大阪高等裁判所での 控訴準備手続きについて

更新が大変遅れて申し訳ございません。

先行訴訟鹿島建設並びに三菱地所が支配していた御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)相手の控訴審第1回目の期日が去る7月28日にありました。控訴人(当社)は既に5月30日に別紙添付のごとく控訴理由書を大阪高等裁判所に提出しておりました。

これに対し、鹿島建設とTMKからは別紙添付のごとく反論が出ています。当社はこれらに対する反論書を近々提出する予定です。次回期日は10月1日です。終了後皆様に当社の反論書を公開する予定です。

既にお知らせの原審(大阪地方裁判所一審)判決(続報73ご参照)を前後の状況も含めて皆様に解りやすく解説しますと、御堂筋フロントタワーは控訴人(当社)の所有であっても所有権移転登記は出来ず、三菱地所がTMKの名義を使って発注しTMKを故意に破産させ目下法的責任はないとして踏み倒している御堂筋フロントタワービル部分の固定資産税(土地は当社の所有であり、トラブル発生後も毎年大阪市より土地固定資産税の請求書が来れば3日以内に全額支払済み)の支払いが今後永久に(建物が存在する限り)発生します。しかも鹿島建設は商事留置権や民事留置権と称して不法に土地まで占拠しています。

しかも当社が契約書に基づきTMKに無償譲渡の申し入れた直後、TMKの破産管財人は即時当社の申し入れを拒否し、当社も承諾していました。裁判所も破産管財人もまた鹿島建設迄も答弁書でもこのビルはTMKの所有と公言していました。それが、当社が無償譲渡を申し入れ破産管財人に拒否された2011年12月より(当時の裁判所は東京地方裁判所の破産の部門と大阪地方裁判所の調停の部門)約2年3ヶ月も後になって、原審(一審)判決日に突然形成権で原告(当社)の所有と大阪地方裁判所は決定されました。

上述多数の重大な瑕疵がある建物を当社が無償譲渡を受けても存続し、譲渡を受けたために当社に新たな大損害が発生するなら、申し入れなどしないのが常識です。そのような日本の法的な考えは知らず米国式の無償譲渡を申し入れた当社の素人考えは錯誤でありました。

控訴審(大阪高高等裁判所)では一審の誤審を訂正頂けると思いますが、万一、実質三菱地所所有の本件ビルが、当社の所有ビルと再度決定される場合は、当社は最高裁判所に上告する予定です。

鹿島建設はTMK との契約に違反し2010年1月15日に引渡しをせず工事請負契約書(別紙添付工事請負契約書と約款ご参照)では、先履行による引渡し日より2ヶ月据え置き、同月末日残金支払いの約定)今日現在も引渡しを受けておらず工事代の支払請求権は鹿島建設には発生していません。しかも鹿島建設は、2010年6月10日TMKが当社に借地契約違反を犯し定期借地権設定契約は解除しており(TMKも認めている)、同時に地主の当社から送付した工事続行は違法につき現場より立ち去るようとの通告を鹿島建設は無視し違法に土地を占拠して、引渡しもせず工事代の請求権もないにもかかわらず不法占拠と商事留置権を主張しています。不法行為による留置権は発生しません。

本件ビルが当社の所有ということになれば最高裁判所への上告とは別件で並行して、不法占拠を続ける鹿島建設に対しビルよりの退去、損害賠償請求等の訴訟を提起するつもりです。

本事件被告らの詐欺的行為は日本の代表的な不動産・銀行・証券・建設・リース会社らが共謀した、世界でも珍しい特異な事件であります。当社の海外支援者達は海外で本件のドキュメンタリー小説や映画化を企画しており、世界に本事件の実態を明らかにしたく考えているようです。

◎当社ホームページの時系列の差替えについて

本丸裁判(被告三菱地所・三井住友銀・大和証券・東銀リース・三菱地所設計・東銀リース社員見上正美・同じく野中克紀)において、被告三菱地所が外6名を代表して答弁書で提出した時系列が余りにも虚偽の記載が多すぎ、当社は事実の時系列を続報77にて両者の主張の比較表として皆様にお知らせ致しました。処が、ご支援者の方より、被告の虚偽の時系列を見ても無意味でありかえって解りにくく、当社の時系列を単独に更新してほしいとのご依頼があり、当社ホームページの時系列を差替えましたのでご高覧頂ければ幸甚に存じます。

次回本丸裁判(被告三菱地所・東銀リース・三井住友銀行・大和証券・三菱地所設計・見上正美・野中克紀)の期日は2014年9月29日です。

当社ホームページ記載内容は法的には全く素人の当社の考えに基づくものであり、当社代理弁護士の意見や考えではありません。法律上の誤りや不可能な記載がもしあれば今後訂正致しますのでご指摘頂ければ幸甚に存じます。