悩んだ。1955年当社の前身設立以来、契約に反する行為は一度も行った事はなく、初めての経験である。

当初出資をする予定であったチェン社(三菱地所の反対で当初は出資しなかった。2008年9月末頃に三菱地所に承認され、出資金を同年末と翌年末の2回に分割して譲渡した)とその支援者達との相談の結果、契約違反は当社の将来のためにならず、(2010年1月迄の分割)出資額残高約12億円を全額繰上げて支払う、この資金は大洋の増資でチェン社が振込み調達する、特にこの資金の支払いは、前年にチェン社が大洋に払い込んだ増資資金を取りあえず充当する事とした。将来チェン社が三菱地所又はTMKからこの出資金をもし回収出来たら、大洋のTMK出資金売却損失は、チェン社が払い戻す事に決定した。又状況によっては、この売却した出資金を、当社が再度チェン社より買いもどす事も決定した。

上述のように、当社関係者との調整が終わり、正確な日にちは記憶しないが、多分2008年3~4月頃、三菱地所窓口係や担当部長に出資金残高全額の繰上げ払い込みを申入れた。三菱地所はTMKの価値は十分あるような口振りであった。三菱地所はこの当社による出資金の繰上げ支払いは大歓迎であった。一方三菱地所は一切繰上げ支払いはしなかった。 

三菱地所は、今後の資金見通しもつけずに鹿島建設に工事発注し、当社が繰上げ出資したこの資金の約80%を使って、御堂筋フロントタワーの契約金20%(約10億円近く)を支払った(詳細は後述)。 何れ鹿島建設の協力も得て?TMKを行詰らせ安値で買取るつもりであったと思う。  

 

 

最近チェン社が所有せるTMKの優先出資金発行残額の49%を買い戻す事を進めているが、破産会社の優先出資をどのようにして手続するのか検討しなくてはならない。

もし三菱地所がアレンジャーやレンダ―(メガバンク)と共謀?して当社らをだまして、基本合意書、定期借地権設定契約書等を調印させていた事を当社が少しでも感じていたならば、当社は、保証金20億円の支払いを建築完成迄全額大幅に延期したり、優先出資金残高(約12億円)を1年5ヵ月も前倒して繰上げ支払いを絶対に行っていない。

これ程、当社は三菱地所を心底より信用していた。三菱地所はこの信頼を裏切り悪用して当社を食い物にし、不当な利益を上げ続けた。

2008年
6月24日
(日本時間)

すでに同年(2008年)始め頃に鹿島建設に発注が決定していた御堂筋フロントタワー工事は、発注額について三菱地所との間で意見相違が発生した。理由は、(三菱地所と三菱地所設計より聞いた話)資材の値上がりでとても現在の契約価格では工事は出来ない、TMKが1億5千万円の値上げに応じなければ鹿島建設は建設を辞退すると言うものであった。

処が、すでにゼネコンからの見積書徴収時に、三菱地所と三菱地所設計は、工事発注契約書と同一のコピーを条件書に添付し、この契約書での発注を規定していた。その中で、将来理由のインフレ条項は認めないと言う項目があり、鹿島建設は承諾していた。契約書はこの時点では正式に調印はしてなかったが、すでに、同年(2008年)3月~4月に一部工事を着工していた。

鹿島建設の代理のような口調で来社した三菱地所社員や三菱地所設計社員らと、当社堀内は米国より国際電話会議で会話した。三菱地所と三菱地所設計に社員達は鹿島建設に値上げをしたくてたまらない口調であった。堀内は、今後ビル業界は大不況が来る、家賃も大幅に値下がりする、とても採算が合わない、工事は中止すべきだと進言した。しかし、鹿島建設の代理人のようなこの二社の社員達(6~7名と堀内は後で聞いた)は値上げを認めたい雰囲気で当社を退去したと後で堀内は聞いた。

アレンジャーが当社に提出した2007年(平成19年)10月26日関東財務局に提出し受付けられた特定資産の流動化計画(9)の本計画の概要では、工事着工の約1年も前にも係らず、すでに本工事を発注したと記述している。その後の動きを振り返ると、当時すでに内密に鹿島建設に決定していたようである。当社が世間で収集した噂と完全に合致する。

処が、三菱地所は当社らに公正を期するためとかコストを少しでも安くするためと称して、その後莫大な費用を掛けて当社に損失を与え、入札する事で工事費が下がるふりをして当社らを欺いた。当社はアレンジャーより受取ったTMKが関東財務局に提出したこの書類を詳しく見ていなかった。

2008年
7月7日

上述2008年6月24日、三菱地所は、鹿島建設への工事代金決定額を1億5千万円値上げする事を当社に承認させようとした。しかし、今後ビル賃料は大幅に値下がり採算が合わないから、当社は工事中止も進言した。処が、三菱地所・三菱地所設計の担当者達は工事中止を承認せず、堀内は帰国後、三菱地所担当部門の責任者であった小野真路執行役員(当時)・仲條部長(当時)ら数名と、三菱地所の要請で会談した。

1億5千万円の値上げの内訳は、設計変更の減額による実質支払いが1億1千万円、発注金額の値上げが4千万円で、合計1億5千万円であった。当社は反対したが、三菱地所は、マジョリティの51%と特定資産管理処分受託者としての権限で強引に当方に押し付け承諾を取った。反対しても当方に決定権はなく、止むを得ず承諾した。

この工事を強引に着工した事で、TMKはうまくいっても出資金は 全額消滅すると変な自信を持った。鹿島建設に損害金を払っても
工事を中止すれば、当社も三菱地所も大きな損失は出なかった。

 

工事着工2~3ヵ月後、2~3年前より予想していたショックの 一部が表面化した。(リーマン) 何故三菱地所担当者達は、 契約上義務のない鹿島建設の値上げを当社の反対を
押し切って熱心に決行したのか、今でも不思議に思う。

2008年
7月14日
上述1週間後、御堂筋フロントタワーの起工式が開催された。 ?
2008年
8月26日
当社の約束済み優先出資残額117,600万円をTMKに繰上げて全額送金した。 ?
2008年
10月31日

当社のTMKに対する繰上げ優先出資金の約80%より995,400,525円をTMKは鹿島建設に支払った。鹿島建設は、御堂筋フロントタワーを2010年1月15日に完成引渡す義務が発生した。

 

その後現在迄、約2年間、鹿島建設はTMK(三菱地所)と共に当社の土地を不法占拠し続けている。理由は、工事代金をTMK(三菱地所)より取れないからと称している。しかしながら、工事請負契約書の下では、鹿島建設はこのような権利を一切放棄する規定となっている。三菱地所の指示で、本土地を二束三文で三菱地所が買取るために協力しているにすぎない。

鹿島建設は工事代金を取れないと称して占有しているとしている。しかし、当社の定期借地権設定契約書解除が優先し、鹿島建設には権利がない事を知っている。余程変な弁護士に相談しない限り、鹿島建設は当社に対して何ら権利がない事を承知している筈である。

しかし、鹿島建設は、手抜き等により国土交通省から本工事の指導を受け、契約の工期を守れず、完成は同年(2010年)6月30日に遅れた。

処が、同年(2010年)同月(6月)9日に、TMKは度重なる契約不履行が原因で、当社より定期借地権設定契約書を解除された。鹿島建設は、この解除により、建物の撤去要求を当社から受けながら無視して、本土地を不法占拠し続け工事を強行し、2010年6月30日に完成させた。

次回に続く(後半 – 2) いよいよ核心に入って行きます。関東財務局 金融第4課とどのような話し合いがあったか?
三菱地所は何故TMKを偽装破産で処理したかったのか? しばらくお時間を頂戴致します。

本書は、今迄当社HPや直接Eメールで関係者にご送付した文面と齟齬があった場合は本書が正しいとご理解願います。

三菱地所並びに関係者にお願い:
上述の文面は、当社が過去の訂正等により間違いないと信じて記述しておりますが、万一事実に相違があれば証拠を添えてお申し出下さい。調査の結果、当社の文面に誤りがあれば、お詫びして訂正致します。