2014年6月18日大阪地方裁判所での
被告三菱地所・三井住友銀行・大和証券外の本丸裁判準備手続きについて
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被告三菱地所らの多数の「詐欺的行為」は、
被告三井住友銀行・被告大和証券らの
証拠提出により明確になりつつあります。
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被告三井住友銀行と被告大和証券は、当社の追及を少しでも逃れようと考えたようで、定期借地権設定契約書調印まで三者が共謀して当社を陥れるたくらみの氷山の一角を裁判所に開示しました。被告三菱地所担当責任者速水徹氏は、上司らの指示により、被告大和証券らに対し、被告三井住友銀行から要求されたと称する担保等原告当社が大変不利になる基本合意書に反する書類の作成計画を当社に隠して進めていましたが、2007年(平成19年)7月12日よりは「堂々と覚書等を交わせば宜しい」とのEメールを送っていました。(別紙添付  被告大和証券提出証拠「乙D第3号証、1枚目下から8行目ご参照」。)

2007年(平成19年)7月11日、被告三菱地所速水氏は基本合意書や予定されていた定期借地権設定契約書を骨抜きにする提案を原告当社をだまして承諾させようとしましたが原告に拒否され、翌日7月12日よりは被告大和証券に通告した通り堂々と覚書等を作成出来なくなると、今度は、その他のドキュメンテーション(文書作成)にまぎれこませた方がよいと指示し(別紙添付 被告大和証券提出証拠「乙D第4号証、③上から4行目ご参照」)、原告をだまして重要書面に調印させようとし、その後2007年(平成19年)8月3日の定期借地権設定契約書調印時のどさくさにまぎれこませ、原告当社に強引に承諾させようとしました。(詐欺未遂と信じます。)しかし、直前に調印した定期借地権設定契約書や基本合意書に反する部分を当社は拒否しました。三者(被告三菱地所・被告三井住友銀行・被告大和証券)にだまされて調印した定期借地権設定契約書が原因でその後原告は被告三菱地所に手足を縛られて引きずり込まれ大損害が発生し、現在も毎日損害は増加しています。

被告東銀リース(社員2名【見上・野中】含む)の不正行為

被告三菱地所は、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」といいます)の破産は、TMKの独自の判断で行った、被告三菱地所は破産に反対であった、被告三菱地所は後から破産を知ったとの主旨をマスコミ等に公式発表をしていました。処が、この破産の費用はほとんど全額を被告東銀リースが出していたことを原告の追及に抗しきれずついに自白しました。(別紙添付被告東銀リース外2名の準備書面(3)7ページ、上から6行目ご参照)

TMKの親会社である中間法人(現一般社団法人)を被告東銀リースがTMK設立と同時に設立(設立発起人は被告東銀リース社長)する直前の2007年(平成19年)5月10日頃、被告東銀リースがこの基金300万円を立て替えて出すと被告三菱地所と約束していたようですが、関東財務局金融監督第4課(当時)の目をあざむくため、被告東銀リースが全額出資することは目立つと判断し、突然原告当社と被告三菱地所が協議の上一旦基金全額を被告三菱地所の依頼により原告が拠出しました。(この中間法人はTMKの100%出資親会社です。)

この300万円を被告東銀リースが被告三菱地所の指示で出すとしたスキームと、TMKの破産資金推定数百万円を被告東銀リースが出したことは全く同じスキームです。被告東銀リースは被告三菱地所の指示なら何でも従う「融通がきく」(宮ノ内大資被告三菱地所資産開発事業部副主事【当時】談)会社のようです。

上述破産の資金を被告東銀リースが全額(但し25万円は破産直前のTMKに残っていた小額資金)立て替えてTMKを破産させるよう被告三菱地所が指示したことは間違いありません。被告東銀リースは、破産申立というような大事件を勝手に出来ませんし、同社担当役員らの承認も取っているはずです。当然被告三菱地所の担当役員も同意しているはずです。処が被告東銀リースは、TMKは破産する法的権利があるとの主旨の主張をしています。

破産する権利を行使するには、事前にアッセトマネージャー・優先出資者・大口債権者らと協議し、その結果止むを得ない時に限り最後の手段として破産申立の権利を行使すべきだと思います。被告三菱地所と被告東銀リースだけで他には秘密に突然破産を申立てるなど社会常識に反する行為です。

被告三菱地所は、被告東銀リースが被告三菱地所のTMKの破産責任をすべてかぶる謝礼として、その後他の特定目的会社等の事務代行業を被告東銀リースに破産直後より多数発注しています。その他被告東銀リースの不正行為は多数あると思われますが、原告当社と被告らの提出書面や証拠書類をご比較下さればご理解頂けると思います。被告東銀リース並びに被告見上正美・被告野中克紀の違法等の行為は、引き続き詳細を当社ホームページでお知らせ致します。

別紙添付 は前回期日(5月9日)前に被告らが提出した原告当社の第3準備書面(続報72ご参照)への反論書です。別紙添付は被告らの添付書面に対して原告当社が今回提出した反論の第4準備書面です。

上記当社準備書面並びに被告らより提出の準備書面・証拠書類についてご支援頂いている皆様よりご意見を賜れば幸甚に存じます。

被告三菱地所設計の建築基準法違反行為の疑惑について

原告当社は、別紙被告三菱地所設計の第3準備書面について余りにも嘘が多く、反論を試みましたが、的確な反論をするには原告のパネルに対する専門的知識が不十分なため、専門家らの助言を求めています。今回は間に合わず、次回の本丸裁判期日(7月23日)までには裁判所に提出し、期日後皆様にお知らせ致したく思っています。被告三菱地所設計の一級建築設計事務所としての重大責任も視野に入れて進めて参ります。

次回の本丸裁判期日は7月23日です。別件鹿島建設らとの大阪高等裁判所への控訴は、まだ裁判所から通知もなく(当社は既に5月30日に控訴理由書を提出済み)今後の進行の見通しは目下の処不明です。

本件もいよいよ核心に入ってきましたので、原告当社代理人を増員し、榎本峰夫弁護士(東京)に、当社代理弁護士として参加頂きました。榎本弁護士には別件大阪高等裁判所の控訴事件においても当社代理人として参加頂いています。

別紙添付説明

別紙添付 被告三菱地所 準備書面(3)
別紙添付 被告東銀リース 準備書面(3)
別紙添付 被告三井住友銀行 第2準備書面、証拠説明書1、証拠乙C1~
C5号証
別紙添付 被告大和証券 準備書面(2)、証拠説明書(1)、証拠乙D1~D5
別紙添付 被告三菱地所設計 第3準備書面
別紙添付 原告大洋リアルエステート 第4準備書面