続報 24 でお知らせの通り、三原破産管財人は、去る 3 月 23 日の債権者集会で、御堂筋共同ビル開発特定目的会社(以下「 TMK 」と言います )の破産手続が異時廃止される見通しのような文書を事前に当社に送り脅す意図であったようです。(当社 HP で文書のコピーをご参照)処が、 別紙添付① の 3 月 23 日付文書では、又々破産手続続行となったと記述しています。これは当初より仕組まれた行動と思われ、三菱地所が大阪地方裁判所の調停で企んでいる?計画に合わせているように感じます。

三原破産管財人の破産法第 85 条及び 267 条違反による刑事罰濃厚な行為。

去る 3 月 23 日の債権者集会で配布したと称する資料には、又前々回と同じく現金資産が 200 万円も計上されています。( 別紙添付② ご参照)当社は、前々回の債権者集会で、破産開始時点(平成 23 年 4 月 27 日)では現金は 25 万円( 別紙添付③ ご参照)しかないのに何故その後 10 倍近くも増額したのか説明を求めましたが、三原破産管財人は現在迄全く説明していません。この出所不明でわき出て来た 200 万円近くの資金も、違法性が高いように思われます。

その他皆様に当 HP でご報告したように、三原管財人には、 TMK が破産手続開始前に裁判所に予納した TMK の多額の金額、並びに TMK が破産開始手続きを破産前に依頼した弁護士に払った高額の弁護士料の金額(破産手続開始約 1 年前より TMK には現金はほとんどありません)並びにこれら資金の調達先名の開示を求めましたが、三原破産管財人は発表出来ないと開示を拒否しました。管財人が発表出来ない理由があるとすれば、これらの資金は違法行為で調達したと思われます。

三原破産管財人は三菱地所?等利害関係者の指示で、破産法に反し不正行為?を行っているように感じます。又、三原破産管財人は、三菱地所や鹿島建設、東銀リースの契約違反や重大な管理責任等も、当社の明確な指摘を無視して、これらの行為は何ら確認出来ないと不当に擁護しているように思います。

三菱地所代表取締役が当社に提示した 2009 年 11 月 26 日付文書で、当社が御堂筋フロントタワーを買い取らなければ三菱地所が建物を約 33 億円で買取り、未払いの保証金 20 億円を当社に支払い、定期借地権設定契約書は同条件で引継ぐと、伊藤代表取締役が文書で正式に当社に申入れて来ました。しかもこの価格は、テナントがゼロであることが前提と記述しています。真実は、三菱グループのある一社に一棟貸しが決まっていたようです。(三菱地所の文書は当社 HP で既に発表済み。 続報 15 の別紙①添付書類ご参照)当社は、この書面一式のコピーを三原破産管財人に送付し、三原管財人は調査すると 2011 年 9 月 28 日付 E メールで約束しながら、本日現在、半年も経つのに調査もせず放置したままです。このような放置は無数あります。当社は、この買取り提案は、三菱地所と鹿島建設との共謀?による建築工事費の水増し請求(当社らの追及に逃げられなくなると、三菱地所はごく一部は自社のミスと称して、その後、ヒルトンホテル大阪での責任究明会で、ビデオカメラの前で当社に謝罪した)や KO パネルに関する鹿島建設と三菱地所設計の黙認?による手抜き工事(その後の国交省の発表による)等々の原因で当社は買取りを断りました。

三菱地所は自らの E メール送付書面で、当社が買取らなければ上述の条件で三菱地所が買取ると確約しながら(社内の機関の決定といつものごとく逃げ道を作っている)、今日現在買取らず本件に何の回答もせず、しかも TMK を偽装破産?に追い込みました。このように書面で明確に証明されている三菱地所の買取り保証の事実一つ見ても、三原破産管財人は事実を確認出来ないなどと、 破産法第 85 条及び 267 条 に違反しており、その他多数の管財人としての違法行為により刑事罰の対象となる恐れがあると信じます。

又、 TMK も見上氏も、三菱地所や東銀リースの上司の指示で、 資産流動化法第 302 条、 303 条(第 1 項)に明確に違反しています。特に、東銀リースの当時の社長(現 会長)は、 TMK の設立発起人と認識しており、資産流動化法上その責任は免れないと信じます。又、 TMK の唯一の取締役と監査役も TMK を支配する中間法人(現一般社団法人)の同一人物が二人で理事と監事を担当し、 TMK の粉飾決算書を、当社らの厳重な異議申し立てを無視して、適正であると決算役員会で強行承認しました。その他東銀リースとその社員達(取締役、監査役)の多数の違法行為を証明する証拠が存在します。上述の通り、将来資産流動化に関する法律に定める刑事罰の対象となる可能性が大です。 ( 別紙添付④ 別紙添付⑤ご参照)

三原破産管財人の破産法第 85 条及び 267 条(管財人特別背任罪の疑い)違反により、三菱地所、東銀リース、鹿島建設へ代位請求の準備着手。

再三の筆頭債権者の要求にも関わらず、三原破産管財人は三菱地所や東銀リース、鹿島建設に TMK の損害賠償請求の交渉や請求をしない為、当社が代位で損害賠償請求を提起する準備に着手致します。( 別紙添付⑥ 別紙添付⑦ご参照)三原破産管財人の破 産法違反( 85 条、 267 条)

御堂筋共同ビル開発特定目的会社( TMK )は「三菱地所の子会社」又は「三菱地所のための不動産会社」であると、三菱地所の親密会計事務所が注意していた。

三菱地所と親密な関係にある有力会計事務所の複数公認会計士も、 SPC (TMK) が順調に推移した時は問題ないが、悪く行った時は、三菱地所が 51 %優先出資者 + 開発及び特定資産管理処分受託者として日常業務全般を支配している立場よりかんがみて、 TMK は三菱地所の子会社又は三菱地所不動産開発部の一部とみなされると TMK 第一回目の優先出資振込前( 2007 年 9 月頃)当社との電話会議と、第 1 回優先出資振込当時、文書で注意していました。( 別紙添付⑧ 別紙添付⑨ご参照、本添付は該当項目のみ) その頃当社は、この公認会計士達と同じ考えであり、この意見を歓迎していました。三菱地所もその時点では、将来 TMK を故意に破産に迄追い込む考えはなかったようで、メガバンクやアレンジャーの協力を得て TMK に契約違反をさせて行詰らせ、当社らの土地や優先出資権を二束三文で買取る魂胆であったため、この公認会計士の意見を無視し、 TMK の運営を三菱地所の好きなように行いました。但し、形式の上だけは、無数の書面を作成し、 49 %の当社らが合意したような形を作りました。三菱地所は 51 %優先出資し、日常業務は全て特 定資産管理受託者として三菱地所が行っており、二社の摩擦を避けるため三菱地所の多数の間違った判断に当社は止むを得ず同意していました。

ただ一度だけ、強行に反対したことがありました。それは、 2008 年 6 月頃、翌月には正式工事着工を控えて、鹿島建設に 1 億 5 千万円の工事費アップの同意を当社に求めるため三菱地所と三菱地所設計の担当者達が大勢来社されました。堀内は当時米国に滞在中で、国際電話会議で、三菱地所と三菱地所設計の担当者達に対し、正当な理由もない工事費値上げに大反対し、今後ビルの家賃は暴落する、とても採算が合わなくなるから工事着工は延期するよう強く申入れました。担当者らはこの有益な意見を無視し、その後三菱地所の当時の執行役員や担当部長は、 51 %のマジョリティと開発及び特定資産管理処分受託者の権限を利用し、当社の意見を抑え鹿島建設の工 事費値上げを決定しました。上述と同様に、当社は二社と円満な関係を進めたいと言う気持ちから止むを得ず承認した振りをしていました。