裁判中のため皆様へのお知らせがめっきり減ってご心配をかけておりますが、最近の状況を差し支えのない範囲においてご報告致します。

(1) 先行訴訟について

2013年7月11日、被告鹿島建設と被告御堂筋共同ビル開発特定目的会社(実質支配者 三菱地所)(以下「TMK」と言います)に対する訴訟の第8回目の口頭弁論がありました。裁判官より、1回目の2007年7月27日付定期借地権設定契約書(締結は翌月の8月3日)のTMKの不履行により、当社の厚意によってやり直した同年2007年10月4日付第2回目の定期借地権設定契約書(続報20ご参照)の第15条3項の無償譲渡等の項目に至った当時の交渉の背景を詳細に知らせるようにとのご指示があり、当社は次回期日(2013年9月10日)までに裁判所に書面を提出する予定です。

すでに証拠は揃っておりますが、まだ裁判所にも提出しておらず、次回の口頭弁論が終了後皆様に公開致したく思いますので、公正なご判断をお願い申し上げます。

(2)別件「本丸」の訴訟について

被告三菱地所、三菱地所設計、三井住友銀行、大和証券、東銀リース、東銀リースのTMKへの事実上の名義貸し社員見上正美・野中克紀三菱地所設計ら7名の被告らに対する原告当社よりの訴状に対し、第1回目の弁論準備手続き期日(今後のスケジュール等の打合せ)が2013年8月23日にありました。当社代表者は海外グループの案件で外国出張中のため出席出来ませんでした。今後これら7者の訴訟を「本丸」訴訟と称します。

被告らの代理弁護士達は以下の通りです。

三菱地所(代理弁護士 岩田合同法律事務所 若林茂雄弁護士、浦中裕孝弁護士、坂本倫子弁護士他3名)
三井住友銀行(代理弁護士 三宅法律事務所)
大和証券(代理弁護士 柳田国際法律事務所)
三菱地所設計(代理弁護士 大森法律事務所)
東銀リース及び見上・野中社員(代理弁護士 稲葉総合法律事務所、東京フレックス法律事務所)

三菱地所設計と東銀リース及びその社員見上正美氏・野中克紀氏は、表面上は弁護士を立てていますが、実態は、この2社と東銀リース社員でTMKに実質社員の名義貸しをしていた見上正美・野中克紀両氏はこの裁判の実態を知らず、屁理屈を付けて事実上答弁書を出していません。三菱地所がこれらの名義を使って過去本事業やTMKを実質支配してきたように裁判も行うようです。三菱地所は過去、三菱地所設計や見上正美氏(TMK)と地主や優先出資者の当社が単独で連絡したり三菱地所の立会なく会う事を当社に禁じていたことよりも窺えます。

例えば、TMK代表者見上正美取締役は、2010年5月17日ヒルトンホテルでの当社の追及に、ビデオカメラの前で、自分がTMKの役員に就任した大体の時期やTMKの設立時期も答えることができませんでした。こんな基本的で簡単なことでもこのような有様です。このビデオの動画は何れ本ホームページやユーチューブ等でも皆様に公開出来る時が来ると思っています。

「本丸」訴訟の弁論準備手続き期日(去る8月23日)の直前に、三菱地所(東銀リースと社員2名並びに三菱地所設計は一体)、三井住友銀行・大和証券の三者より答弁書が裁判所に提出されましたが、表面は奇麗な文面に仕上げてありますが、内容は事実とかけ離れた支離滅裂・虚偽欺瞞に満ちて、実にお粗末の一言につきます。三菱地所の代理岩田合同法律事務所は200ページに近い(証拠書類を含む)、まるで一部の外国の弁護士の如くお粗末な答弁書をページ数さえ増やせばよいとの考えで出して来たように感じています。

特に、三菱地所代理の岩田合同法律事務所の若林茂雄弁護士、浦中裕孝弁護士らの提出した答弁書は、2011年1月31日付で上述弁護士達が三菱地所を代理してTMKの破産戦略前哨戦として大阪地方裁判所第10民事部に提出したと思われる、事実を無視して三菱地所に都合の良いように物語をでっち上げた民事調停申立書と酷似した部分が多数あるようです。(当社ホームページ続報5ご参照)

当社は上述調停申立書に対する答弁書を出す前に、求釈明書を要求した処、岩田合同法律事務所が出した回答書は(続報6ご参照)、自ら提出した申立書の最重要部分を自ら否定する珍妙な文面です。当社は2011年4月21日答弁書で、支離滅裂な申立書に反論致しました(続報6ご参照)。最終的には、三菱地所の調停申立書は、故意に虚偽の事実記載や根拠のない法的主張らしき記述を行い、当社に責任転嫁しようとしましたが、被告三菱地所の虚偽が暴かれただけで終了しました。

当社がすでに提出した2013年6月28日付上記被告らへの訴状の中で、当社土地を不法占拠中の御堂筋フロントタワーは契約違反で、当社を騙してTMKを設立した三菱地所にTMKに代わって撤去を求め、その跡地は当社が賃貸マンション(一部店舗を含む)を建設する概略図を提出しています。この計画図面は、作成者の氏名等を開示していません。第1回目の弁論準備手続き期日(8月23日)のわずか15分程の短時間の中で、本件三菱地所の代理人である岩田合同法律事務所の浦中裕孝弁護士は、この作成者名の開示を求めたそうです。当社はマンション建設費用の支払いを一切求めていません。それにもかかわらず、岩田合同法律事務所の浦中裕孝弁護士は、短時間の中でマンション計画の作成者の開示を求めました。何故浦中裕孝弁護士は、重要でない作成者名を聞きたかったのか?その答えは、明治三百代言の東京地方裁判所民事第21部の封筒を使った脅迫状(続報11ご参照)はあらゆる手段を使って一部の建設業界・銀行・証券会社・商社・ビル管理会社・不動産仲介業者・建築設計監理会社・マスコミ・弁護士等に圧力をかけて当社と取引きさせないようにしているからだと信じます。このような万全の態勢を取っているにもかかわらず誰がこのマンション計画書を作成したのか浦中裕孝弁護士は非常に気になっている?と信じます。

被告らより提出された答弁書は、当社の反論と共に、同時に本丸訴訟の次回裁判(10月11日)後に発表したく思います。何故同時かと申し上げますと、被告らの答弁書に対する原告当社の反論と被告らの答弁書は同時に皆様にご覧頂かないと、被告らの答弁書は一見巧妙に作成されており正確にご判断頂けないか?と思慮するためです。又、当社の反論を裁判所に提出しないうちに公表することは裁判所に対しても大変失礼な行為であると考えるからであります。

いよいよ長期に亘る法廷闘争が開始されました。今後、過去ホームページ上に発表していない多数の真実と証拠を裁判所に提出し、可能な限り、ホームページで皆様にもお知らせし、皆様の公正なご判断を仰ぎたいと思っております。