前報5 の中で三菱地所が大阪地方裁判所に提出した民事調停申立書のコピーを公開致しました。
本申立書をご覧の方よりお便りを受け、そのお一人から、申立書によれば三菱地所は地主の当社との協議を申し入れても当社が拒否しているらしいが何故拒否するのか?とのご質問がありました。

真実は全く逆であり、当社や( 御堂筋共同ビル開発特定目的会社(“ TMK ”と言います)に) 49% 出資者のチェン社よりは、本件トラブルが本格化しかけた 2009 年 6 月頃より、両社合わせて、三菱地所、 TMK 、東銀リースの三社に、正確には回数を確認していませんが本年 3 月まで約数十回面談を申し込んでおります。( E メール、時には内容証明郵便で。)その答えが、 2011 年 4 月 27 日の突然の破産です。 添付別紙① は、多数の面談要請の中でチェン社が三菱地所代表者に送付した文書の一例です。

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数十回面談を申し込んだ中で、面談は 2009 年 4 月~ 7 月に 1 ~ 2 回、この時は本件解決の話題には三菱地所の代表者は乗りませんでした。 3 回目は、 2009 年 11 月 10 日当社淀屋橋本社で、伊藤専務代表取締役と 2 ~ 3 時間に亘って会談しました。当社堀内は、三菱地所に対し、一寸の虫にも五分の魂があることを三菱地所は忘れないようにとご注意申し上げました。その上、誠実に TMK の 開発及び特定資産管理処分業務受託者として業務の責任を果たすようにともご注意しました。伊藤専務が帰社後、 11 月 13 日、又いつものごとく、 10 日の会談録と称して会議の内容を微妙に変更し事実と違う確認書を送付して来られました。当社は、内容が違うと抗議し、色々ありました。例えば、三菱地所の担当者は、当社が要求しても、会議の録音テープ起こしも鮮明でないと称して提出しない等々。その後 12 月 9 日三菱地所と同社本社で円満解決する機運が出来ていましたが、三菱地所は破壊してしまいました。会議キャンセル後、三菱地所伊藤専務は窓口係を法務室長に変えたとし、自ら解決すると大見得を切って交渉に乗り出しながら逃げてしまい、責任を放棄し、出資者や地主に対して大きな迷惑損害をかけながら一切謝罪せず、大阪地方裁判所に提出した調停申立書では、 TMK の行き詰りはあたかも当社の責任であるかのようにして、契約違反で当社が行った定期借地権設定契約の解除は権利の濫用とか当社が増資に応じないとか、日本のような法治国家では考えられない暴論を弁護士と共に振り回しています。(事実は、 添付別紙② 乙第 1 号証のごとく、三菱地所のクレジットで調達するとなっています。)

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添付別紙③ は、三菱地所が裁判所に提出した申立書の一部について、当社が特に説明を求めた求釈明書と三菱地所の回答書です。

 

添付別紙④ は、三菱地所の申立書があまりにも事実と相違しているため当社が提出した反論(答弁書)です。どちらが正しいか本 HP ご高覧の方々でご判断頂ければ幸甚に存じます。(尚、申立書と答弁書の証拠資料は膨大なため、乙第 1 号証以外は除いてあります。もし裁判になれば開示致します。)

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三菱地所株式会社ご担当者へのお願い:本 HP の内容に少しでも事実と相違があればご指摘下さい。もしご指摘が正しければ謝罪し訂正致します。