◎先行訴訟(被告鹿島建設他)の9月10日弁論準備手続きについて

先行訴訟の鹿島建設他1名の裁判期日がありました。前回裁判官よりご指示の ありました定期借地権設定契約書第15条3項の規定が作成された経緯について別紙添付別紙添付の通り提出致しました。三菱地所はこの第15条3項は原告(地主)の利益のため挿入したことをEメールのやり取りで確認しています。

被告鹿島建設代理人藤原浩弁護士はこの明確な証拠にも次回反論されるようです。次回期日10月24日までに提出されますので、直ちに皆様に公開致します。当社提出の別紙添付原告第8準備書面及び別紙添付証拠書類と公正にご比較下さいますようお願い申し上げます。ご意見を頂ければ幸甚に存じます。尚、カラーが不鮮明なため、明確な書面を必要とされる方はご請求下さい。

別紙添付原告第8準備書面末尾にあるように、原告は被告鹿島建設に対し求釈明を行いました。以前にも、鹿島建設が2009年11月19日の三菱地所との会議で、三菱地所が鹿島建設に「決して迷惑を掛けないので、竣工に向けて予定通り工事を進めてほしい」と確約したと記した答弁書を裁判所に提出した時、原告の当社は三菱地所の誰がこのような重要な約束をしたのか質問しましたが、被告鹿島建設は回答しませんでした。今回の求釈明には誠実に回答されることを祈っております。

被告鹿島建設代理藤原浩弁護士は、また証人申請も考えたいとのことでした。続報58(2013年4月28日付)の最後の段落でお知らせのように、藤原浩弁護士はすでに原告代表者(堀内)を証人として尋問したいとの意向を表明しておられました。原告の当社は、この証人尋問を歓迎し当社も三菱地所やその他本件に深く関与した共謀者達を証人尋問したいと同報で表明致しました。

処が、当社の推測では鹿島建設は三菱地所より指示?されたのか、9月10日の弁論準備手続きでは、以前の
裁判所への予告を根底より変えて、今度は、当社代表者の代わりに被告鹿島建設の自社営業担当者を証人尋
問することを考えているとのことで、当社は非常に驚きました。三菱地所は、原告の代表者を証人尋問すると三菱地所ら被告にとって大きなダメージとなることを恐れているのでしょうか?

9月10日に出席されていた被告鹿島建設代理藤原浩弁護士の言動から、今迄鹿島建設や三菱地所が隠していた真実が徐々に見えてこられたような印象を受けました。

◎本丸訴訟(被告三菱地所・三菱地所設計・東銀リース並びに見上正美・野中克紀社員・三井住友銀行・大和証券)について

上記被告らの内、前報62でお知らせの通り、裁判所はもちろん原告をも侮辱するとも思われる、内容のない失礼な答弁書しか出していなかった東銀リース(見上正美・野中克紀社員を含む)と三菱地所設計は準備書面を出してきました。何れも三菱地所調の焦点をそらした美辞麗句でまとめられた名文?で、自分達には一切責任はないかのような主張です。これらは、次回本丸訴訟期日(10月11日)以降に皆様に公開致します。

(本報の更新は外国より急いで行っており、多少のミスがあるかも知れません。大きなミスがもし後日発見された時は、訂正させて頂きます。)