御堂筋フロントタワー収去(撤去)と
損害賠償一部の請求訴訟開始

 (本訴状コピーご希望の方はご請求下さい)

御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「TMK」と言います)不法占拠による建物収去並びに不法に設定登記されている定期借地権抹消、並びに鹿島建設の不法占拠収去、これらによって当社が被った損害の一部の賠償等を求め、大阪地方裁判所に2012年6月27日訴状を提出しました。【事件番号平成24年(ワ)第6907号】

〇三菱地所は最後まで不誠実な行為を続けました

当社は、裁判まで持込みたくなく、2009年春頃より実に根気よく我慢を重ね、三菱地所と話し合って来ましたが、ご承知のように、三菱地所が、昨年(2011年)1月、突然調停を申し立てたり、4月には突然破産に持込み、その後も、三菱地所らが裏で主導していると当社が信ずる「明治三百代言」が東京地方裁判所の封筒まで使って当社を脅迫(続報11ご参照)、その他、破産管財人を使って、不法占拠中の(当社が50年リースしていた)土地を法外な安値で取り上げようとしました。(続報15別紙添付②添付書類1の入札書8月31日付ご参照)この入札者氏名を抹消した入札書の金額を、当社の推測では鑑定書でもう一度下げ、鹿島建設への工事費を全部払い、当社の土地代は1千万円?1億円?で片づけるつもりであったと信じます。

このような三菱地所の悪質不誠実な行為が、1年以上継続しました処、2012年5月29日大阪地方裁判所での調停は不調で終結しました。当社は再び話し合いのチャンスを三菱地所に与えるために、「2007年4月2日」同社と当社の間に締結の基本合意書第13条(続報18 別紙② ご参照)に従って話し合い解決をすべく「信義誠実を旨として」交渉を開始したく申入れました。別紙添付①ご参照。
これに対し、別紙添付②のごとく、又々不誠実な回答が弁護士より届きました。この弁護士の回答に対し、当社は尚も過剰なまでの誠実さで、三菱地所に別紙添付③を送付しました。

処が、2012年6月25日までに最終回答はなく、止むを得ず、本人訴訟で、 辻公雄弁護士 、 大西克彦弁護士 、 白川謙三弁護士らを代理人とし、その他法律家の方々のご協力も得て訴訟に踏み切りました。

本件以外の、三菱地所らに対する訴訟は、別件で裁判所に提起の予定であります。