本丸裁判の一審敗訴について

1. 本丸裁判(被告三菱地所、三井住友銀行外5名)の大阪地方裁判所による一審判決文(2015年12月25日付)を2016年1月5日に受領致しました。最初に結論ありきの判決という印象を受けました。原告当社の主張は証拠裏付けがあり強固でも一切取り上げず、一方被告らの主張は証拠がなく事実を歪曲していても被告らが有利になるよう認定された判決です。唖然、驚愕すべき判決と信じます。海外では過去当方が100%正しいにも係わらず人種差別や相手方の裁判所への影響力等により一審で不当な判決を受けたことはありましたが、アピール(控訴)では大幅に逆転、概ね正しい判決になりました。このように、何の証拠もない被告らの一方的主張や偽証を好意的に一層拡大解釈し原告の重要な証拠を無視したり曲解する様な判決が日本でもあるのか?と今でも信じられません。もし日本の裁判が公正に審議して頂けるなら、高等裁判所では大幅に逆転されると信じ控訴を決断しました。

この控訴にまた破れると、元裁判官瀬木比呂志先生の著書「絶望の裁判所」同「ニッポンの裁判」(何れも講談社現代新書)のごとく最高裁判所事務総局の意向が影響したことになると考えます。もし控訴にて一審の誤審を訂正されればそうではなかったと判断できると思います。

2. 上記理由で原告当社は大阪高等裁判所宛控訴状を2016年1月15日に提出しました。控訴状提出期限までに新弁護士が最終決定せず(特殊な問題のため一審判決の1ヶ月前に当社主任弁護士を解任しており)、止む無く本人訴訟で控訴しました。今後、新弁護士も決定し大阪高等裁判所に控訴理由書提出後、判決文全文並びに理由書等皆様に公開致します。その時には、中立公正な判決であったか皆様にご判断頂きたく存じます。

御堂フロントタワーの撤去と鹿島建設の不法占拠について

鹿島建設と御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います、実質は三菱地所が今でも支配していると信じます)を相手方とする高等裁判所判決を不服として当社が提出した上告受理申し立ての事前審査を最高裁判所に棄却されたことにより、本件建物は原告当社の所有だそうです。その上、この先行裁判判決は、鹿島建設による不法占有のビル明渡し・賃料相当損害金支払等には一切触れていません。この為当社は近日中に、鹿島建設に対し商事留置権と称する不法占有による賃料相当損害金並びに本件建物よりの退去を求めます。同時に、三菱地所には最高裁判所の棄却により本件建物は当社の所有にも係わらず三菱地所は最近でも尚自社の所有と思っているらしく、三菱地所が開発及び特定資産管理処分受託者の地位を利用してTMKに設定した当社所有地の定期借地権設定登記の抹消、また三菱地所が建物所有者の当社に渡すべき本件建物に関連する書類等一式の引渡しを求めます。三菱地所は開発及び特定資産管理処分受託者として、開発工事も100%子会社の三菱地所設計や鹿島建設に指示等を通じてTMKを支配しており、開発工事に関連するこれら業務も三菱地所の責任です。また、三菱地所の要請でTMK設立前に原告当社が拠出した中間法人(現一般社団法人)への基金についても、設立後現在まで何の報告もされず、当社が要請しても三菱地所はすべて無視している不当な行為についても追及します。

鹿島建設の商事留置権無効による不法占有が認められ立ち退き命令が出された時は、当社は本件建物を止むを得ず私費で撤去致します(風評被害が甚だしく、当社の力では正当な賃料を得られないことが判明してきた為)。この解体で、三菱地所は開発管理者として、三菱地所設計は設計監理者として、鹿島建設は施工者として、完全に国土交通省の指示通りに改善工事を行ったとの報告書が嘘であったことが証明されます。これは犯罪行為です。大阪市建築指導部もこの虚偽の改善工事完了の報告を知りながら確認したとして三菱地所や鹿島建設らに協力しました。約10年前の2006年11月7日三井住友銀行と三菱地所らの約束を皮切りにその後もずっと本件関係者を次々信じたため大変な大失敗をしました。このような失敗は1955年当社発足後最初で最後です。更地にした後支援者らはこの土地の新利用方法を考えると思います。

鹿島建設の商事留置権は無効であること

三菱地所がTMKの名を使って2008年7月14日に締結した工事請負契約書特約条項④で鹿島建設の引渡しが先履行であると明記されています(工事代金の支払いが残っていても引渡しの義務があります)。商事留置権は被担保債権が現に弁済期になければ発生しません(商法521条に明文の規定があります)。鹿島建設や三菱地所・三菱地所設計は御堂筋フロントタワーの検査済証を既に取得しており約定の2010年1月15日に引渡しが出来ました。三菱地所設計の北島宏治証人も証人尋問で認めています。それにもかかわらず先履行義務を果たさず不安だからといって引渡しをしなければ、請求権も発生せず、商事留置権も発生しません。この不安の抗弁権はTMKに対してのみ主張でき、物権ではないので第三者の当社には主張できません。従って鹿島建設は権利もなく長期に亘って商事留置権と称して不法占有しており、商事留置権の解除と退去引渡しまでの大洋(原告)に与えた賃料相当損害金を支払う義務があると信じています。

虚偽のフジテックエレベーター事件発生

上記鹿島建設の不法行為は、様々な事実から、三菱地所の指示で行っていると当社は信じております。最近も鹿島建設は大阪市消防に一時協力させ?エレベーター会社のフジテックと共謀し、御堂筋フロントタワーでフジテックエレベーター基板事件を引き起しました。これを原因として鹿島建設は不法商事留置中の費用として当社に対し過去5年分の莫大な損害賠償請求を企んでいたように信じます。

鹿島建設は昨年(2015年)11月20日藤原浩弁護士らを経緯してこの虚偽のエレベーター事件の「ご報告」と称する文書を当社に送付してきました。その中で、エレベーター事件の中心は基板の「トラッキング現象」と「消防」が判断したと、消防署の名を騙って詭弁の報告をしています。当社が本年1月6日北消防署の指令佐藤耕司氏に面談し承諾を得て録音した音声によると、トラッキングでないと断定され、また鹿島建設の「ご報告」に記載のように消防がトラッキングと判断したことはない、多数の原因の可能性の一つであったと言明されました。

2010年鹿島建設は、KOパネル偽物事件を三菱地所・三菱地所設計と共謀して引き起し国土交通省を騙し大阪市建築指導部を押さえつけ改善工事が完了したと大阪市建築指導部に承認させた不法行為を、また今度は、フジテックと共謀し大阪市消防を利用して、再度事件を引き起こそうと画策していると当社は信じます。またフジテックは鹿島建設に指示されたようで、この基板のトラッキングと称する事件を偽装したと確信しています。もしこのトラッキングが真実なら、全てのフジテックエレベーターに重大な危険性があることになり、第二のシンドラーエレベーター事件にも発展しかねませんが、事実はそのようなことはないと信じます。フジテックが鹿島建設に指示され協力したのは、今後もエレベーターを鹿島建設に買ってもらうためのサービスであり、このような過剰サービス行為は刑事問題の恐れがあると信じます。多分2010年1月13日午後2時頃に鹿島建設本社の建築技術部長の永野隆彦氏が岐阜折版の専務(当時)毛利忠之氏に「鹿島の指示が聞けんのか」と怒鳴りつけた(この時は偽物KOパネルを製作させようとして岐阜折版に拒否され失敗しましたが)のと同じような手法でフジテックに指示し協力させたと推測します。

当社はこのトラッキング現象について、元日本の代表的エレベーターのエンジニアで詳しい方とフジテックの滋賀県の工場に昨年12月10日に見に行く、基板を見れば真偽が多分判るとのことで申入れました。フジテックは消防の調査上預かって保管しているので、消防に無断で開示出来ないとの虚偽の理由で当社の申し入れを拒否しました。本年1月6日当社が消防の責任者二人と面談し確認した処、そのような指示は一切出していないとのことでフジテックの拒否の理由は真っ赤な嘘だと判明しました。フジテックは鹿島建設と協議したらしく、基板を当方の専門家に見せれば虚偽がばれると両社は恐れたようで、当社に見せることを拒否したのです。

証拠は他にも多数あり、今後必要があれば公開致します。フジテックエレベーターが第二のシンドラーエレベーターにならないことを願っています。情報によると、フジテックは昨年11月5日トラッキングと称した基板を持ち帰り、同社の工場で別の新しい同型の基板に故意にトラッキング現象を引き起す工作をしているとのことですが、この情報は信じたくありません。しかし、問題の基板を所有者の当社に見せないし渡さないことから考えると、この情報を全く無視することはできません。

鹿島建設代理藤原浩弁護士の誠実性について

別紙添付2015年10月22日鹿島建設代理人藤原浩弁護士より和解交渉について「心から感謝します」とのEメールを受信しました。藤原浩弁護士は鹿島建設の代理人であり和解を心より感謝しますなど鹿島建設の方針でなければEメールする訳はありません。鹿島建設も同様であったと思います。処が、三菱地所は最高裁判所の棄却により御堂筋フロントタワーが原告大洋の所有であると認められたため、再び偽物KOパネル事件と同じようなエレベーター事件を指示したと思われます。藤原弁護士に「心から感謝」されて原告当社も同意していた和解交渉をされては困る?と感じたらしく、早い時期より考え鹿島建設と協議していたエレベーター事件を予定通り2015年10月24日早朝に発生させるよう鹿島建設に指示したと推測します。その時期は藤原弁護士よりの上記Eメール受信の2日後でした。鹿島建設は三菱地所の指示に一切逆らえません。というのは、鹿島建設の主張するTMKに約40億円あると称する工事未収金は既に三菱地所は別の方法で隠して支払っていると思われるからです。